【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと48週(仮)

1.今回の内容

「関税率表の分類」をマスターする!~全体像と第1類から第5類まで~

第1部 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品
第1類 動物(生きているものに限る。)
第2類 肉及び食用のくず肉
第3類 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物
第4類 酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品
第5類 動物性生産品(他の類に該当するものを除く。)

【03.05】
魚(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。)、
くん製した魚(くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)
並びに魚の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)

【03.06】
甲殻類(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、
くん製した甲殻類(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)、
蒸気又は水煮による調理をした殻付きの甲殻類(冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものであるかないかを問わない。)
並びに
甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。

2.確認問題

【1類】
・生きている馬は、どのような用途に用いられるものであっても、第1類(動物(生きているものに限る。))に属する。

【2類】
・生鮮の牛肉は、第2類(肉及び食用のくず肉)に属する。(53-4-1)
・冷凍した豚の肝臓は、食用に適するかどうかを問わず、第2類(肉及び食用のくず肉)に属する。

【3類】
・水煮により調理し、冷凍した殻付きのかには、第3類(魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物)に属する。
・フィレにして、乾燥したあじは、第3類(魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物)に属する。(54-4-1)
・食酢により調製したにしんは、第3類(魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物)に属する。(54-4-2)
・塩蔵した魚の肝臓は、第3類(魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物)に属する。(54-4-4)
・乾燥した海草は、第3類(魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物)に属する。(54-4-5)

【4類】
・ヨーグルトは、第4類(酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品)に属する。(54-15-1)
・ラードは、第4類(酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品)に属する。(54-15-1)
・バターは、第4類(酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品)に属する。(54-15-1)

【5類】
・加工していない人髪は、第5類(動物性生産品(他の類に該当するものを除く。))に属する。
・豚毛を使用して製造されたヘアブラシは、第5類(動物性生産品(他の類に該当するものを除く。))に属する。

・応用動画

【条文順通関士講座】通関士試験前日まで、あと48週(仮)【プラス】

3.次回の内容

【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと47週(仮)
「関税率表の分類」をマスターする!~第6類から第15類まで~

第2部 植物性生産品
第6類 生きている樹木その他の植物及びりん茎、根その他これらに類する物品並びに切花及び装飾用の葉
第7類 食用の野菜、根及び塊茎
第8類 食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮
第9類 コーヒー、茶、マテ及び香辛料
第10類 穀物
第11類 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン
第12類 採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物
第13類 ラック並びにガム、樹脂その他の植物性の液汁及びエキス
第14類 植物性の組物材料及び他の類に該当しない植物性生産品
第3部 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう
第15類 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう

4.関連資料と参考条文

輸入統計品目表(実行関税率表)(税関)