【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと10週(仮)

1.今回の内容

「通関業法 ①総則」をマスターする!

・条文の確認

[通関業法]第1条(目的)

この法律は、通関業を営む者についてその業務の規制、通関士の設置等必要な事項を定め、その業務の適正な運営を図ることにより、関税の申告納付その他貨物の通関に関する手続の適正かつ迅速な実施を確保することを目的とする。

 

[通関業法]第2条(定義)

この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。
①「通関業務」とは、他人の依頼によってする次に掲げる事務をいう。
 イ 次に掲げる手続又は行為につき、その依頼をした者の代理又は代行をすること。
  (1)関税法その他関税に関する法令に基づき税関官署に対してする次に掲げる申告又は承認の申請からそれぞれの許可又は承認を得るまでの手続(関税の確定及び納付に関する手続を含む。以下「通関手続」という。)
   (一)輸出(積戻しを含む。)又は輸入の申告
   (二)特例輸入者の承認の申請
   (三)本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機への船用品又は機用品の積込みの申告
   (四)保税蔵置場………、保税工場………若しくは総合保税地域に外国貨物を置くこと、保税工場において外国貨物を………保税作業に使用すること若しくは総合保税地域において加工・製造若しく展示・使用をすることの承認の申請又は保税展示場に入れる外国貨物に係る………申告
   (五)特定輸出者の承認の申請
  (2)関税法その他関税に関する法令によってされた処分につき、行政不服審査法又は関税法の規定に基づいて、税関長又は財務大臣に対してする不服申立て
  (3)通関手続、(2)の不服申立て又は関税法その他関税に関する法令の規定に基づく税関官署の調査、検査若しくは処分につき、税関官署に対してする主張又は陳述
 ロ 関税法その他関税に関する法令又は行政不服審査法の規定に基づき税関官署又は財務大臣に対して提出する通関手続又はイの(2)の不服申立てに係る申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類(その作成に代えて電磁的記録………を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下「通関書類」という。)を作成すること。
②「通関業」とは、業として通関業務を行うことをいう。
③「通関業者」とは、通関業の許可を受けた者をいう。
④「通関士」とは、………確認を受けて通関業者の通関業務に従事する者をいう。

 

[通関業法基本通達]2-3(「業として」の意義)

法2条2号《定義》に規定する「業として通関業務を行う」とは、営利の目的をもって通関業務を反覆継続して行い、又は反覆継続して行う意思をもって行う場合をいう。この場合において営利の目的が直接的か間接的かは問わないものとし、通関業務が他の業務に附帯して無償で行われる場合もこれに該当する。

 

[通関業法]第7条(関連業務)

通関業者は、通関業務のほか、その関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行なうことができる。ただし、他の法律においてその業務を行なうことが制限されている事項については、この限りでない。

 

[通関業法基本通達]7-1(関連業務の範囲等)

法第7条《関連業務》の適用については、次による。
(1)法第7条本文に規定する「通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務」とは、法第2条第1号《定義》に規定する通関業務に関連して行われる一切の業務をいい、例えば、以下の手続が含まれる。
 イ 事前教示照会
 ロ 不開港出入許可申請
 ハ 外国貨物仮陸揚届
 ニ 見本一時持出許可申請
 ホ 税地域許可申請
 ヘ 外国貨物運送申告
 ト 輸出差止申立又は輸入差止申立に対する意見書提出
 チ 関税法その他関税に関する法令以外の法令の規定により輸出又は輸入に関して必要とする許可等の申請
(2)法第7条ただし書に規定する「他の法律において業務を行うことが制限されている」とは、例えば、外国貨物の船積み又は船卸しの業務を行う場合の港湾運送事業法上の制限、外国貨物の運送の業務を行う場合の貨物自動車運送事業法上の制限等をいう。

 

[通関業法]第18条(料金の掲示)

通関業者は、通関業務(関連業務を含む。)の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。

 

[通関業法基本通達]18-1(料金の掲示)

法第18条《料金の掲示》の規定により掲示する料金表は、依頼者に対する透明性を確保する観点から、依頼者にとって分かりやすいものでなければならない。また、支払額に係る予見可能性を確保するために、貨物の特性、取扱規模等の事情により料金に割増・割引が生じる場合等についてはその適用がある旨を、料金の額に含まれない実費を別途請求する場合についてはその旨を料金表に記載しなければならない。なお、掲示する料金表の様式及び掲示場所については、社会通念上妥当と考えられる方法により各通関業者が自由に定めることとして差し支えない。

 

[通関業法]第22条(記帳、届出、報告等)

1 通関業者は、通関業務(関連業務を含む。)に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類を一定期間保存しなければならない。
2~3 略

保存期間………その閉鎖の日又は作成の日後3年間

 

2.確認問題

【第1問】53回 通関業法1問

次の記述は、通関業法第1条に規定する同法の目的及び同法第2条に規定する用語の定義に関するものであるが、(   )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。

1 通関業法は、( イ )についてその業務の( ロ )、通関士の設置等必要な事項を定め、その業務の適正な運営を図ることにより、関税の( ハ )その他貨物の通関に関する手続の( ニ )な実施を確保することを目的とするものである。
2 「通関業務」とは、他人の依頼によって、関税法に基づき税関官署に対してする輸出又は輸入の申告等の手続又は行為につき、その依頼をした者の( ホ )をすることをいう。

①規制、②規則、③業として輸出又は輸入の申告を行う者、④申告納付、⑤代行、
⑥代理、⑦代理又は代行、⑧徴収、⑨通関業務を営む者、⑩通関業を営む者、
⑪適確、⑫適正かつ迅速、⑬適切、⑭納税、⑮範囲

 

【第2問】52回 通関業法6問

 次の記述は、通関業務及び関連業務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

1 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第7条の2第1項の特例輸入者の承認の申請及び同法第67条の3第1項第1号の特定輸出者の承認の申請は、認定通関業者でなければ行うことはできない。
2 通関業法第2条第2号に規定する「業として通関業務を行う」とは、営利の目的をもって通関業務を反覆継続して行い、又は反覆継続して行う意思をもって行う場合をいい、この場合において営利の目的が直接的か間接的かは問わないものとし、通関業務が他の業務に附帯して無償で行われる場合もこれに該当する。
3 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第7条第3項の規定による輸入貨物に係る関税率表の適用上の所属の教示の求めについては、関連業務に含まれない。
4 通関業者は、その取扱いに係る関連業務に関する書類を一定期間保存しなければならない。
5 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法の規定に基づく税関官署の処分につき、税関官署に対してする主張又は陳述は、通関業務に含まれる。

 

【第3問】53回 通関業法11問

次の記述は、通関業務及び関連業務に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

1 通関業者は、通関業法以外の法律において行うことが制限されている事項を除き、関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行うことができる。
2 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第7条第3項の規定による輸入貨物に係る課税標準の教示の求めは、関連業務である。
3 通関業者は、関連業務の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならないこととされており、掲示する料金表には、依頼者の支払額に係る予見可能性を確保するために、貨物の特性、取扱規模等の事情により料金に割増・割引が生じる場合等についてはその適用がある旨を、料金の額に含まれない実費を別途請求する場合についてはその旨を記載しなければならないこととされている。
4 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第32条の規定による保税地域にある外国貨物の見本の一時持出に係る許可の申請は、関連業務である。
5 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第43条の3第1項の規定による保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認の申請は、関連業務である。

 

3.次回の内容

「通関業法 ②通関業の許可」をマスターする!

 

4.参考動画

ありません。