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【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと39週(仮)

1.今回の内容
「更正の請求により減少する関税の額」をマスターする!
①更正の請求とは
②計算の仕方
【例題】(第54回通関士試験 通関実務 第8問)
下表に掲げる2品目について、一の輸入(納税)申告書により申告し、輸入の許可を受けた が、当該許可後において、下表のとおり適用税率に誤りがあることが判明し、当該申告に係る納付すべき関税額について、関税法第7条の16の規定に基づき更正されることとなった。当該更正により結果として過納金となる関税額を計算し、その額をマークしなさい。
品目 |
課税標準額 |
適用税率 |
|
当初申告 |
更正 |
||
A |
55,924,025円 |
4.0% |
0.4% |
B |
31,999,988円 |
8.0% |
2.8% |
【解答・解説】
2.確認問題
【第1問】(第51回通関士試験 通関実務 第8問)
外国貨物について輸入(納税)申告し許可を受けたが、当該許可後において下表のとおり課税標準額及び適用税率に誤りがあることが判明し、関税法第7条の15の規定に基づき更正の請求を行う場合に、関税更正請求書に記載すべき当該更正の請求により減少する関税の額を計算し、その額をマークしなさい。
課税標準額 |
税率 |
|
更正の請求前(輸入(納税)申告時) |
3,617,252円 |
5.4% |
更正の請求時 |
2,762,188円 |
3.7% |
【第2問】(第53回通関士試験 通関実務 第9問)
下表に掲げる2品目について、一の輸入(納税)申告書により申告し、輸入の許可を受けたが、当該許可後において、下表のとおり課税標準額及び適用税率に誤りがあることが判明し、当該申告に係る課税標準及び納付すべき関税額について、関税法第7条の16の規定に基づき更正されることとなった。当該更正により結果として過納金となる額を計算し、その額をマークしなさい。
品目 |
当初申告 |
更正 |
||
課税標準額 |
適用税率 |
課税標準額 |
適用税率 |
|
A |
17,320,597円 |
5.8% |
17,320,597円 |
15.0% |
B |
24,568,411円 |
9.8% |
2,456,841円 |
3.5% |
3.次回の内容
「修正申告により納付すべき関税額及び延滞税」をマスターする!