【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと18週(仮)

1.今回の内容

「関税定率法 ④特殊関税」をマスターする!

・条文の確認

[関税定率法]第5条(便益関税)

関税についての条約の特別の規定による便益を受けない国(その一部である地域を含む。)の生産物で輸入されるものには、………国及び貨物を指定し、当該規定による便益の限度を超えない範囲で、関税についての便益を与えることができる。

 

[関税定率法]第6条(報復関税等)

1 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(世界貿易機関協定)に基づいて直接若しくは間接に本邦に与えられた利益を守り、又は世界貿易機関協定の目的を達成するため必要があると認められるときは、次の各号に掲げる国から輸出され、又はその国を通過する貨物で輸入されるものには、当該各号に定める承認の範囲内において、政令で定めるところにより、国及び貨物を指定し、別表の税率による関税のほか、当該貨物の課税価格と同額以下の関税を課することができる。………
2 本邦の船舶若しくは航空機又は本邦から輸出され、若しくは本邦を通過する貨物について、他国の船舶若しくは航空機又は他国から輸出され、若しくは他国を通過する貨物よりも不利益な取扱いをする国から輸出され、又はその国を通過する貨物で輸入されるものには、………国及び貨物を指定し、別表の税率による関税のほか、その貨物の課税価格と同額以下の関税を課することができる。………
3 略

 

[関税定率法]第7条(相殺関税)

1 外国において生産又は輸出について直接又は間接に補助金の交付を受けた貨物の輸入が本邦の産業(当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に限る。)に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は本邦の産業の確立を実質的に妨げる事実(本邦の産業に与える実質的な損害等の事実)がある場合において、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、………貨物、当該貨物の輸出者若しくは生産者(供給者)又は輸出国若しくは原産国(これらの国の一部である地域を含む。以下「供給国」という。)及び期間(5年以内に限る。)を指定し、当該指定された供給者又は供給国に係る当該指定された貨物(指定貨物)で当該指定された期間内に輸入されるものにつき、別表の税率による関税のほか、当該補助金の額と同額以下の関税(相殺関税)を課することができる。ただし、当該補助金の交付を受けた貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を理由として………紛争解決機関による承認を受けた措置がとられている場合は、この限りでない。
2 略
3 第1項の場合のほか、外国において生産又は輸出について直接又は間接に補助金の交付を受けた貨物(第3号に掲げる貨物にあっては、条約の規定に違反して輸出について直接又は間接に補助金の交付を受けているものに限る。)のうち、第10項の規定による措置(暫定措置)がとられ、かつ、次の各号に掲げる貨物の区分に応じ当該各号に定める期間内に輸入された指定貨物があるときは、これらの貨物について、別表の税率による関税のほか、………相殺関税を課することができる。この場合において、当該暫定措置がとられていた期間内に輸入された貨物について課することができる相殺関税の額は、第10項の規定により提供を命ぜられた担保により保証された額を限度とする。
 ①その輸入が本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められる貨物(暫定措置がとられなかったとしたならばその輸入により本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められるものを含む。) 暫定措置がとられていた期間
 ② 略
 ③その輸入が短期間に大量に行われたことにより、本邦の産業に回復することが困難な損害を与えたと認められる貨物で、本邦の産業に与える回復することが困難な損害の再発を防止するため相殺関税を課する必要があると認められるもの 暫定措置がとられた日の90日前の日以後第1項の規定による指定がされた日の前日までの期間
4 前項の相殺関税は、当該相殺関税を課されることとなる貨物の輸入者が納める義務があるものとする。
5 第1項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、………政府に対し、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての十分な証拠を提出し、当該貨物に対し相殺関税を課することを求めることができる。
6 政府は、前項の規定による求めがあった場合その他補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとする。
7 前項の調査は、当該調査を開始した日から1年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる場合には、その期間を6月以内に限り延長することができる。
8 第6項の調査が開始された場合において、当該調査に係る貨物の供給国の当局又は輸出者は、政府に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める約束の申出(第2号に定める約束の申出にあっては、当該約束の申出について当該貨物の供給国の当局が同意している場合に限る。)をすることができる。
 ①当該調査に係る貨物の供給国の当局 当該貨物に係る補助金を撤廃し若しくは削減し、又は当該補助金の本邦の産業に及ぼす影響を除去するための適当と認められる措置をとる旨の約束
 ②当該調査に係る貨物の輸出者 当該貨物に係る補助金の本邦の産業に及ぼす有害な影響が除去されると認められる価格に当該貨物の価格を修正する旨の約束
9 略
10 政府は、第6項の調査が開始された日から60日を経過する日以後において、その調査の完了前においても、十分な証拠………により、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することができ、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、第3項の規定により課されるべき相殺関税を保全するため、………貨物、当該貨物の供給者又は供給国及び期間(4月以内に限る。)を指定し、当該指定された供給者又は供給国に係る当該指定された貨物で当該指定された期間内に輸入されるものにつき、当該貨物を輸入しようとする者に対し、当該補助金の額に相当すると推定される額の担保の提供を命ずることができる。………
11 ~33 略

