【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと28週(仮)

1.今回の内容

「関税法 ⑤保税地域」をマスターする!

 

・条文の確認

[関税法]第30条(外国貨物を置く場所の制限)

1 外国貨物は、保税地域以外の場所に置くことができない。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
①難破貨物

難破貨物………
遭難その他の事故により船舶又は航空機から離脱した貨物をいう。したがって、単に運航の自由を失った船舶又は航空機に積まれている貨物は、これに含まれない。

②保税地域に置くことが困難又は著しく不適当であると認め税関長が期間及び場所を指定して許可した貨物
③検査終了、若しくは検査不要との通知がされた輸入郵便物及び信書のみを内容とする郵便物、犯罪に関連して押収された物件
④信書便物のうち税関長が取締り上支障がないと認めるもの
⑤特定委託輸出申告、特定製造貨物輸出申告又は特定輸出申告が行われ、税関長の輸出の許可を受けた貨物(特例輸出貨物)

2 前項の規定にかかわらず、輸入してはならない貨物のうち一定のものは、保税地域に置くことができない。
→一定のもの………省略

 

[関税法]第32条(見本の一時持出)

保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出そうとする者は、税関長の許可を受けなければならない。

 

[関税法]第34条(外国貨物の廃棄)

保税地域にある外国貨物を廃棄しようとする者は、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。ただし、あらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合は、この限りでない。

 

[関税法]第34条の2(記帳義務)

保税地域(保税工場及び保税展示場を除く。)において貨物を管理する者は、その管理する外国貨物(信書を除く。)又は輸出しようとする貨物(信書を除く。)についての帳簿を設け…なければならない。

 

[関税法]第36条(保税地域についての規定の準用等)

1 見本の一時持出し、外国貨物の廃棄及び保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務の規定は、税関長の許可を受けて保税地域外に置く外国貨物について準用する。
2 税関長の許可を受けて保税地域外に置く外国貨物につき内容の点検又は改装、仕分けその他の手入れをしようとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。

 

[関税法]第37条(指定保税地域の指定又は取消し)

1 指定保税地域とは、国、地方公共団体又は港湾施設若しくは空港施設の建設若しくは管理を行う法人………が所有し、又は管理する土地又は建設物その他の施設で、開港又は税関空港における税関手続の簡易、かつ、迅速な処理を図るため、外国貨物の積卸し若しくは運搬をし、又はこれを一時置くことができる場所として財務大臣が指定したものをいう。
2 財務大臣は、指定保税地域を利用して行われる外国貿易の減少その他の事由に因りその全部又は一部を存置する必要がないと認めるときは、これについて前項の指定を取り消すことができる。
3 財務大臣は、指定保税地域の指定をしようとするときは、あらかじめ当該指定をしようとする土地又は建設物その他の施設の所有者及び管理者に協議し、かつ、公聴会を開き、輸出入業者その他の当該指定について利害関係がある者に対して意見を述べる機会を与えなければならない。指定保税地域の指定の取消しをしようとするときも、また同様とする。
4 財務大臣は、指定保税地域の指定又は指定の取消をしたときは、直ちにその旨を公告しなければならない。
5 財務大臣は、………第1項又は第2項の規定による指定又は取消しに係る権限の一部を税関長に委任することができる。

 

[関税法]第41条(指定の取消し後における外国貨物)

指定保税地域の指定が取り消された場合において、その取消しの際、当該指定保税地域に外国貨物(特例輸出貨物を除く。)があるときは、当該貨物については、税関長が指定する期間、その指定が取り消された場所を指定保税地域とみなす。

 

[関税法]第42条(保税蔵置場の許可)

1 保税蔵置場とは、外国貨物の積卸し若しくは運搬をし、又はこれを置くことができる場所として、…税関長が許可したものをいう。

保税蔵置場の許可を受けさせる場合の例………
税関空港及び開港等における出国者に対する外国貨物の保税販売について、その物品の販売用施設(販売カウンター、ショーウィンドー及び保管棚等が置かれ、出国者に外国貨物を保税販売又は引渡す施設をいう。)又は保管用施設について保税蔵置場の許可を受けさせ、これに蔵置して行わせる。

2 前項の許可の期間は、10年をこえることができない。但し、…10年以内の期間を定めてこれを更新することができる。
3 税関長は、第1項の許可又は前項但書の更新をしたときは、直ちにその旨を公告しなければならない。

 

[関税法]第43条の2(外国貨物を置くことができる期間)

1 保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から2年とする。
2 税関長は、特別の事由があると認めるときは、申請により、必要な期間を指定して前項の期間を延長することができる。

税関長が特別の事由があると認めるとき………
①原油又は石油ガスを備蓄用に蔵置する場合
②船舶又は航空機の部分品等を外国貿易船等の修繕用に蔵置する場合
③ウイスキーの原酒等を熟成のために長期蔵置する場合
④保税販売のため引き続き蔵置する場合

 

[関税法]第43条の3(外国貨物を置くことの承認)

1 保税蔵置場に外国貨物を入れる者は、当該貨物をその入れた日から3月(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)を超えて当該保税蔵置場に置こうとする場合には、…その超えることとなる日前に税関長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 前項の承認は、保税蔵置場に同項の期間を超えて外国貨物を置くことが他の法令の規定によりできない場合及び保税蔵置場の利用を妨げる場合を除くほか、しなければならない。
3 輸出申告又は輸入申告の手続、輸出申告の特例及び申告の特例の規定は、第1項の承認の申請をする場合について準用する。

