【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと20週(仮)

1.今回の内容

「関税定率法 ②課税価格決定の原則」をマスターする!

・条文の確認

[関税定率法]第4条(課税価格の決定の原則)

1 輸入貨物の課税価格は、課税価格を計算することができない場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引(買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるものを除く。)がされた場合において、当該輸入取引に関し買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格(輸出国において輸出の際に軽減又は払戻しを受けるべき関税その他の公課を除くものとする。)に、その含まれていない限度において次に掲げる運賃等の額を加えた価格(取引価格)とする。

輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格………
当該輸入貨物につき、買手により売手に対し又は売手のために行われた又は行われるべき支払の総額(買手により売手のために行われた又は行われるべき当該売手の債務の全部又は一部の弁済その他の間接的な支払の額を含む)とし、次に掲げる費用等の額は含まないものとする。ただし、当該輸入貨物につき、次に掲げる費用等でその額を明らかにすることができないものがあることにより当該明らかにすることができない費用等の額を含んだものとしてでなければ当該支払の総額を把握することができない場合においては、当該明らかにすることができない費用等の額を含んだ当該支払の総額とする。
 ①当該輸入貨物の輸入申告の時の属する日以後に行われる当該輸入貨物に係る据付け、組立て、整備又は技術指導に要する役務の費用
 ②当該輸入貨物の輸入港到着後の運送に要する運賃、保険料その他当該運送に関連する費用
 ③本邦において当該輸入貨物に課される関税その他の公課
 ④当該輸入貨物に係る輸入取引が延払条件付取引である場合における延払金利

 ①当該輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃、保険料その他当該運送に関連する費用(輸入港までの運賃等)

輸入港までの運賃等………
輸入貨物(航空運送貨物のうち一定のものに該当するものを除く。)の運送が特殊な事情の下において行われたことにより、当該輸入貨物の実際に要した当該輸入港までの運賃等の額が当該輸入貨物の通常必要とされる当該輸入港までの運賃等の額を著しく超えるものである場合には、当該通常必要とされる当該輸入港までの運賃等とする。

 ②当該輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される手数料又は費用のうち次に掲げるもの
  イ 仲介料その他の手数料(買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係る業務の対価として支払われるものを除く。)
  ロ 当該輸入貨物の容器(当該輸入貨物の通常の容器と同一の種類及び価値を有するものに限る。)の費用
  ハ 当該輸入貨物の包装に要する費用
 ③当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で又は値引きをして直接又は間接に提供された物品又は役務のうち次に掲げるものに要する費用
  イ 当該輸入貨物に組み込まれている材料、部分品又はこれらに類するもの
  ロ 当該輸入貨物の生産のために使用された工具、鋳型又はこれらに類するもの
  ハ 当該輸入貨物の生産の過程で消費された物品
  ニ 技術、設計その他当該輸入貨物の生産に関する役務で政令で定めるもの

政令で定めるもの………
当該輸入貨物の生産のために必要とされた技術、設計、考案、工芸及び意匠であって本邦以外において開発されたもの

 ④当該輸入貨物に係る特許権、意匠権、商標権その他これらに類するもの(当該輸入貨物を本邦において複製する権利を除く。)で政令で定めるものの使用に伴う対価で、当該輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて当該輸入貨物の輸入取引をするために買手により直接又は間接に支払われるもの

