【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと41週(仮)

1.今回の内容

「関税率表の分類」をマスターする!~第90類から第97類まで~

第18部 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器、医療用機器、時計及び楽器並びにこれらの部分品及び附属品
第90類 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品
第91類 時計及びその部分品
第92類 楽器並びにその部分品及び附属品
第19部 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品
第93類 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品
第20部 雑品
第94類 家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品並びにランプその他の照明器具(他の類に該当するものを除く。)及びイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品並びにプレハブ建築物
第95類 がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品
第96類 雑品
第21部 美術品、収集品及びこつとう
第97類 美術品、収集品及びこつとう

2.確認問題

【90類】
① ものさしは、第90類(光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品)に分類される。(55-15-5)
② 次に掲げる物品のうち、第90類(光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品)に含まれるものはどれか。すべてを選びなさい。
1 デジタルカメラ
2 視力矯正用眼鏡
3 羅針盤
4 医療用注射器
5 タイムレコーダー

【91類】
① 時計用のガラスは、時計の部分品として第91類(時計及びその部分品)に分類される。
② ストップウォッチは、第91類(時計及びその部分品)に分類される。

【92類】
① 次に掲げる物品のうち、関税率表第92類(楽器並びにその部分品及び附属品)に属するものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。(55-4)
1 マイクロホン
2 オルゴール
3 電気ギター
4 ピアノ用の腰掛け
5 メトロノーム

【93類】
① 武器用望遠照準器(火器に装備したもの及び装備する火器とともに提示するものを除く。)は、第93.05項の武器の部分品に分類する。(41-12-4)

【94類】
① 次に掲げる発光ダイオード(LED)を使用した物品のうち、関税率表第94.05項に属するものはどれか。以下の関税率表の規定の抜すいを参考にし、一つを選び、その番号をマークしなさい。(52-15)
1 薄型テレビのバックライト等に使用される光源部品(制御回路なし)
2 プラスチック製のろうそく型ランプ(AC電源コネクター付き)
3 直管型ランプ(室内照明の交換用)
4 ヘルメットに取り付けるように設計された安全灯(電池交換式)
5 自動車本体に組み込みナンバープレートを上部から照らす機器

関税率表(抜すい)

第85.12項 電気式の照明用又は信号用の機器(第85.39項の物品を除く。)、ウインドスクリーンワイパー及び曇り除去装置(自転車又は自動車に使用する種類のものに限る。)
第85.13項 携帯用電気ランプ(内蔵したエネルギー源(例えば、電池及び磁石発電機)により機能するように設計したものに限るものとし、第85.12項の照明用機器を除く。)
第85.39項 フィラメント電球及び放電管(シールドビームランプ、紫外線ランプ及び赤外線ランプを含む。)、アーク灯並びに発光ダイオード(LED)ランプ
第85.41項 ダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス、光電性半導体デバイス(光電池(モジュール又はパネルにしてあるかないかを問わない。)を含む。)、発光ダイオード(LED)及び圧電結晶素子
第94.05項 ランプその他の照明器具及びその部分品(サーチライト及びスポットライトを含むものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに光源を据え付けたイルミネーションサ イン、発光ネームプレートその他これらに類する物品及びこれらの部分品(他の項に 該当するものを除く。)

【95類】
① クリスマス用品は、第95類(がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品)に分類される。(47-15-E)
② 第95.03項(三輪車、スクーター、足踏み式自動車その他これらに類する車輪付きがん具、人形用乳母車、人形、その他のがん具、縮尺模型その他これに類する娯楽用模型(作動するかしないかを問わない。)及びパズル)には、その意匠、形状又は構成材料から専ら動物用と認められるものを含まない。(48-14-5)
③ 第95類の類注において、幼児用自転車は、第95類には含まないこととされている。(55-16-5)

【96類】
① 銃に取り付けて地面に置いて使用する鉄製二脚の銃架は、第96類(雑品)に分類される。(51-15-1)
② 次表の右欄に掲げる三つの物品のうち、同表の左欄に掲げる関税率表の類に含まれないものはどれか。(45-16-5)

関税率表の類 物  品
第 96 類(雑品) a 傘
b ほうき
c ボールペン

【97類】
① 第97.03項の鋳像には、大量生産した複製品も含まれる。(42-16-5)
② 第97.06項に規定されるこつとうは、製作後100年を超えたものに限られている。(45-6-1)

・応用動画

【条文順通関士講座】通関士試験前日まで、あと41週(仮)【プラス】

3.次回の内容

【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと40週(仮)
「関税額」「消費税額」「地方消費税額」をマスターする!

 

4.関連資料と参考条文

輸入統計品目表(実行関税率表)(税関)