【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと9週(仮)

1.今回の内容

「通関業法 ②通関業の許可」をマスターする!

・条文の確認

[通関業法]第3条(通関業の許可)

1 通関業を営もうとする者は、財務大臣の許可を受けなければならない。
2 財務大臣は、前項の許可に条件を付することができる。
3 前項の条件は、この法律の目的を達成するために必要な最少限度のものでなければならない。
4 財務大臣は、第1項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告するとともに、許可を受けた者に許可証を交付する。
5 第1項の規定は、弁護士法………の規定により弁護士が行う職務若しくは………弁護士法人が行う業務又は弁理士法………の規定により弁理士が行う業務若しくは………弁理士法人が行う業務については、適用しない。

許可申請書の記載内容
①氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその役員の氏名及び住所
②通関業務を行おうとする営業所の名称及び所在地
③前号の営業所ごとの責任者の氏名及び置こうとする通関士の数
④通関業務に係る取扱貨物が一定の種類のもののみに限られる場合には当該貨物の種類
⑤通関業以外の事業を営んでいるときは、その事業の種類
 ※許可申請書には、申請者の資産の状況を示す書面その他財務省令で定める書面を添付する。

 

[通関業法]第5条(許可の基準)

財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
 ①許可申請に係る通関業の経営の基礎が確実であること。
 ②許可申請者が、その人的構成に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。

※「人的構成に照らして」………
許可申請者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の従業者全体の人的資質に関する評価をいうほか、全体として、組織体制が確立しているかどうかの評価をも含む。

 ③許可申請に係る通関業を営む営業所につき、通関士設置の要件を備えることとなっていること。

 

[通関業法]第6条(欠格事由)

財務大臣は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。
 ①心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者として財務省令で定めるもの
 ②破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 ③禁錮以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しないもの
 ④次に掲げる法律の規定に該当する違反行為をして罰金の刑に処せられた者又はこれらの規定に該当する違反行為をして関税法、国税通則法若しくは地方税法の規定により通告処分を受けた者であって、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過しないもの
  イ 関税法第108条の4から第112条まで(他の関税に関する法律において準用する場合を含む。)の規定
  ロ イに掲げるものを除き、国税又は地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税又は地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、又はこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定
 ⑤この法律の規定に違反する行為をして罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しないもの
 ⑥暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法………の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないもの
 ⑦暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律………に規定する暴力団員(暴力団員)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者(暴力団員等)
 ⑧通関業の許可を取り消された者又は通関業務に従事することを禁止された者であって、これらの処分を受けた日から2年を経過しないもの
 ⑨公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から2年を経過しないもの
 ⑩法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
 ⑪暴力団員等によりその事業活動を支配されている者

 

[通関業法]第9条(営業所の新設に係る許可の特例)

1 認定通関業者である通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとする場合には、前条第1項の規定にかかわらず、………財務大臣に、その旨を届け出ることができる。
2 前項の届出に係る営業所については、当該届出が受理された時において、前条第1項の許可を受けたものとみなして、この法律の規定を適用する。

前条第1項
→通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとするときは、………財務大臣の許可を受けなければならない。

 

[通関業法]第10条(許可の消滅)

1 通関業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該通関業の許可は、消滅する。
 ①通関業を廃止したとき。
 ②死亡した場合で、許可の承継に係る申請が同項に規定する期間内にされなかったとき、又は同項の承認をしない旨の処分があったとき。
 ③法人が解散したとき。
 ④破産手続開始の決定を受けたとき。
2 財務大臣は、通関業の許可が消滅したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
3 第1項の規定により通関業の許可が消滅した場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、当該許可を受けていた者(その者が死亡した場合には、その相続人とし、法人が合併により消滅した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人とする。)が引き続き当該許可を受けているものとみなす。

 

[通関業法]第11条(許可の取消し)

1 財務大臣は、通関業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
 ①偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明したとき。
 ②第6条第1号、第3号から第7号まで、第10号又は第11号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 財務大臣は、前項の規定により通関業の許可の取消しをしようとするときは、審査委員の意見を聴かなければならない。

