【条文順 通関士講座】なんとなくライブ放送-2021年8月21日

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1.今週の3問

【第1問】(第52回通関士試験 通関業法 第4問)
次の記述は、通関業者又は通関士の義務に関するものであるが、(   )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
 1 通関業者は、( イ )を( ロ )において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。
 2 通関業者及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た( ハ )を他に漏らし、又は( ニ )してはならない。
 3 通関業者及び通関士は、通関業者又は通関士の( ホ )を害するような行為をしてはならない。

 

① ウェブサイト     ② 営業所      ③ 公開
④ 事項         ⑤ 主たる事務所   ⑥ 情報
⑦ 信用又は品位     ⑧ 信頼       ⑨ 通関業許可証
⑩ 通関業務の料金の額  ⑪ 通関士の氏名   ⑫ 盗用
⑬ 秘密         ⑭ 利益       ⑮ 利用

 

 

【第2問】(第52回通関士試験 通関業法 第9問)
次の記述は、通関業法第31条に規定する通関業者が通関士試験に合格した者を通関士としてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

 1 通関業者は、通関士としてその通関業務に従事させていた者であって現に通関士ではない者について、通関士としてその通関業務に従事させようとする場合には、財務大臣の確認を受けることを要しない。
 2 通関士試験に合格した者は、その合格後1年以内に財務大臣の確認を受けなければならない。
 3 通関業者は、その営業所において通関士として通関業務に従事させている者を当該営業所と異なる営業所において通関士として通関業務に従事させようとする場合には、財務大臣の確認を受けなければならない。
 4 通関業法第35条第1項に規定する通関士に対する懲戒処分により通関業務に従事することを禁止された者であって、その処分を受けた日から2年を経過しないものは、通関士となることができない。
 5 財務大臣の確認に係る届出に関する書面には、当該届出に係る者が通関業法第6条第1号から第9号までに規定する欠格事由に該当しないことを証する書面を添付しなければならない。

 

 

【第3問】(第52回通関士試験 通関業法 第16問)
次の記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

 1 通関業者は、通関業務について帳簿を設けなければならないが、関連業務について帳簿を設けることを要しない。
 2 通関業者は、通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写しを、その作成の日後5年間保存しなければならない。
 3 通関業者が帳簿に記載しなければならない通関業務1件ごとの明細の記載については、当該通関業者が保管するその通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写しに所要の事項を追記することによってすることができる。
 4 法人である通関業者は、通関業務を担当する役員に異動があった場合には、その異動の日後1月以内に財務大臣に届け出なければならない。
 5 通関業者が財務大臣に提出しなければならないこととされているその取扱いに係る通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した報告書(定期報告書)については、毎年5月31日までに提出しなければならない。

 

2.解答

第1問

 イ:⑩、ロ:②、ハ:⑬、ニ:⑫、ホ:⑦

第2問

 4、5

第3問

 3

 

3.解説と今週の条文

【第1問】通関業法

(名義貸しの禁止)

第十七条 通関業者は、その名義を他人に通関業のため使用させてはならない。

第三十三条 通関士は、その名義を他人に通関業務のため使用させてはならない。

 

(料金の掲示)

第十八条 通関業者は、通関業務(関連業務を含む。)の料金の額営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。

 

(秘密を守る義務)

第十九条 通関業者(法人は役員)及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。これらの者がこれらの者でなくなつた後も、同様とする。

 

(信用失墜行為の禁止)

第二十条 通関業者(法人は役員)及び通関士は、通関業者又は通関士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

 

 

【第2問】通関業法

(確認)

第三十一条 通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者の氏名、通関業務に従事させようとする営業所の名称等を財務大臣に届け出て、その者が次に該当しないことの確認を受けなければならない。

2 次のいずれかに該当する者は、通関士となることができない。

 一 第六条第一号から第九号[※]までに該当する者

 二 第六条第四号イ[※]に掲げる法律の規定に該当する違反行為をした者で、当該違反行為があつた日から二年を経過しないもの

 三 次に該当する者で、それぞれの停止の期間が経過しないもの

  イ 通関業務の停止の処分を受けた者

  ロ 通関業務に従事することを停止された者

 

(欠格事由)[※]

第六条 財務大臣は、次のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。

 一 心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者

 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 三 禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの

 四 次の法律の規定に該当する違反行為をして罰金の刑に処せられた者又はこれらの規定に該当する違反行為をして関税法、国税通則法若しくは地方税法の規定により通告処分を受けた者であつて、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過しないもの

  イ 関税法第百八条の四から第百十二条までの規定

  ロ 国税又は地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税又は地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、又はこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定

 五 この法律の規定に違反する行為をして罰金の刑に処せられた者であつて、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの

 六 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法の一定の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられた者であつて、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの

 七 暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過していない者

 八 通関業の許可を取り消された者又は通関業務に従事することを禁止された者であつて、これらの処分を受けた日から二年を経過しないもの

 九 公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から二年を経過しないもの

 十 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

 十一 暴力団員等によりその事業活動を支配されている者

 

 

【第3問】通関業法

(記帳、届出、報告等)

第二十二条 通関業者は、通関業務(関連業務を含む。)に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類を一定期間保存しなければならない。

 →それぞれその閉鎖の日又は作成の日後三年間保存しなければならない。

 →帳簿には、通関業者の通関業務を行う営業所ごとに、その営業所において取り扱つた通関業務(関連業務を含む。)の種類に応じ、その取り扱つた件数及び受ける料金を記載するとともに、その一件ごとに、依頼者の氏名又は名称、貨物の品名及び数量、通関業務に係る申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の税関官署又は財務大臣への提出年月日、その受理番号、通関業務につき受ける料金の額その他参考となるべき事項を記載しなければならない。

  →→通関業務一件ごとの明細の記載は、通関業者が保管する書類に所要の事項を追記することによつてすることができる。

 

2 通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者(法人である場合には、通関業務を担当する役員及び通関士その他の通関業務の従業者)の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならない。

 →届出は、通関業務を担当する役員、通関業務を行なう営業所の責任者、通関士及びその他の通関業務の従業者に区分し、かつ、当該役員以外の者にあつては各営業所ごとに、新たにこれらの者が置かれた場合又はその後これらの者でなくなつた場合その他これらの者の区分の間に異動があつた場合に、そのつど、これらの者の氏名及びその異動の内容その他参考となるべき事項を記載した届出書を提出することによつてしなければならない。

 

3 通関業者は、その取扱いに係る通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した報告書を毎年一回財務大臣に提出しなければならない。

 →報告書は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの間に終了する通関業者の事業年度ごとに、翌年六月三十日までにこれを提出しなければならない。

 →法人が提出する報告書には、貸借対照表及び損益計算書を添附しなければならない。

 

4.質問への回答

 

など、など