【条文順通関士講座】関税法 第44条 貨物の収容能力の増減等 A

保税蔵置場の収容能力の増減等は「届出」!

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条文順通関士講座関税法44条貨物の収容能力の増減等です

保税蔵置場の許可を受けて保税蔵置場をやっている頭ですね

いっぱいもう借り出してもっと大きくしたいいとかですね

あんまり予定よりももう考えからちょっと少し減少大きさ減らそうかなとか

あとは古くなってきたから改築と書いてその他の工事をしたい場合が出てきま

まずその場合についてはと道化デーをする必要があります増やそうが減らそうがその他

いろんな事をやろうが

と同型でです今回は貨物収容能力増減等の届出届けてそれで覚えちゃいましょうね

彼もその収容能力を増やしたり減ったりまあいろいろするには全部

と同型で聖人じゃない聖人とか凶かじゃなくてと時計って話ですね

はいそれでは空欄対策をやっていきましょー増やそうが減らそうがいろんなことを

やろうがすべて

あらかじめ届け出が必要だという規定ですね

はい穴埋めてみましょう

はいいいでしょうかね造花改築

まあいろんなことをするには届け出が必要だということですね

条文順通関士講座関税法44条貨物の収容能力の増減とは以上です