政令で定めるもの………
実用新案権、著作権及び著作隣接権並びに特別の技術による生産方式その他のロイヤルティ又はライセンス料の支払の対象となるもの

 ⑤買手による当該輸入貨物の処分又は使用による収益で直接又は間接に売手に帰属するものとされているもの
2 輸入貨物に係る輸入取引に関し、次に掲げる事情のいずれかがある場合における当該輸入貨物の課税価格の決定については、次条から第4条の4までに定めるところによる。ただし、第4号に該当する場合において、当該輸入貨物の取引価格が、当該輸入貨物と同種又は類似の貨物(当該輸入貨物の本邦への輸出の日又はこれに近接する日に本邦へ輸出されたもので、当該輸入貨物の生産国で生産されたものに限る。)に係る規定により計算された課税価格(当該輸入貨物との間の取引段階、取引数量又は運賃等の差異…により生じた価格差につき、…必要な調整を行った後の価格とし、同項の規定により計算された課税価格にあっては、第4号に規定する特殊関係のない売手と買手との間で輸入取引がされた当該輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る課税価格に限る。)と同一の額又は近似する額であることを、当該輸入貨物を輸入しようとする者が、…証明した場合を除く。
 ①買手による当該輸入貨物の処分又は使用につき制限(買手による輸入貨物の販売が認められる地域についての制限その他の政令で定める制限を除く。)があること。

政令で定める制限………
①買手による輸入貨物の販売が認められる地域についての制限(次号に該当するものを除く。)
②買手による輸入貨物の処分又は使用についての制限で法令により又は国若しくは地方公共団体により課され又は要求されるもの
③その他買手による輸入貨物の処分又は使用についての制限で当該輸入貨物の取引価格に実質的な影響を与えていないと認められるもの

 

[関税定率法基本通達]4-5(データ処理機器に使用されるソフトウェアを記録したキャリアメディアの評価)

データ処理機器に使用されるソフトウェアを記録したキャリアメディアの評価については、次による。
 (1)用語の意義
この項において用いる用語の意義は、それぞれ次による。
  イ 「ソフトウェア」とは、データ処理機器の運用に関係する計算機プログラム、手順、規則又はデータ処理機器に使用されるデータをいう。ただし、サウンド、シネマチック及びビデオ・レコーディングは含まない。
  ロ 「キャリアメディア」とは、磁気テープ、メタルテープ、磁気ディスク、カードその他これらに類するものでソフトウェアを運搬又は貯蔵するための物品をいい、集積回路、半導体及び類似のデバイス並びにこれらの回路やデバイスを組み込んだ物品を含まない。
 (2)評価上の取扱い
  イ ソフトウェアを記録しているキャリアメディアの課税価格は、当該ソフトウェアの価格がキャリアメディアの価格と区別される場合はキャリアメディアの価格とする。
  ロ キャリアメディアの価格には、キャリアメディア自体の価格、ソフトウェアをキャリアメディアに記録するための費用等を含む。
 (3) 略

 

[関税定率法基本通達]4-8(課税価格に含まれる輸入港までの運賃等)

関税定率法第4条第1項第1号の規定に関する用語の意義及び取扱いについては、次による。
 (1) ~(2) 略
 (3) 「輸入港に到着するまでの運送に要する運賃」とは、輸入貨物を輸入港まで運送するために実際に要した運送費用をいい、当該輸入貨物の輸出港までの運送費用を含み、次に掲げる場合には、それぞれに定めるところによる。
  イ 輸入貨物が運送契約に基づき運送された場合は、当該運送契約に基づき当該運送の対価として運送人又は運送取扱人等に最終的に支払われる費用をいい、次の(イ)から(ハ)に掲げる費用を含む。
   (イ)輸入貨物を運送するために要した積付資材費、船舶改装費等の費用
   (ロ)為替相場の変動による補てん金
   (ハ)コンテナー賃借料(輸入港到着日(入港日を含む。)までの期間に対応する額が明らかな場合には、当該賃借料の額は、当該期間に対応する額によるものとし、輸入港到着日の翌日以降の期間に対応する額を含まないものとする。)
  ロ~ヘ 略
 (4)~(6) 略
 (7)輸入港までの運賃等は、次に掲げるような輸入貨物の輸入港到着後の運賃等を含まない。ただし、当該輸入港到着後の運賃等の額が明らかでなく、当該明らかでない額を含んだものとしてでなければ把握できない場合は、当該明らかでない額を含んだ額を輸入港までの運賃等として取り扱う。
  イ 輸入港における船卸し等の費用(例えば、船内荷役、沿岸荷役その他これらに類する荷役のための費用)
  ロ 輸入港到着後に行われた船舶の復旧に係る費用
  ハ 国内運賃
  ニ 航海用船契約に基づき輸入貨物の運送をした船舶の復路の空船回漕料
  ホ 輸入税保険(Duty Insurance)に係る保険料
  ヘ 国内運送に係る保険料
  ト 輸入貨物の運送に関連する「着払運賃取扱料」(Collect Charge)及び「立替手数料」(Disbursement Fee)
 (8) 略

