【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと25週(仮)

1.今回の内容

「関税法 ⑧申告納税方式・賦課課税方式」をマスターする!

・条文の確認

[関税法]第6条の2(税額の確定の方式)

1 関税額の確定については、次の区分に応じ、それぞれに掲げる方式が適用されるものとする。
① 次の②の関税以外の関税………納付すべき税額又は当該税額がないことが納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申告に係る税額の計算が関税に関する法律の規定に従っていなかった場合その他当該税額が税関長の調査したところと異なる場合に限り、税関長の処分により確定する方式(申告納税方式)
② 次に掲げる関税………納付すべき税額が専ら税関長の処分により確定する方式(賦課課税方式)
イ 本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は………別送して輸入する貨物その他これに類する貨物で一定のものに対する関税

別送して輸入する貨物………
本邦に入国する者が、その入国の際に、当該貨物の品名、数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した申告書を税関に提出してその申告をしたことについて税関の確認を受け、その入国後6月以内に(税関長がやむを得ない特別の事由があると認めたときにあっては、6月を超えて)輸入する貨物で商業量に達しないものその他の類する貨物で一定のもの………
・本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機の船長又は機長その他本邦に入国する者に託して輸入される貨物で、その受取人の個人的な使用に供されるもの
・本邦に到着した外国貿易船等に積まれていた外国貨物である穀物、砂糖、石炭その他これらに類する貨物の陸揚げ又は取卸しに伴い生じた荷粉
・本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機に積まれていた外国貨物である船用品若しくは機用品又はこれらに類する貨物で、当該船舶又は航空機で外国貨物として使用しないこととなったもの
・関税定率法の規定により免税される外交官用貨物等
・コンテナーに関する通関条約の規定により免税されて輸入されるコンテナー
・物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の規定に基づき通関手帳により輸入される物品

ロ 郵便物(その課税標準となるべき価格が20万円を超えるもの(寄贈物品であるものその他の政令で定めるものを除く。)及び郵便物を輸入しようとする者から当該郵便物につき輸入申告を行う旨の申出があった場合に係るものを除く。)に対する関税

その他の政令で定めるもの………
・無償で貸与されること等により、名宛人において課税価格を把握し、又は所属区分を判断することが困難であると認められる郵便物
・日米地位協定の規定に基づいて設置された合衆国軍事郵便局を通じて郵送される郵便物

ハ 関税定率法上の相殺関税若しくは不当廉売関税の遡及課税
ニ 関税法又は関税定率法その他関税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税

例………
・船(機)用品の積込承認を受けた船用品又は機用品が指定された期間内に当該承認に係る船舶又は航空機に積み込まれなかった場合に徴収される関税
・保税蔵置場にある外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く)が亡失し、又は滅却された場合に徴収される関税
・関税定率法第15条(特定用途免税)の規定の適用により関税の免除を受けた貨物がその輸入の許可の日から2年以内に定められた用途以外の用途に供され、又は定められた用途以外の用途に供するため譲渡された場合に徴収される関税

ホ 関税法及び関税定率法以外の関税に関する法律の規定により税額の確定が賦課課税方式によるものとされている関税
ヘ 過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税
2 延滞税は、特別の手続を要しないで、納付すべき税額が確定するものとする。

[関税法]第7条(申告)

1 申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者は、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。
2 関税の納付に関する申告は、………輸入申告書に、記載すべきこととされている当該貨物に係る課税標準その他の事項のほか、その税額その他必要な事項を記載して、これを税関長に提出することによって行なうものとする。
3 税関は、納税義務者その他の関係者から関税の納付に関する申告について必要な輸入貨物に係る関税率表の適用上の所属、税率、課税標準等の教示を求められたときは、その適切な教示に努めるものとする。

・納税申告は、関税が無税とされている輸入貨物についても必要とされるものであるから、留意する。

[関税法]第7条の14(修正申告)

1 納税申告をした者又は決定を受けた者は、次のいずれかに該当する場合には、申告、更正又は決定について更正があるまでは、当該申告、更正又は決定に係る税額等を修正する申告(修正申告)をすることができる。
①先にした納税申告又は修正申告、更正又は決定により納付すべき税額に不足額があるとき。
②先の納税申告又は修正申告、更正又は決定により納付すべき税額がないこととされた場合において、その納付すべき税額があるとき。
2 納税申告又は修正申告に係る貨物の輸入の許可前にする修正申告は、先の納税申告又は修正申告に係る書面に記載した税額等を補正することにより行なうことができるものとする。
3 国税通則法第20条(修正申告の効力)の規定は、修正申告について準用する。

[関税法]第7条の15(更正の請求)

1 納税申告又は修正申告をした者は、当該申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、当該申告により納付すべき税額(当該税額に関し更正があった場合には、当該更正後の税額)が過大である場合には、当該申告に係る貨物の輸入の許可があるまで又は当該許可の日(特例申告貨物については、特例申告書の提出期限)から5年以内(輸入許可前引取承認を受けた者に係る場合にあっては、当該承認の日の翌日から起算して5年を経過する日と輸入の許可の日とのいずれか遅い日までの間)に限り、税関長に対し、その申告に係る税額等(当該税額等に関し更正があった場合には、当該更正後の税額等)につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
2 税関長は、更正の請求があつた場合には、その請求に係る税額等について調査し、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知する。

