【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと44週(仮)

※予定では「67類」まででしたが「63類」までに変更いたします※

1.今回の内容

「関税率表の分類」をマスターする!~第44類から第67類まで~

第9部 木材及びその製品、木炭、コルク及びその製品並びにわら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物
第44類 木材及びその製品並びに木炭
第45類 コルク及びその製品
第46類 わら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物
第10部 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ、古紙並びに紙及び板紙並びにこれらの製品
第47類 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ及び古紙
第48類 紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品
第49類 印刷した書籍、新聞、絵画その他の印刷物並びに手書き文書、タイプ文書、設計図及び図案
第11部 紡織用繊維及びその製品
第50類 絹及び絹織物
第51類 羊毛、繊獣毛、粗獣毛及び馬毛の糸並びにこれらの織物
第52類 綿及び綿織物
第53類 その他の植物性紡織用繊維及びその織物並びに紙糸及びその織物
第54類 人造繊維の長繊維並びに人造繊維の織物及びストリップその他これに類する人造繊維製品
第55類 人造繊維の短繊維及びその織物
第56類 ウォッディング、フェルト、不織布及び特殊糸並びにひも、綱及びケーブル並びにこれらの製品
第57類 じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物
第58類 特殊織物、タフテッド織物類、レース、つづれ織物、トリミング及びししゆう布
第59類 染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類及び工業用の紡織用繊維製品
第60類 メリヤス編物及びクロセ編物
第61類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
第62類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)
第63類 紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、紡織用繊維の中古の物品及びぼろ

2.確認問題

【44類】
① 活性炭は、木製品として第44類に分類する。(39-9-c)
② 木製人形は、木製品として第44類に分類する。(41-11-3)
③ 木製建具は、木製品として第44類に分類する。(41-11-3)
④ 竹製の割り箸は、木製品として第44類に分類する。(54-15-3)
⑤ 鉛筆は、木製品として第44類に分類する。(54-15-3)

【45類】
① 取り外し可能な靴用の中敷き(コルク製のもの)は、第45類(コルク及びその製品)に分類される。
② ワインボトル用の天然コルクの栓は、第45類(コルク及びその製品)に分類される。

【46類】
① 麦わら帽子は、第46類(わら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物)に分類される。
② 骨が竹製の扇子は、第46類(わら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物)に分類される。

【47類】
① 古紙及びそれを原料としてできる古紙パルプは、いずれも第47類(木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ及び古紙)に分類される。

【48類】
① 古紙は第48類(紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品)に属する。
② カーボン紙は第48類(紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品)に属する。
③ トイレットペーパーは第48類(紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品)に属する。

【49類】
① 浮出し地図は、第49類(印刷した書籍、新聞、絵画その他の印刷物並びに手書き文書、タイプ文書、設計図及び図案)に分類される。
② 第49.03項において「幼児用の絵本」とは、絵が主体で、文章が副次的な幼児用の本をいう。

【50類】
① 絹のぼろは、第50類(絹及び絹織物)に分類される。

【51類】
① 第51類の類注において、「羊毛」とは、羊又はやぎの天然繊維をいうこととされている。(55-16-2)
② 次の糸は、その関税率表の所属区分が第51.09項(羊毛製又は繊獣毛製の糸(小売用にしたものに限る。))に該当するものであるが、これらの糸のうち、第5109.10号に該当しないものはどれか。以下の表を参考にし、一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、第5109.10号に該当しない糸がない場合には、「0」をマークしなさい。
1 羊毛の重量が全重量の50%及び繊獣毛の重量が全重量の50%からなる小売用にした糸
2 羊毛の重量が全重量の80%を含有し、繊獣毛を含有しない小売用にした糸
3 羊毛の重量が全重量の40%及び繊獣毛の重量が全重量の45%を含有する小売用にした糸
4 繊獣毛の重量が全重量の80%及び羊毛の重量が全重量の5%を含有する小売用にした糸
5 繊獣毛の重量が全重量の90%を含有し、羊毛を含有しない小売用にした糸

番 号 品   名
51.09

5109.10

5109.90

羊毛製又は繊獣毛製の糸(小売用にしたものに限る。)

-羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の85%以上のもの

-その他のもの

【52類】
① コットンリンターは、第52類(綿及び綿織物)に分類される。
② 綿製の縫糸は、小売用にしたものであるかどうかを問わず、52類に分類される。

【53類】
① 生の亜麻及び亜麻糸は、いずれも第53類(その他の植物性紡織用繊維及びその織物並びに紙糸及びその織物)に分類される。

【54類】
なし

【55類】
なし

【56類】
① 第56.02項のフェルト(染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものであるかないかを問わない。)には、フェルトにプラスチック又はゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもので紡織用繊維の重量が全重量の50%以下の物品を含まない。(42-3-1)
② 第56類の類注において、金属のはくをフェルト又は不織布により裏張りしたものは、第56類には含まないこととされている。(55-16-3)

【57類】
① 自動車用のものと認定できるタフトしたじゅうたんは、自動車の附属品として第87.08項には属さず、じゅうたんとしてより特殊な限定をして記載した第57.03項に分類する。(40-12-d)

【58類】
① 第58.10項のししゅう布(モチーフを含む。)には、金属糸又はガラス繊維の糸によりししゅうした物品で紡織用繊維の織物類の基布が見えるものを含まない。(42-3-2)

【59類】
なし

【60類】
① メリヤス編みの男子用のカーディガンは、第60類(メリヤス編物及びクロセ編物)に分類される。

【61類】
① 第61類の類注において、スーツの下半身用の構成部分(ズボン)が2点以上ある場合には、ズボン1点をスーツの下半身用の構成部分とみなし、その他のズボンは、スーツの構成部分としないこととされている。(53-16-5)
② 第61類に分類される衣類は、第61類の類注の規定により、左を右の上にして閉じるものは男子用の衣類とみなし、右を左の上にして閉じるものは女子用の衣類とみなすこととされているが、衣類の裁断により明らかに男女の区別がつくものはこの限りではなく、また、男子用の衣類であるか女子用の衣類であるか判別することができないものは、男子用の衣類が属する項に分類する。(45-6-5)
③ 第61.11項の乳児用の衣類及び衣類附属品には、乳児用のおむつを含まない。(42-16-2)

【62類】
① 剣道用の小手(紡織用繊維織物製)は、第62類(衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。))に分類される。(52-16-3)
[関税率表 第42類注(抜すい)]
4 第42.03項において衣類及び衣類附属品には、手袋、ミトン及びミット(運動用又は保 護用のものを含む。)、エプロンその他の保護衣類、ズボンつり、ベルト、負い革並びに腕輪(時計用のものを除く。)を含む。
[関税率表(抜すい)]

第42.03項 衣類及び衣類附属品(革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)
第61.16項 手袋、ミトン及びミット(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
第62.16項 手袋、ミトン及びミット

【63類】
① 羊毛製メリヤス編みの中古のショール(ばら積みで提示されるもの)及び羊毛製メリヤス編みの中古の帽子(サック入りで提示されるもの)はいずれも第63類(紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、紡織用繊維の中古の物品及びぼろ)に分類される。(44-16-3)
② 右欄の「物品」のaからcまでに掲げる物品のうち、左欄の「関税率表の類」に掲げる関税率表の類に属さないものはどれか。(55-15-3)

関税率表の類 物品
第63類(紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、紡織用繊維の中古の物品及びぼろ) a.毛布(紡織用繊維編物製)

b.救命胴衣(紡織用繊維織物製)

c.手袋(紡織用繊維織物製)

・応用動画

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3.次回の内容

【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと43週(仮)
「関税率表の分類」をマスターする!~第64類から第83類まで~

第12部 履物、帽子、傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品、調製羽毛、羽毛製品、造花並びに人髪製品
第64類 履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品
第65類 帽子及びその部分品
第66類 傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品
第67類 調製羽毛、羽毛製品、造花及び人髪製品
第13部 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品、陶磁製品並びにガラス及びその製品
第68類 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品
第69類 陶磁製品
第70類 ガラス及びその製品
第14部 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張つた金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣
第71類 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張つた金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣
第15部 卑金属及びその製品
第72類 鉄鋼
第73類 鉄鋼製品
第74類 銅及びその製品
第75類 ニッケル及びその製品
第76類 アルミニウム及びその製品
第78類 鉛及びその製品
第79類 亜鉛及びその製品
第80類 すず及びその製品
第81類 その他の卑金属及びサーメット並びにこれらの製品
第82類 卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びにこれらの部分品
第83類 各種の卑金属製品

4.関連資料と参考条文

輸入統計品目表(実行関税率表)(税関)