【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと43週(仮)

1.今回の内容

「関税率表の分類」をマスターする!~第64類から第83類まで~

第12部 履物、帽子、傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品、調製羽毛、羽毛製品、造花並びに人髪製品
第64類 履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品
第65類 帽子及びその部分品
第66類 傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品
第67類 調製羽毛、羽毛製品、造花及び人髪製品
第13部 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品、陶磁製品並びにガラス及びその製品
第68類 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品
第69類 陶磁製品
第70類 ガラス及びその製品
第14部 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張つた金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣
第71類 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張つた金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣
第15部 卑金属及びその製品
第72類 鉄鋼
第73類 鉄鋼製品
第74類 銅及びその製品
第75類 ニッケル及びその製品
第76類 アルミニウム及びその製品
第78類 鉛及びその製品
第79類 亜鉛及びその製品
第80類 すず及びその製品
第81類 その他の卑金属及びサーメット並びにこれらの製品
第82類 卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びにこれらの部分品
第83類 各種の卑金属製品

2.確認問題

【64類】
① 第64類(履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品)には、整形外科用の履物を含まない。(42-3-4)
② スキー靴は、第64類(履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品)に分類される。(47-15-C)
③ アイススケートを取り付けたスケート靴は、第64類(履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品)に分類される。(47-15-C)
④ レスリングシューズは、第64類(履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品)に分類される。(47-15-C)

【65類】
① 革製の帽子は、第42類の類注の規定により第42類の革製品ではなく第65類の帽子に分類される。(46-16-4)

【66類】
① 第66.02項のつえには、鉛を詰めた護身用のつえを含まない。(42-3-5)

【67類】
① 羽毛布団は、第67類(調製羽毛、羽毛製品、造花及び人髪製品)に分類される。
② 花は、人造、天然を問わず第67類(調製羽毛、羽毛製品、造花及び人髪製品)に分類される。

【68類】
① 大理石を加工してできた建築用のタイルは、第68類(石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品)に分類される。

【69類】
① けいそう土から製造したれんがは、第69類(陶磁製品)に分類される。

【70類】
① 関税率表においてガラスには、第70類の注の規定により石英ガラスを含むこととされている。(47-16-4)
② 自動車用の強化ガラスは、第70類(ガラス及びその製品)に分類される。(40-13-5)
③ クリスタルガラス製のシャンデリアは、第70類(ガラス及びその製品)に分類される。(40-13-5)
④ ガラス繊維製のマットは、第70類(ガラス及びその製品)に分類される。(40-13-5)

【71類】
① 第71類に属する金の塊を成型加工してできた金の指輪は、第71類(天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張った金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣)に分類される。(39-10-4)
② 第71類の類注において、「貴金属」とは、銀、金及び白金をいうこととされている。(55-16-4)
③ 硝酸銀(試薬特級)は、貴金属である銀を含むので、第28類ではなく、第71類に分類される。(52-4-5)

【72類】
① 「ステンレス鋼」とは、炭素の含有量が全重量の1.2%以下で、クロムの含有量が全重量の10.5%以上の合金鋼をいう。
② 鉄鋼製の窓枠は、第72類(鉄鋼)に分類される。

【73類】
① この類において「線」とは、熱間成形又は冷間成形をした製品で、横断面の最大寸法が16ミリメートル以下のもの(横断面の形状を問わない。)をいう。
② 鉄鋼製のストーブは、第73類(鉄鋼製品)に分類される。

【74類】~【80類】
① アルミニウム製のたるは、第76類(アルミニウム及びその製品)に分類される。
② 銅製のスプーンは第74類(銅及びその製品)に分類される。
③ 亜鉛及び亜鉛合金は、いずれも第79類(亜鉛及びその製品)に分類される。

【81類】
① 下表の右欄(「物品」の欄)のaからcまでに掲げる物品のうち、左欄(「関税率表の類」の欄)に掲げる関税率表の類に属さないものはどれか。

関税率表の類 物品
第81類(その他の卑金属及びサーメット並びにこれらの製品) a.チタンのくず

b.マグネシウムの塊

c.すずの塊

【82類】
① 安全かみそりの刃は、第82類(卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びにこれらの部分品)に分類される。

【83類】
① 卑金属製のかぎは、第83類(各種の卑金属製品)に分類される。

・応用動画

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3.次回の内容

【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと42週(仮)
「関税率表の分類」をマスターする!~第84類から第89類まで~

第16部 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品
第84類 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品
第85類 電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品
第17部 車両、航空機、船舶及び輸送機器関連品
第86類 鉄道用又は軌道用の機関車及び車両並びにこれらの部分品、鉄道又は軌道の線路用装備品及びその部分品並びに機械式交通信号用機器(電気機械式のものを含む。)
第87類 鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品
第88類 航空機及び宇宙飛行体並びにこれらの部分品
第89類 船舶及び浮き構造物

4.関連資料と参考条文

輸入統計品目表(実行関税率表)(税関)