[関税法]第7条の16(更正及び決定)

1 税関長は、納税申告又は修正申告があった場合において、その申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従っていなかったとき、その他当該税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告に係る税額等を更正する。
2 税関長は、納税申告又は修正申告が必要とされている貨物についてその輸入の時(特例申告貨物については、特例申告書の提出期限)までに当該申告がないときは、その調査により、当該貨物に係る税額等を決定する。
3 税関長は、更正又は決定をした後、その更正又は決定をした税額等が過大又は過少であることを知ったときは、その調査により、当該更正又は決定に係る税額等を更正する。
4 更正又は決定は、税関長が当該更正又は決定に係る課税標準、当該更正又は決定により納付すべき税額………を記載した更正通知書又は決定通知書を送達して行う。ただし、納税申告又は修正申告に係る貨物の輸入の許可前にする更正(当該貨物に係る関税の納付前にするもので税額等を減額するものに限る。)は、これらの手続に代えて、納税申告をした者に当該納税申告に係る書面に記載した税額等を是正させ、又はこれを是正してその旨を当該納税申告をした者に通知することによってすることができる。
5 国税通則法第29条(更正等の効力)の規定は、更正又は決定について準用する。

[関税法]第7条の17(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)

税関長は、輸入許可前引取承認を受けて引き取られた貨物に係る税額等につきその納税申告に誤りがないと認めた場合には、当該申告に係る税額及びその税額を納付すべき旨(関税の納付を要しないときは、その旨)………を、書面により、当該引取りの承認を受けた者に通知する。

[関税法]第8条

1 税関長は、賦課課税方式が適用される貨物について関税を賦課しようとするときは、その調査により、次の区分に応じ、それぞれに掲げる事項を決定する。
①第6条の2第1項②の………
イ 輸入申告に係る課税標準が税関長の調査したところと同じであるとき………納付すべき税額
ロ 輸入の時までに輸入申告がないとき、又は当該申告があった場合において、当該申告に係る課税標準が税関長の調査したところと異なるとき………課税標準及び納付すべき税額
②第6条の2第1項②のロからニ………課税標準及び納付すべき税額
以下、省略

2.確認問題

【第1問】47回 関税法第2問

次の記述は、関税の確定に関するものであるが、(   )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。

1  申告納税方式とは、納付すべき税額又は納付すべき税額がないことが( イ )のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申告に係る税額の計算が関税に関する法律の規定に従っていなかった場合その他当該税額が税関長の調査したところと異なる場合に限り、( ロ )により確定する方式をいい、賦課課税方式とは、納付すべき税額が専ら( ロ )により確定する方式をいう。
2  納税申告をした者は、当該納税申告により納付すべき税額に( ハ )がある場合には、当該納税申告について( ニ )があるまでは、当該納税申告に係る( ホ )を修正する申告をすることができる。

 

①誤り、②課税標準又は適用すべき税率、③課税標準又は納付すべき税額、④過大な部分、⑤貨物の所有権を有する者、
⑥貨物を輸入した者、⑦決定、⑧更正、⑨更正の請求、⑩税関長の処分、
⑪税関長の是正、⑫適用すべき税率又は納付すべき税額、⑬納税義務者、⑭賦課決定、⑮ 不足額

 

【第2問】54回 関税法第7問

次に掲げる関税のうち、申告納税方式による関税に該当するものはどれか。申告納税方式による関税に該当するものすべてを選び、その番号をマークしなさい。
1 本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物に対する関税
2 輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取られた貨物に係る関税につき、当該貨物の輸入の許可前にされた更正に係る関税
3 関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けて輸入された貨物が、その輸入の許可の日から2年以内に特定用途免税に係る特定の用途以外の用途に供するために譲渡された場合に課される関税
4 重加算税
5 関税法第9条の2第1項の規定により納期限の延長の適用を受ける関税

 

【第3問】51回 関税法第18問

次の記述は、関税の確定に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
1 申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者は、関税が無税の貨物であっても、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。
2 重加算税は、特別の手続を要しないで、納付すべき税額が確定する。
3 納税申告が必要とされている貨物についてその輸入の時までに当該申告がないとして、当該貨物に係る課税標準又は納付すべき税額の決定を受けた者は、当該決定により納付すべき税額に不足額がある場合には、当該決定について更正があるまでは、当該決定に係る課税標準又は納付すべき税額を修正する申告をすることができる。
4 税関長は、更正の請求があった場合には、その請求に係る課税標準又は納付すべき税額について調査し、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知することとされている。
5 税関長は、賦課課税方式が適用される貨物について関税を賦課しようとする場合であって、当該貨物の輸入申告に係る課税標準が税関長の調査したところと同じであるときは、当該貨物に係る納付すべき税額を決定することとされている。

3.次回の内容

「⑨納期限・法定納期限」をマスターする!

4.参考動画

・関税法 第6条の2 税額の確定の方式

・関税法 第7条 申告

・関税法 第7条の14 修正申告

・関税法 第7条の15 更正の請求

・関税法 第7条の16 更正及び決定

・関税法 第7条の17 輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知