 

[関税定率法]第8条(不当廉売関税)

1 不当廉売(貨物を、輸出国における消費に向けられる当該貨物と同種の貨物の通常の商取引における価格その他これに準ずるものとして政令で定める価格(正常価格)より低い価格で輸出のために販売することをいう。)された貨物の輸入が本邦の産業(不当廉売された貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に限る。)に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は本邦の産業の確立を実質的に妨げる事実(本邦の産業に与える実質的な損害等の事実)がある場合において、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、………貨物、当該貨物の供給者又は供給国及び期間(5年以内に限る。)を指定し、当該指定された供給者又は供給国に係る当該指定された貨物(指定貨物)で当該指定された期間内に輸入されるものにつき、別表の税率による関税のほか、当該貨物の正常価格と不当廉売価格との差額に相当する額(不当廉売差額)と同額以下の関税(不当廉売関税)を課することができる。
2~3 略
4 第1項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、………政府に対し、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての十分な証拠を提出し、当該貨物に対し不当廉売関税を課することを求めることができる。
5 政府は、前項の規定による求めがあつた場合その他不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとする。
6 前項の調査は、当該調査を開始した日から1年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる場合には、その期間を6月以内に限り延長することができる。
7~37 略

 

[関税定率法]第9条(緊急関税等)

1 外国における価格の低落その他予想されなかった事情の変化による特定の種類の貨物の輸入の増加(本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。)の事実(特定貨物の輸入増加の事実)があり、当該貨物の輸入が、これと同種の貨物その他用途が直接競合する貨物の生産に関する本邦の産業に重大な損害を与え、又は与えるおそれがある事実(本邦の産業に与える重大な損害等の事実)がある場合において、国民経済上緊急に必要があると認められるときは、………貨物及び期間(第8項の規定により指定された期間と通算して4年以内に限る。)を指定し、次の措置をとることができる。ただし、指定しようとする貨物のうちに、経済が開発の途上にある世界貿易機関の加盟国を原産地とし、その輸入量が本邦の当該貨物の総輸入量に占める比率が小さいもの(輸入少量途上国産品)が含まれている場合には、当該輸入少量途上国産品については、指定から除外するものとする。
 ①指定された期間内に輸入される指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、別表の税率による関税のほか、当該貨物の課税価格とこれと同種又は類似の貨物の本邦における適正と認められる卸売価格(類似の貨物にあっては、当該貨物の性質及び取引方法の差異による価格の相違を勘案して合理的に必要と認められる調整を加えた価格)との差額から別表の税率による関税の額を控除した額以下の関税を課すること。
②略
2 前項の規定による措置をとる場合において、同項の規定により指定しようとする期間が1年を超えるものであるときは、当該措置は、当該指定しようとする期間内において一定の期間ごとに段階的に緩和されたものでなければならない。
3~5 略
6 政府は、特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとする。
7 前項の調査は、当該調査を開始した日から1年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる期間に限り、その期間を延長することができる。
8~13
14 第1項………の規定による措置をとったときは、内閣は、遅滞なく、その内容を国会に報告しなければならない。
15 略