 

[関税法]第45条(許可を受けた者の関税の納付義務等)

1 保税蔵置場にある外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。)が亡失し、又は滅却されたときは、当該保税蔵置場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。ただし、外国貨物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合は、この限りでない。
2 税関長は、保税蔵置場にある外国貨物が腐敗し、若しくは変質し、又は他の外国貨物を害するおそれがある等の事情によりこれを滅却することがやむを得ないと認めるときは、前項ただし書の承認をしなければならない。
3 保税蔵置場にある外国貨物が亡失した場合には、当該保税蔵置場の許可を受けた者は、直ちにその旨を税関長に届け出なければならない。

 

[関税法]第56条(保税工場の許可)

1 保税工場とは、外国貨物についての加工若しくはこれを原料とする製造(混合を含む。)又は外国貨物に係る改装、仕分その他の手入(保税作業)をすることができる場所として………税関長が許可したものをいう。
2 保税工場の許可を受けた者は、当該保税工場において使用する輸入貨物については、当該貨物を当該保税工場に入れた日から3月までの期間に限り、当該保税工場につき保税蔵置場の許可を併せて受けているものとみなす。
3 保税工場の許可を受けた者は、当該保税工場の一部の場所につき保税蔵置場の許可をあわせて受けることができる。

 

[関税法]第58条(保税作業の届出)

保税工場において保税作業をしようとする者は、その開始及び終了の際、その旨を税関に届け出なければならない。ただし、税関長が取締り上支障がないと認めてその旨を通知した場合における保税作業の開始については、この限りでない。

 

[関税法]第61条の4(保税蔵置場についての規定の準用)

保税蔵置場に関する一定の規定は、保税工場について準用する。

一定の規定………
①保税蔵置場の許可期間(原則・更新・許可及び更新の際の公告)
②保税蔵置場の許可の要件
③外国貨物を置くことができる期間の延長
④外国貨物を置くことの承認・承認等の際の検査
⑤貨物の収容能力の増減等
⑥保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務等
⑦保税蔵置場の休業又は廃業の届出
⑧保税蔵置場の許可の失効・取消し等・承継

 

2.確認問題

【第1問】50回 関税法第3問

次の記述は、保税地域に関するものであるが、(   )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
1 保税工場に搬入された外国貨物を、その搬入の日から( イ )を超えて当該保税工場に保税作業のため置こうとする場合には、その超えることとなる日前に税関長の( ロ )を受けなければならない。
2 保税蔵置場にある外国貨物が亡失し、又は( ハ )された場合には、当該保税蔵置場の( ニ )に対して、当該貨物に係る関税の納付義務が課される。
3 保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出そうとする者は、税関長の( ホ )を受けなければならない。

 

①1年、②3月、③6月、④確認、⑤貨物管理者、
⑥許可、⑦許可を受けた者、⑧検査、⑨指定、⑩承認、
⑪消費、⑫総合責任者、⑬認定、⑭廃棄、⑮滅却

 

【第2問】53回 関税法第9問

次の記述は、保税地域に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
1 単に運航の自由を失った船舶に積まれている外国貨物は「難破貨物」に含まれ、税関長の許可を受けることなく保税地域以外の場所に置くことができる。
2 保税蔵置場において貨物を管理する者は、その管理する外国貨物(信書を除く。)又は輸出しようとする貨物(信書を除く。)についての帳簿を設けなければならない。
3 税関空港における出国者に対する外国貨物の保税販売を行おうとする場合には、その物品の販売用施設(販売カウンター、ショーウィンドー及び保管棚等が置かれ、出国者に外国貨物を保税販売又は引渡す施設をいう。)又は保管用施設について、保税蔵置場の許可を受けなければならない。
4 保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から 2 年であり、税関長は、特別の事由があると認めるときは、申請により、必要な期間を指定してこれを延長することができることとされているが、原油又は石油ガスを備蓄用に蔵置する場合は、この「特別の事由があると認めるとき」に該当しない。
5 財務大臣は、指定保税地域を利用して行われる外国貿易の減少その他の事由によりその全部又は一部を存置する必要がないと認めるときは、これについて指定保税地域の指定を取り消すことができる。

 

【第3問】51回 関税法第23問

次の記述は、保税地域に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
1 保税地域にある外国貨物を廃棄しようとする者は、当該外国貨物の滅却について税関長の承認を受けている場合を除き、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。
2 許可を受けて保税地域外に置かれている外国貨物については、内容の点検、改装、仕分けその他の手入れを行うことはできない。
3 保税工場において保税作業をしようとする者は、その開始の際、その旨を税関に届け出る必要があるが、保税作業の終了の際については、届け出る必要はない。
4 指定保税地域の指定が取り消された場合において、その取消しの際、当該保税地域に外国貨物があるときは、税関長は当該貨物を直ちに収容しなければならない。
5 保税工場の許可を受けた者は、当該保税工場で使用する輸入貨物を当該保税工場に入れた日から2年間、保税蔵置場の許可を併せて受けているものとみなす。

 

3.次回の内容

「関税法 ⑥保税運送、収容・留置」をマスターする!

 

4.参考動画