【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと45週(仮)

1.今回の内容

「関税率表の分類」をマスターする!~第25類から第43類まで~

第5部 鉱物性生産品
第25類 塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント
第26類 鉱石、スラグ及び灰
第27類 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろう
第6部 化学工業(類似の工業を含む。)の生産品
第28類 無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物
第29類 有機化学品
第30類 医療用品
第31類 肥料
第32類 なめしエキス、染色エキス、タンニン及びその誘導体、染料、顔料その他の着色料、ペイント、ワニス、パテその他のマスチック並びにインキ
第33類 精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類
第34類 せつけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう、調製ろう、磨き剤、ろうそくその他これに類する物品、モデリングペースト、歯科用ワックス及びプラスターをもととした歯科用の調製品
第35類 たんぱく系物質、変性でん粉、膠着剤及び酵素
第36類 火薬類、火工品、マッチ、発火性合金及び調製燃料
第37類 写真用又は映画用の材料
第38類 各種の化学工業生産品
第7部 プラスチック及びゴム並びにこれらの製品
第39類 プラスチック及びその製品
第40類 ゴム及びその製品
第8部 皮革及び毛皮並びにこれらの製品、動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品
第41類 原皮(毛皮を除く。)及び革
第42類 革製品及び動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品
第43類 毛皮及び人造毛皮並びにこれらの製品

 

2.確認問題

【第25類】
① 下表のB欄に掲げるイからハまでの3つの物品のうち、同表のA欄に掲げる関税率表の類番号に含まれないものはどれか。(43-14-3)

A欄 B欄
第25類(塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント) イ 海水

ロ 木炭

ハ 天然黒鉛

 

② 純塩化ナトリウム及び海水は、いずれも第25類(塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント)に属する。(48-15-2)

 

【第26類】
① 天然の炭酸マグネシウムは、焼いてあるかないかを問わず、第26類に属する。

 

【第27類】
① 第27.10項において「廃油」とは、第27類注2に定める石油及び歴青油を主成分とする廃棄物で、水と混合してあるかないかを問わない。

 

【第28類】
① 液体空気は、第28類に分類される。(54-15)
② 純水は、第28類に分類される。(54-15)
③ ダイヤモンドは、第28類に分類される。(54-15)
④ 関税率表第28類(無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物)には、化学的に単一の元素及び化合物(不純物を含有するかしないかは問わない。)の水溶液を含む。(40-10-3)

 

【第29類】
① エチルアルコールは、有機化学品として第29類に分類される。(52-4-2)
② メチルアルコールは、有機化学品として第29類に分類される。(40-13-C)
③ ビタミンAは、有機化学品として第29類に分類される。(40-13-C)

 

【第30類】
① 包帯(医薬を染み込ませたもの)は、第30類に分類される。(55-15)
② 注射器は、第30類に分類される。(55-15)
③ 救急箱は、第30類に分類される。(55-15)
④ 第30類の類注において、治療用又は予防用に調製してない血液アルブミンは、第30類には含まないこととされている。(55-15-2)

 

【第31類】
① 下表のB欄に掲げるイからハまでの3つの物品のうち、同表のA欄に掲げる関税率表の類番号に含まれないものはどれか。(40-13-D)

A欄 B欄
第31類(肥料) イ 硝酸アンモニウム

ロ 石灰

ハ 尿素

 

【第32類】
① 第32類に分類される遊戯用の絵の具を、ブラシ、パレットとセットにしたものは、第32類に属する。

 

【第33類】
① シャンプー は、第33類に属する。(48-15-5)
② デンタルフロスは、第33類に属する。(42-15-4)
③ 固形せっけんは、第33類に属する。(48-15-5)

 

【第34類】
① 有機界面活性剤は、化学的に単一かどうかを問わず、第34類に分類される。(52-4-4)

 

【第35類】
① 関税率表第35類(たんぱく系物質、変性でん粉、膠着材及び酵素)には、酵母を含む。(40-10-5)
② 下表のB欄に掲げるイからハまでの3つの物品のうち、同表のA欄に掲げる関税率表の類番号に含まれないものはどれか。(43-14-4)

A欄 B欄
第35類(たんぱく系物質、変性でん粉、膠着材及び酵素) イ 乾燥した卵黄

ロ カゼイン

ハ ゼラチン

 

【第36類】
① 花火は、がん具用であるかどうかで属する類が異なる。

 

