【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと47週(仮)

1.今回の内容

「関税率表の分類」をマスターする!~第6類から第15類まで~

第2部 植物性生産品
第6類 生きている樹木その他の植物及びりん茎、根その他これらに類する物品並びに切花及び装飾用の葉
第7類 食用の野菜、根及び塊茎
第8類 食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮
第9類 コーヒー、茶、マテ及び香辛料
第10類 穀物
第11類 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン
第12類 採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物
第13類 ラック並びにガム、樹脂その他の植物性の液汁及びエキス
第14類 植物性の組物材料及び他の類に該当しない植物性生産品
第3部 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう
第15類 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう

2.確認問題

【第6類】
①装飾に用いる乾燥させたこけは、第6類(生きている樹木その他の植物及びりん茎、根その他これらに類する物品並びに切花及び装飾用の葉)に属する。

【第7類】
①第7類(食用の野菜、根及び塊茎)に属するにんじんを水煮により調理し、冷凍した場合、属する類の変更が生じる。(53-4-4)
②次の記述は、スイートコーンの分類に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。以下の関税率表(抜すい)を参考にし、正しいものをすべて選び、その番号をマークしなさい。これらのスイートコーンはいずれも、問題文に記載された以外の処理はされていないものとする。(50-4)
1 水煮し、冷凍した粒状のスイートコーンは、冷凍野菜として第07.10項に属する。
2 天日乾燥した後に、第11.02項に定める穀粉の形状にしたスイートコーンは、乾燥野菜として第07.12項に属する。
3 凍結乾燥した全形のスイートコーンは、乾燥野菜として第07.12項に属する。
4 粒をフレーク状にした乾燥スイートコーンは、その他の加工穀物として第11.04項に属する。
5 そのままの状態で食するように調理されたスイートコーンの酢漬けは、一時的な保存に適する処理をした野菜として第07.11項に属する。

関税率表(抜すい)
第1部 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品
部注
注 2 この表において乾燥した物品には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、脱水し、水分を蒸発させ又は凍結乾燥したものを含む。
第7類 食用の野菜、根及び塊茎
類注
注 2 第07.09項から第07.12項までにおいて野菜には、食用きのこ、トリフ、オリーブ、ケーパー、かぼちゃ、なす、スイートコーン(ゼア・マユス変種サカラタ)、とうがらし属又はピメンタ属の果実、ういきょう、パセリ、チャービル、タラゴン、クレス及びスイートマージョラム(マヨラナ・ホルテンスィス及びオリガヌム・マヨラナ)を含む。
注 3 第07.12項には、次の物品を除くほか、第07.01項から第07.11項までの野菜を乾燥したすべてのものを含む。
⒝第11.02項から第11.04 項までに定める形状のスイートコーン

第07.09項 その他の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
第07.10項 冷凍野菜(調理してないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたものに限る。)
第07.11項 一時的な保存に適する処理をした野菜(例えば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により保存に適する処理をしたもので、そのままの状態では食用に適しないものに限る。)
第07.12項 乾燥野菜(全形のもの及び切り、砕き又は粉状にしたものに限るものとし、更に調製したものを除く。

第11類 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン

第11.02項 穀粉(小麦粉及びメスリン粉を除く。)
第11.03項 ひき割り穀物、穀物のミール及びペレット
第11.04項 その他の加工穀物(例えば、殻を除き、ロールにかけ、フレーク状にし、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの。第 10.06 項の米を除く。)及び穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。)

【第8類】
①第8類(食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮)に属するストロベリーを水煮により調理し、冷凍した場合、属する類の変更が生じる。(53-4-5)
②第8類の類注において、冷蔵した果実及びナットは、当該果実及びナットで、生鮮のものと同一の項に属するものとされている。(54-16-1)
③第08.12項には、使用に先立って専ら輸送又は貯蔵の間一時的な保存に適する処理をした果実で、そのままの状態では食用に適しないもののみを含む。

【第9類】
①砂糖水に漬けたしょうがの断片は、野菜の調製品として第20.05項に属する。(51-5-1)
②香味を付けた茶は、茶として第9類(コーヒー、茶、マテ及び香辛料)に分類する。

【第10類】
①第10.05項(とうもろこし)には、スイートコーンを含まない。
②小麦及びそれを製粉した小麦粉は、いずれも第10類に属する。

【第11類】
①右欄(「物品」の欄)のaからcまでに掲げる物品のうち、左欄(「関税率表の類」の欄)に掲げる関税率表の類に属さないものはどれか。(55-15-A)

関税率表の類 物品
第11類(穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン) a.アーモンドの粉

b.つや出しした精米

c.小麦粉

【第12類】
①ごま及びそれをしぼったごま油は、いずれも第12類(採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物)に属する。(39-10改)

【第13類】
①麦芽エキスは、第13類(ラック並びにガム、樹脂その他の植物性の液汁及びエキス)に属する。

【第14類】
①竹及びそれを編んで作ったかごは、ともに第14類(植物性の組物材料及び他の類に該当しない植物性生産品)に属する。

【第15類】
①ラードは、酸価により号が異なる。
②バター及びマーガリンは、いずれも第15類(動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう)に属する。

・応用動画

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3.次回の内容

【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと46週(仮)
「関税率表の分類」をマスターする!~第16類から第24類まで~

第4部 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品
第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の調製品
第17類 糖類及び砂糖菓子
第18類 ココア及びその調製品
第19類 穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品
第20類 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品
第21類 各種の調製食料品
第22類 飲料、アルコール及び食酢
第23類 食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料
第24類 たばこ及び製造たばこ代用品

4.関連資料と参考条文

輸入統計品目表(実行関税率表)(税関)