 

2.確認問題

【第1問】36回 関税法4問 改題

次の記述は、関税定率法第8条(不当廉売関税)の規定に関するものであるが、(   )内に正しい語句を記入しなさい。

1 関税定率法第8条に規定する「不当廉売」とは、貨物を、輸出国における消費に向けられる当該貨物と( イ )の貨物の通常の商取引における価格その他これに準ずるものとして政令で定める価格(正常価格)( ロ )価格で輸出のために販売することをいう。
2 不当廉売された貨物の輸入が( ハ )に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は( ハ )の確立を実質的に妨げる事実がある場合において、当該( ハ )を保護するため必要があると認められるときは、貨物、当該貨物の供給者又は( ニ )及び期間を指定し、当該指定された供給者又は( ニ )に係る当該指定された貨物で当該指定された期間内に輸入されるものにつき、関税定率法別表の税率による関税のほか、当該貨物の正常価格と不当廉売価格との差額に相当する額と同額( ホ )の関税(不当廉売関税)を課することができる。

①類似、②より低い、③本邦及び外国の産業、④同種、⑤未満、
⑥以下、⑦製造国、⑧供給国、⑨外国の産業、⑩より高い、
⑪輸入国、⑫以上、⑬本邦の産業、⑭と同じ、⑮同型

 

【第2問】41回 関税法 15問

次の記述は、関税定率法第7条に規定する相殺関税に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

1 政府は、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとされている。
2 関税定率法第7条第6項の規定に基づく相殺関税に関する調査が開始された場合において、当該調査に係る貨物の補助金を撤廃する旨の約束の申出を行うことができる者は、当該貨物の輸出国の政府に限られる。
3 関税定率法第7条第6項の規定に基づく相殺関税に関する調査は、当該調査を開始した日から1年以内に終了しなければならないが、特別の理由により必要があると認められる場合には、6月以内に限り延長することができる。
4 関税定率法第7条第6項の規定に基づく相殺関税に関する調査が開始された日から 60日を経過する日以後であれば、その調査が完了する前であっても6月以内に限り、補助金の額に相当すると推定される額の担保の提供が命じられることがある。
5 外国において生産又は輸出について直接又は間接に補助金の交付を受けた貨物の輸入が本邦の産業に実質的な損害を与え、かつ、国民経済上緊急に必要があると認められるときは、相殺関税を課すことができる。

 

【第3問】53回 関税法 30問

次の記述は、関税定率法第9条第1項(緊急関税等)に規定する措置(緊急関税措置)に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

1  関税定率法第9条第1項の規定による措置をとったときは、内閣は、遅滞なく、その内容を国会に報告しなければならない。
2  外国における価格の低落その他予想されなかった事情の変化による特定の種類の貨物の輸入の増加の事実、及びこれによる当該貨物の輸入がこれと同種の貨物その他用途が直接競合する貨物の生産に関する本邦の産業に重大な損害を与え、又は与えるおそれがある事実の有無につき、政府が行う調査は、当該調査を開始した日から 1 年以内に終了するものとされており、特別の理由により必要があると認められる期間に限り、その期間を延長することができる。
3  外国における価格の低落その他予想されなかった事情の変化による特定の種類の貨物の輸入の増加の事実があり、当該貨物の輸入がこれと同種の貨物その他用途が直接競合する貨物の生産に関する本邦の産業に重大な損害を与え、又は与えるおそれがある事実がある場合には、国民経済上緊急に必要があると認められるか否かにかかわらず、関税定率法第9条第1項の規定による措置をとることができる。
4  関税定率法第9条第1項の規定による措置は、貨物及び期間を指定してとることができる。
5  関税定率法第9条第1項の規定による措置をとる場合において、当該措置に関し指定しようとする期間が1年を超えるものであるときは、当該措置は、当該指定しようとする期間内において一定の期間ごとに段階的に緩和されたものでなければならない。

 

3.次回の内容

「関税定率法 ⑤減免戻し税」をマスターする!

 

4.参考動画

ありません。