 

[関税定率法基本通達]4-11(課税価格に含まれる包装に要する費用)

…なお、関税定率法第4条第1項第2号ハ《課税価格に含まれる包装に要する費用》に規定する「包装に要する費用」には、材料費のほか、人件費その他の費用を含むものとする。

 

[関税定率法基本通達]4-12(課税価格に含まれる物品又は役務に要する費用)

関税定率法第4条第1項第3号の費用に関する取扱いについては、次による。
 (1)「材料、部分品又はこれらに類するもの」には、商標ラベル、商品ラベル等(我が国の法律等に基づき表示することが義務付けられている品質表示が併せて表示されているものを含む。)を含むものとする。ただし、食品衛生法に基づく品名、原産国、原材料等の表示ラベル、家庭用品品質表示法に基づく繊維製品に対する品質、洗濯ラベル等我が国の法律等に基づき表示することが義務付けられている事項のみが表示されているラベルは含まないものとし、当該ラベルに要する費用の額は課税価格に算入しないものとする。
 (2)~(6) 略

 

[関税定率法基本通達]4-13(課税価格に含まれる特許権等の対価)

関税定率法第4条第1項第4号に関する用語の意義及び取扱いについては、次による。
 (1)~(4) 略
 (5) 「輸入貨物を本邦において複製する権利」(以下「複製する権利」という。)とは、輸入貨物を本邦において物理的に複製する権利その他の輸入貨物に化体され又は表現されている考案、創作等を本邦において複製する権利をいい、例えば、次に掲げる権利がこれに該当する。なお、複製する権利の取扱いに際しては、複製することが複製する権利の対象であること、複製する権利が売買契約その他契約で買手に付与されていること及び複製する権利を有する者(当該者から再許諾権を付与された者を含む)が複製する権利の対価の支払を要求していることについて確認すべきことに留意する。
  イ 特許発明が実施されている機械が輸入された場合において、これと同じものを本邦において製造する権利
  ロ 特許発明が実施されている遺伝子操作により生み出された昆虫種が輸入された場合において、当該昆虫種を本邦において繁殖させる権利
  ハ 特許発明が実施されている細菌株であってワクチン製造に使用するものが輸入された場合において、当該細菌株を本邦において純粋培養する権利
  ニ 意匠が実施されているおもちゃの原型が輸入された場合において、当該原型を使用して、同じものを本邦において製造する権利
  ホ 著作権の対象である写真が輸入された場合において、当該写真を使用した写真集を作成するため、当該写真を本邦において印刷する権利
  へ 著作権の対象である音楽が編集された録音テープが輸入された場合において、当該録音テープを本邦においてダビングする権利
  ト 回路基盤を効率的に利用するため開発された、回路配置利用権の対象である回路図が輸入された場合において、当該回路図を利用して、回路基盤を本邦において作成する権利
  チ 意匠が実施されている新型自動車の縮小モデルが輸入された場合において、当該縮小モデルを使用して、当該意匠が実施されている自動車を本邦において製造する権利
  リ 意匠が実施されている彫像の原型が輸入された場合において、当該原型を使用して、当該意匠が実施されている小売販売用の彫像ミニチュアを本邦において製造する権利
  ヌ 意匠(衣服デザイン)が実施されている型紙又はトワルが輸入された場合において、当該型紙又はトワルを使用して、当該意匠が実施されている衣類を本邦において製造する権利
  ル 著作権の対象である漫画キャラクタが描かれたセル画が輸入された場合において、当該セル画を使用して、漫画キャラクタを本邦においてポストカードに付す権利
  ヲ 著作権の対象である小説の原稿が輸入された場合において、当該原稿を使用して、当該小説を本邦において書籍化する権利
  ワ 著作権の対象である映画が収録されたフィルムが輸入された場合において、当該フィルムを使用して、当該映画を本邦において上映する権利
 (6)~(7) 略

