【条文順 通関士講座】関税法 第12条の2 過少申告加算税 A

①10万円
②20万円
③50万円
④100分の1
⑤100分の5
⑥100分の10
⑦100分の15
⑧100分の20
⑨100分の25
⑩100分の35
⑪100分の40
⑫100分の50
⑬申告すべき課税標準の額
⑭納付すべき税額
⑮累積増差税額

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