【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと23週(仮)

1.今回の内容

「関税法 ⑩不服申立て」をマスターする!

・条文の確認

[関税法][関税法]第89条(再調査の請求)

1 関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関長の処分に不服がある者は、再調査の請求をすることができる。

税関長の処分の例………
・税関長が税関の名においてする処分
・収容及び留置
・領置物件又は差押物件に係る関税の賦課若しくは徴収又は滞納処分
※法第11章(犯則事件の調査及び処分)の規定に係る処分は含まれない

2 関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関職員の処分は、前項及び第91条の規定の適用に関しては、当該職員の属する税関の税関長がした処分とみなす。

 

[関税法]第91条(審議会等への諮問)

関税法又は他の関税に関する法律の規定による財務大臣又は税関長の処分について審査請求があったときは、財務大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、関税等不服審査会に諮問しなければならない。
 ①審査請求人から、その諮問を希望しない旨の申出がされている場合(参加人から、当該諮問をしないことについて反対する旨の申出がされている場合を除く。)
 ②審査請求が不適法であり、却下する場合
 ③審査請求に係る処分(法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分及び事実上の行為を除く。)の全部を取り消し、又は審査請求に係る事実上の行為の全部を撤廃すべき旨を命じ、若しくは撤廃することとする場合(当該処分の全部を取り消すこと又は当該事実上の行為の全部を撤廃すべき旨を命じ、若しくは撤廃することについて反対する旨の意見書が提出されている場合及び口頭意見陳述においてその旨の意見が述べられている場合を除く。)
 ④審査請求に係る裁決により法令に基づく申請を却下し、又は棄却した処分について当該申請の全部を認容すべき旨を命じ、又は認容する場合(当該申請の全部を認容することについて反対する旨の意見書が提出されている場合及び口頭意見陳述においてその旨の意見が述べられている場合を除く。)

 

[関税法]第93条(審査請求と訴訟との関係)

次に掲げる処分又は通知の取消しの訴えは、当該処分又は通知についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
①関税の確定若しくは徴収に関する処分又は滞納処分(国税徴収の例により関税を徴収する場合における滞納処分をいう。)
②輸出入される貨物が児童ポルノ若しくは公安又は風俗を害すべき書籍、図画等に該当すると認めるのに相当の理由がある旨の通知

 

[行政不服審査法]第18条(審査請求期間)

1 処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月)を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2 処分についての審査請求は、処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
3 略

 

[行政不服審査法]第54条(再調査の請求期間)

1 再調査の請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2 再調査の請求は、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

 

[行政事件訴訟法]第14条(出訴期間)

1 取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知った日から6箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2 取消訴訟は、処分又は裁決の日から1年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
3 処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤って審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があったときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、前2項の規定にかかわらず、これに対する裁決があったことを知った日から6箇月を経過したとき又は当該裁決の日から1年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

 

2.確認問題

【第1問】54回 関税法26問改題

次の記述は、関税法第8章に規定する不服申立てに関するものであるが、(   )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。

関税法第89条(再調査の請求)で規定される再調査の請求は、税関長の処分が( イ )から起算して( ロ )又は当該処分が( ハ )から起算して( ニ )を経過したときは、正当な理由があるときを除き、することができない。
また、税関長の処分についての審査請求は、当該処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)が( イ )から起算して( ロ )又は当該処分が( ハ )から起算して( ニ )(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定が( ハ )から起算して( ホ ))を経過したときは、正当な理由があるときを除き、することができない。

①1月、②あったことを知った日の属する月の末日、③3年、④1年、⑤10日、

⑥あった日の翌日、⑦あった日、⑧2年、⑨3月、⑩あった日の属する月の末日、

⑪20日、⑫2月、⑬あったことを知った日の翌日、⑭6月、⑮あったことを知った日

 

【第2問】53回 関税法第13問

次の記述は、関税法第8章に規定する不服申立てに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

1 関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関長の処分に不服がある者は、再調査の請求をすることができる。
2 輸入しようとする貨物が商標権を侵害する貨物に該当すると認定した旨の税関長の通知の取消しの訴えは、当該通知についての審査請求をすることなく、当該取消しの訴えを提起することができる。
3 関税法の規定による税関長の処分について審査請求があった場合には、財務大臣は、当該審査請求が不適法であり、却下するときであっても、関税等不服審査会に諮問しなければならない。
4 関税の更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の税関長の通知の取消しの訴えは、当該通知についての審査請求をすることなく、当該取消しの訴えを提起することができる。
5 関税法の規定による税関長の処分について審査請求があった場合において、財務大臣は、その審査請求人から関税等不服審査会への諮問を希望しない旨の申出がされているときは、当該審査請求に参加する者から当該諮問をしないことについて反対する旨の申出がされているときであっても、当該諮問をすることを要することはない。

 

【第3問】52回 関税法第28問

次の記述は、関税法第8章に規定する不服申立てに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

1 関税法の規定による税関長の処分について審査請求があった場合には、財務大臣は、その審査請求人から関税等不服審査会への諮問を希望しない旨の申出がされており、当該審査請求に参加する者から当該諮問をしないことについて反対する旨の申出がされていないときであっても、当該諮問をしなければならない。
2 関税の徴収に関する税関長の処分の取消しの訴えは、当該処分についての再調査の請求についての決定を経た後でなければ、提起することができない。
3 税関長が輸入されようとする貨物のうちに風俗を害すべき書籍に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるとして、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知した場合において、当該通知の取消しの訴えを行おうとする者は、当該通知についての審査請求をすることなく、当該取消しの訴えを提起することができる。
4 関税法の規定による税関長の処分について再調査の請求があったときは、税関長は、関税等不服審査会に諮問しなければならない。
5 関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関職員の処分に不服がある者は、当該処分は当該職員の属する税関の税関長がした処分とみなし、再調査の請求をすることができる。

 

3.次回の内容

復習テスト③

 

4.参考動画