【第37類】
① 露光し、現像した映画用のフィルムは、サウンドトラックを有するかどうかにかかわらず、第37類(写真用又は映画用の材料)に属する。

 

【第38類】
① 第38類の類注において、人造黒鉛は、第38類には含まないものとされている。(54-16-5)
② 化学品と食用品その他の栄養価を有する物質との混合物で食料品の調製に使用する種類のものは、第38類の化学工業生産品に分類する。(41-13-1)

 

【第39類】
① プラスチック製のスーツケースは、プラスチック製品として第39類に分類される。
② 第39.17項において「管及びホース」とは、中空の物品で、主として気体又は液体の運搬用又は配送用に供するものをいう。

 

【第40類】
① 乗用自動車のゴムタイヤは、第40類(ゴム及びその製品)に属する。(39-8-4)
② ゴム製の長靴は、第40類(ゴム及びその製品)に属する。(39-8-4)
③ ゴム製の外科用手袋は、第40類(ゴム及びその製品)に属する。(39-8-4)
④ ゴム製の水泳帽は、第40類(ゴム及びその製品)に属する。(42-15-5)

 

【第41類】
① 牛の毛が付いている原皮は、第41類(原皮(毛皮を除く。)及び革)に属する。

 

【第42類】
① 革製の野球用のグローブは、第42.03項に属する。(52-16-2改)
② 革製の帽子は、革製品として第 42類に分類する。(39-9-4)
③ 次に掲げる物品のうち、関税率表第42.02項に属さないものはどれか。同項の規定を参考にし、一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、同項に属さないものがない場合には、「0」をマークしなさい。(49-16)
1 外面がプラスチックシート製のゴルフバッグ
2 外面が金属製のスーツケース
3 外面が紡織用繊維製の宝石入れ
4 外面が竹製の買物袋
5  外面が革製のバイオリンケース
[関税率表第42.02項]
旅行用バッグ、断熱加工された飲食料用バッグ、化粧用バッグ、リュックサック、ハンドバッグ、買物袋、財布、マップケース、シガレットケース、たばこ入れ、工具袋、スポーツバッグ、瓶用ケース、宝石入れ、おしろい入れ、刃物用ケースその他これらに類する容器(革、コンポジションレザー、プラスチックシート、紡織用繊維、バルカナイズドファイバー若しくは板紙から製造し又は全部若しくは大部分をこれらの材料若しくは紙で被覆したものに限る。)及びトランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書類かばん、通学用かばん、眼鏡用ケース、双眼鏡用ケース、写真機用ケース、楽器用ケース、銃用ケース、けん銃用のホルスターその他これらに類する容器


【第43類】

① 毛皮を裏張りした毛織物製のコートは、第43類(毛皮及び毛皮製品)に分類される。(38-10-5)

 

・応用動画

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3.次回の内容

「関税率表の分類」をマスターする!~第44類から第67類まで~

第9部 木材及びその製品、木炭、コルク及びその製品並びにわら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物
第44類 木材及びその製品並びに木炭
第45類 コルク及びその製品
第46類 わら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物
第10部 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ、古紙並びに紙及び板紙並びにこれらの製品
第47類 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ及び古紙
第48類 紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品
第49類 印刷した書籍、新聞、絵画その他の印刷物並びに手書き文書、タイプ文書、設計図及び図案
第11部 紡織用繊維及びその製品
第50類 絹及び絹織物
第51類 羊毛、繊獣毛、粗獣毛及び馬毛の糸並びにこれらの織物
第52類 綿及び綿織物
第53類 その他の植物性紡織用繊維及びその織物並びに紙糸及びその織物
第54類 人造繊維の長繊維並びに人造繊維の織物及びストリップその他これに類する人造繊維製品
第55類 人造繊維の短繊維及びその織物
第56類 ウォッディング、フェルト、不織布及び特殊糸並びにひも、綱及びケーブル並びにこれらの製品
第57類 じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物
第58類 特殊織物、タフテッド織物類、レース、つづれ織物、トリミング及びししゆう布
第59類 染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類及び工業用の紡織用繊維製品
第60類 メリヤス編物及びクロセ編物
第61類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
第62類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)
第63類 紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、紡織用繊維の中古の物品及びぼろ
第12部 履物、帽子、傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品、調製羽毛、羽毛製品、造花並びに人髪製品
第64類 履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品
第65類 帽子及びその部分品
第66類 傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品
第67類 調製羽毛、羽毛製品、造花及び人髪製品

 

4.関連資料と参考条文

輸入統計品目表(実行関税率表)(税関)