【条文順 通関士講座】過去問 第52回 通関実務 第8問

【第52回 通関実務 第8問】

外国貨物について輸入(納税)申告をし、輸入の許可を受けたが、当該許可後において下表1のとおり課税標準額及び適用税率に誤りがあることが判明し、下表2の経緯で関税法第7条の14の規定に基づき修正申告を行う場合に、当該修正申告により納付すべき関税額及び延滞税の額を計算し、これらの合計額をマークしなさい。なお、延滞税は、法定納期限の翌日から当該関税額を納付する日までの日数に応じ、年2.6%(当該関税額の納期限の翌日から2月を経過する日後は年8.9%)の割合を乗じ、1年は365日として計算するものとする。

(表1)

 

課税標準額

税率

修正申告前(輸入(納税)申告時)

2,851,325円

3.5%

修正申告時

4,846,356円

6.7%

 

(表2)
・平成30年2月21日 輸入(納税)申告及び関税の納期限の延長の承認日
・平成30年2月22日 輸入の許可の日
・平成30年3月  2日 保税蔵置場から貨物を搬出した日
・平成30年5月21日 関税の納期限の延長の期限日及び当初の輸入(納税)申告に係る関税額の納付の日
・平成30年6月  8日 修正申告及び修正申告に係る関税額の納付の日
  (注)上記の過程において、延滞税の免除事由に該当する事実はない。

 

(参考)平成30年の暦
・平成30年2月1日から同年2月28日まで(28日間)
・平成30年3月1日から同年3月31日まで(31日間)
・平成30年4月1日から同年4月30日まで(30日間)
・平成30年5月1日から同年5月31日まで(31日間)
・平成30年6月1日から同年6月30日まで(30日間)

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