 

[通関業法]第12条(変更等の届出)

通関業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、その者(第3号の場合にあっては、政令で定める者)は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
①第4条第1項第1号から第3号まで又は第5号に掲げる事項に変更があったとき。
②第6条第1号、第3号から第7号まで、第10号又は第11号のいずれかに該当するに至ったとき。
③第10条第1項の規定により通関業の許可が消滅したとき。

政令で定める者
①通関業者が通関業を廃止した場合 通関業者であった個人又は通関業者であった法人を代表する役員
②通関業者が死亡した場合 相続人
③通関業者が破産手続開始の決定を受けた場合 破産管財人
④通関業者である法人が合併により解散した場合 通関業者であった法人を代表する役員であった者
⑤通関業者である法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 清算人

 

2.確認問題

【第1問】54回 通関業法3問

 次の記述は、通関業法第10条に規定する通関業の許可の消滅及び同法第11条に規定する通関業の許可の取消しに関するものであるが、(   )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

1 通関業者である法人が通関業を廃止し、その通関業の許可が( イ )場合には、( ロ )が、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。この場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該通関手続については、当該( ハ )が引き続き当該許可を受けているものとみなすこととされている。
2 通関業者である法人が破産手続開始の決定を受け、その通関業の許可が( イ )場合には、( ニ )が、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
3 財務大臣が通関業法第11条第1項の規定により通関業の許可の取消しをしようとする場合には、( ホ )の意見を聴かなければならない。

①許可を受けていた者、②効力を停止した、③消滅した、④審議会、⑤審査委員、
⑥清算人、⑦聴聞会、⑧通関業者であった法人を代表する役員、⑨通関業務の責任者であった者、⑩通関業務を担当していた役員、
⑪通関手続の責任者、⑫通関手続を担当する通関士、⑬取り消された、⑭破産管財人、⑮保全管理人

 

【第2問】53回 通関業法6問

 次の記述は、通関業の許可及び営業所の新設に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

1 複数の税関の管轄区域内において通関業を営もうとする者は、その管轄区域ごとに通関業の許可を受けなければならない。
2 認定通関業者である通関業者が財務大臣に届け出て通関業務を行う営業所を新たに設けた場合には、当該営業所については、その届出が受理された時において、通関業法第8条第1項の営業所の新設に係る財務大臣の許可を受けたものとみなして、同法の規定を適用することとされている。
3 財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請に係る通関業の経営の基礎が確実であることに適合するかどうかを審査しなければならない。
4 財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請者がその人的構成に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有することに適合するかどうかを審査しなければならないこととされており、この「人的構成に照らし」とは、当該許可申請者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の従業者全体の人的資質に関する評価をいうほか、全体として、組織体制が確立しているかどうかの評価をも含むこととされている。
5 財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請に係る通関業を営む営業所につき、通関業法第13条に規定する通関士の設置の要件を備えることとなっていることに適合するかどうかを審査することを要しない。

 

【第3問】52回 通関業法13問

 次の記述は、通関業法第6条に規定する欠格事由に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。

1 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員であった者については、当該暴力団員でなくなった日から7年を経過した場合であっても、通関業の許可を受けることができない。
2 金融商品取引法の規定に違反して懲役刑に処せられた者であって、その執行を終わってから3年を経過しないものは、通関業の許可を受けることができない。
3 破産者であって復権を得ないものであっても、その資金繰りに関し財務大臣が確実と認める保証人による保証がある場合には、通関業の許可を受けることができる。
4 通関業務を行おうとする営業所の責任者が通関士試験に合格した者でない場合には、通関業の許可を受けることができない。
5 通関業者に対する監督処分により通関業の許可を取り消された者であっても、その処分を受けた日から1年を経過したものについては、通関業の許可を受けることができる。

 

3.次回の内容

「復習テスト⑥」

 

4.参考動画

ありません。