【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと7週(仮)

1.今回の内容

「通関業法 ③通関業者の権利義務・通関士」をマスターする!

・条文の確認

[通関業法]第13条(通関士の設置)

通関業者は、通関業務を適正に行うため、その通関業務を行う営業所ごとに、………通関士を置かなければならない。ただし、当該営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が許可の条件の規定により一定の種類の貨物のみに限られている場合は、この限りでない。

置かなければならない通関士の数………
通関業務に係る貨物の数量及び種類並びに審査すべき通関書類の数、種類及び内容に応じて必要な員数の通関士を置かなければならない。

 

[通関業法]第14条(通関士の審査等)

通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類のうち政令で定めるもの(通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に係るものに限る。)については、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならない。

政令で定める通関書類………
(1)以下に掲げる申告又は申請に係る申告書及び申請書
 ①輸出入申告、積戻し申告
 ②特例輸入者の承認の申請
 ③船(機)用品の積込みの申告
 ④蔵入承認、移入承認、総保入承認、保税工場において外国貨物を保税作業に使用すること若しくは総合保税地域において定められた一定の行為をすることの承認の申請又は保税展示場に入れる外国貨物に係る申告
 ⑤特定輸出者の承認の申請
(2)不服申立書
(3)特例申告書
(4)修正申告書及び更正請求書

 

[通関業法]第17条(名義貸しの禁止)

通関業者は、その名義を他人に通関業のため使用させてはならない。

通関士は、その名義を他人に通関業務のため使用させてはならない。

 

[通関業法]第18条(料金の掲示)

通関業者は、通関業務(関連業務を含む。)の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。

 

[通関業法]第19条(秘密を守る義務)

通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。これらの者がこれらの者でなくなった後も、同様とする。

 

[通関業法]第20条(信用失墜行為の禁止)

通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士は、通関業者又は通関士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

 

[通関業法]第22条(記帳、届出、報告等)

1 通関業者は、………通関業務(関連業務を含む。)に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類を一定期間保存しなければならない。

(1)帳簿の記載事項
 ①通関業者の通関業務を行う営業所ごと
  営業所において取り扱った通関業務(関連業務を含む。)の種類に応じ、その取り扱った件数及び受ける料金
 ②一件ごと
  依頼者の氏名又は名称、貨物の品名及び数量、通関業務に係る申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の税関官署又は財務大臣への提出年月日、その受理番号、通関業務につき受ける料金の額その他参考となるべき事項
(2)保存すべき通関業務に関する書類
 ①通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写し
 ②通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類
 ③通関業務に関する料金の受領を証する書類の写し
(3)帳簿及び書類の保存期間
 それぞれその閉鎖の日又は作成の日後3年間

2 通関業者は、………通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、通関業務を担当する役員及び通関士その他の通関業務の従業者)の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならない。
3 通関業者は、………その取扱いに係る通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した報告書を毎年一回財務大臣に提出しなければならない。

 

[通関業法]第31条(確認)

1 通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者の氏名、通関業務に従事させようとする営業所の名称………を財務大臣に届け出て、その者が次項の規定に該当しないことの確認を受けなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、通関士となることができない。
 ①第6条第1号から第9号までのいずれかに該当する者
 ②第6条第4号イに掲げる法律の規定に該当する違反行為をした者であって、当該違反行為があった日から2年を経過しないもの
 ③次に該当する者であって、それぞれの停止の期間が経過しないもの
  イ 監督処分により通関業務の停止の処分を受けた者(当該処分の基因となった違反行為をした者を含む。)
  ロ 懲戒処分により通関業務に従事することを停止された者

 

[通関業法]第32条(通関士の資格の喪失)

通関士は、次の各号のいずれかに該当するときは、通関士でなくなるものとする。
 ①前条第1項の確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなったとき。
 ②第6条第1号から第9号までのいずれかに該当するに至ったとき。
 ③通関士試験の合格の決定が取り消されたとき。
 ④偽りその他不正の手段により前条第1項の確認を受けたことが判明したとき。

 

2.確認問題

【第1問】54回 通関業法4問

次の記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関するものであるが、(   )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

1 通関業者は、通関業務及び関連業務に関して帳簿を設け、その( イ )に関する事項を記載し、当該帳簿をその( ロ )の日後( ハ )年間保存するとともに、その取扱いに係る通関業務及び関連業務に関する書類をその( ニ )の日後( ハ )年間保存しなければならない。
2 通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、( ホ )及び通関士その他の通関業務の従業者)の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならない。

①3、②5、③7、④売上、⑤開設、
⑥記帳、⑦作成、⑧収入、⑨全ての役員、⑩通関業務を担当する役員、
⑪通関士の審査、⑫提出、⑬閉鎖、⑭法人を代表する役員、⑮利益

 

【第2問】52回 通関業法9問

次の記述は、通関業法第31条に規定する通関業者が通関士試験に合格した者を通関士としてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。

1 通関業者は、通関士としてその通関業務に従事させていた者であって現に通関士ではない者について、通関士としてその通関業務に従事させようとする場合には、財務大臣の確認を受けることを要しない。
2 通関士試験に合格した者は、その合格後1年以内に財務大臣の確認を受けなければならない。
3 通関業者は、その営業所において通関士として通関業務に従事させている者を当該営業所と異なる営業所において通関士として通関業務に従事させようとする場合には、財務大臣の確認を受けなければならない。
4 通関業法第35条第1項に規定する通関士に対する懲戒処分により通関業務に従事することを禁止された者であって、その処分を受けた日から2年を経過しないものは、通関士となることができない。
5 財務大臣の確認に係る届出に関する書面には、当該届出に係る者が通関業法第6条第1号から第9号までに規定する欠格事由に該当しないことを証する書面を添付しなければならない。

 

【第3問】53回 通関業法16問

次の記述は、通関業者及び通関士の義務に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。

1 通関業者は、通関業務の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。
2 通関業者が合併しようとするときは、その合併について財務大臣の承認を受けなければならない。
3 通関業者は、その名義を他人に通関業のため使用させてはならない。
4 通関業者(法人である場合には、その役員)は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。
5 通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士は、通関業者又は通関士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

 

3.次回の内容

「通関業法 ④監督処分・懲戒処分」をマスターする!

 

4.参考動画

ありません。