【条文順 通関士講座】関税法 第62条の14 許可の取消し等 B

関税法第62条の8第1項
総合保税地域とは、一団の土地及びその土地に存する建設物その他の施設(一団の土地等)で、次の行為をすることができる場所として、税関長が許可したものをいう。
①外国貨物の積卸し、運搬若しくは蔵置又は内容の点検若しくは改装、仕分その他の手入れ
②外国貨物の加工又はこれを原料とする製造(混合を含む。)
③外国貨物の展示又はこれに関連する使用(一定のものに限る。)

関税法第62条の8第2項
税関長は、許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 一団の土地等が、その事業の内容その他の事項を勘案して一定の要件(※2)を満たす法人により所有され、又は管理されるものであること。
二 一団の土地等における貿易に関連する施設の集積の程度が高いこと。
三 一団の土地等において①から③の行為が総合的に行われることが見込まれ、これにより相当程度輸入の円滑化その他の貿易の振興に資すると認められること。
四 一団の土地等の位置、設備その他の状況に照らし、関税法の実施を確保する上に支障がないと認められること。
五 一団の土地等を所有し、又は管理する法人が第四十三条第一号から第七号まで(許可の要件)に掲げる場合に該当しないこと。
六 一団の土地等を所有し、又は管理する法人の資力その他の事情を勘案して、法人が総合保税地域の業務を遂行するのに十分な能力を有すると認められること。

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