 

2.確認問題

【第1問】35回 関税法5問 改題

次の記述は、関税定率法第4条に規定する課税価格の決定の原則に関するものであるが、(   )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。

1 課税価格となる取引価格とは、( イ )により( ロ )に対し又は( ロ )のために輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格をいう。
2 輸入貨物に係る輸入取引に関し( イ )により負担される( ハ )は、課税価格に算入されない。
3 輸入貨物の生産のために必要とされた設計であって、( イ )により( ロ )に対して無償で提供されたものに要する費用は、当該設計が( ニ )において開発されたものである場合には、課税価格に算入されない。
4 輸入貨物に係る輸入取引が( ホ )条件付取引である場合における( ホ )金利は、その額が明らかである場合には、課税価格に算入されない。

①輸入者、②買付手数料、③買手、④先払、⑤後払、
⑥輸出者、⑦売手、⑧延払、⑨仲介手数料、⑩特恵受益国、
⑪取引相手、⑫荷主、⑬販売手数料、⑭本邦、⑮輸出国

 

【第2問】50回 関税法11問

次の記述は、関税定率法第4条第1項の規定に基づく課税価格の計算に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

1 特許発明が実施されている細菌株であってワクチン製造に使用するものが輸入された場合において、当該細菌株を本邦において純粋培養する権利の使用に伴う対価は、当該細菌株の課税価格に含める。
2 輸入貨物の利潤分配取引に基づき買手が売手に分配する利潤は、その額が明らかである場合には、当該輸入貨物の課税価格に含める。
3 輸入貨物が運送契約に基づき運送された場合において、当該運送契約に基づき当該運送の対価として当該輸入貨物の買手により運送人に支払われる為替相場の変動による補てん金は、当該輸入貨物の課税価格に含める。
4 データ処理機器に使用されるソフトウェアを記録したキャリアメディアの課税価格は、当該ソフトウェアの価格がキャリアメディアの価格と区別される場合には、キャリアメディアの価格とする。
5 航海用船契約に基づき輸入貨物の運送をした船舶の復路の空船回漕料は、その額が明らかである場合には、当該輸入貨物の課税価格に含める。

 

【第3問】52回 関税法25問

次の記述は、関税定率法第4条第1項に規定する課税価格の決定の原則に基づき輸入貨物の課税価格を計算する場合に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

1 輸入貨物の売手が当該輸入貨物に係る特許権の権利者(特許権者)の下請会社である場合において、当該輸入貨物の買手が当該特許権者に対して支払う当該輸入貨物に係る当該特許権の使用に伴う対価は、当該輸入貨物の課税価格に含まれる。
2 輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃は、当該輸入貨物の課税価格に含まれる。
3 輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して買手により無償で直接に提供された物品に要する費用のうち、当該輸入貨物に組み込まれている我が国の法律に基づき表示されていることが義務付けられている事項のみが表示されているラベルに要する費用は、当該輸入貨物の課税価格に含まれない。
4 輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される費用のうち、当該輸入貨物の包装作業に係る人件費は、当該輸入貨物の課税価格に含まれる。
5 輸入貨物の生産に関連して、買手により無償で直接に提供された役務に要する費用のうち、当該輸入貨物の買手と特殊関係にある者が外国において開発した当該輸入貨物の製法に係る技術に要する費用は、当該輸入貨物の課税価格に含まれない。

 

3.次回の内容

「③課税価格決定方法の例外」をマスターする!

 

4.参考動画