【条文順 通関士講座】なんとなくライブ放送-2021年9月4日

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1.今週の3問

【第1問】(第52回通関士試験 関税法等 第5問)

 次の記述は、関税定率法第11条に規定する加工又は修繕のため輸出された貨物の減税に関するものであるが、(   )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。

 

 1 関税定率法第11条に規定する減税の対象となる貨物は、加工又は修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から( イ )(( イ )を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、( イ )を超え税関長が指定する期間)以内に輸入される貨物(( ロ )のものについては、( ハ )と認められるものに限る。)である。

 2 関税定率法第11条の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、税関長が当該貨物の( ニ )のため必要と認めて指示したときは、その輸出の際に、( ホ )その他の( ニ )のための措置をとらなければならない。

 

① 1年          ② 2年        ③ 6月

④ 加工のため      ⑤ 加工又は修繕の明細の確認

⑥ 関税の軽減額の計算  ⑦ 組立てのため

⑧ 再輸入の確認     ⑨ 修繕のため

⑩ 当該貨物に係る加工又は修繕のために輸出する旨を証する書類の提出

⑪ 当該貨物に係る関税の軽減額の計算の基礎を記載した明細書の提出 

⑫ 当該貨物につき記号の表示

⑬ 本邦においてその加工をすることが困難である  

⑭ 本邦においてその修繕をすることが困難である 

⑮ 本邦の産業に実質的な損害を与えない

 

【第2問】(第52回通関士試験 関税法等 第10問)

 次の記述は、関税定率法第20条に規定する違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

 1 関税を納付して輸入された貨物のうち、品質が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められるもので、その輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを、その輸入の許可の日から6 月以内に保税地域に入れ、返送のため輸出する場合には、その関税の払戻しを受けることができる。

 2 関税を納付して輸入された貨物のうち、輸入後において法令によりその販売が禁止されるに至ったため輸出することがやむを得ないと認められるもので、その輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを、その輸入の許可の日から6 月以内に保税地域に入れ、返送のため輸出する場合には、その関税の払戻しを受けることができる。

 3 関税を納付して輸入された貨物のうち、個人的な使用に供する物品で通信販売により販売されたものであって、品質が当該物品の輸入者が予期しなかったものであるため返送することがやむを得ないと認められるもので、その輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを、その輸入の許可の日から6 月以内に保税地域に入れ、返送のため輸出する場合には、その関税の払戻しを受けることができる。

 4 関税を納付して輸入された貨物のうち、品質が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められるものを、その輸入の許可の日から6 月以内に保税地域に入れ、やむを得ないと認められる事由により輸出に代えて廃棄する場合であっても、その関税が払戻しされることはない。

 5 関税を納付して輸入された布地であって、品質が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められるものを、その輸入の許可の日から6 月以内に保税地域に入れ、返送のため輸出する場合において、当該布地が輸入後に切断されているときは、当該切断が布地の素材としての性質及び形状を失わない程度の切断であっても、その関税が払戻しされることはない。

 

【第3問】(第52回通関士試験 関税法等 第25問)

 次の記述は、関税定率法第4 条第1 項に規定する課税価格の決定の原則に基づき輸入貨物の課税価格を計算する場合に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

 1 輸入貨物の売手が当該輸入貨物に係る特許権の権利者(特許権者)の下請会社である場合において、当該輸入貨物の買手が当該特許権者に対して支払う当該輸入貨物に係る当該特許権の使用に伴う対価は、当該輸入貨物の課税価格に含まれる。

 2 輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃は、当該輸入貨物の課税価格に含まれる。

 3 輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して買手により無償で直接に提供された物品に要する費用のうち、当該輸入貨物に組み込まれている我が国の法律に基づき表示されていることが義務付けられている事項のみが表示されているラベルに要する費用は、当該輸入貨物の課税価格に含まれない。

 4 輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される費用のうち、当該輸入貨物の包装作業に係る人件費は、当該輸入貨物の課税価格に含まれる。

 5 輸入貨物の生産に関連して、買手により無償で直接に提供された役務に要する費用のうち、当該輸入貨物の買手と特殊関係にある者が外国において開発した当該輸入貨物の製法に係る技術に要する費用は、当該輸入貨物の課税価格に含まれない。

 

 

2.解答

【第1問】

 イ:①、ロ:④、ハ:⑬、ニ:⑧、ホ:⑫

【第2問】

1、2、3

【第3問】

 

 

3.解説と今週の条文

【第1問】

関税定率法

(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)

第11条 加工又は修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、税関長の承認を受けたときは、1年を超え税関長が指定する期間)以内に輸入される貨物(加工のためのものについては、本邦においてその加工をすることが困難であると認められるものに限る。)については、当該輸入貨物の関税の額に、当該貨物が輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の課税価格の当該輸入貨物の課税価格に対する割合を乗じて算出した額の範囲内において、その関税を軽減することができる。

 

関税定率法施行令

第5条 定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、その輸出の際に、加工又は修繕のため輸出する旨並びにその輸入の予定時期及び予定地をその輸出申告書付記するとともに、次に掲げる事項を記載した申告書及び加工又は修繕のため輸出するものであることを証する書類を添付して、当該申告書の記載事項につき税関長の確認を受けなければならない。

  一 当該貨物の性質及び形状その他その再輸入の確認のため必要な事項

  二 加工又は修繕の明細及び加工については本邦においてその加工をすることが困難である理由

  三 当該貨物の輸出申告価格の計算の基礎

  四 その他参考となるべき事項

 2 前項の貨物を輸出しようとする者は、税関長が当該貨物の再輸入の確認のため必要と認めて指示したときは、その輸出の際に、当該貨物につき記号の表示その他の再輸入の確認のための措置をとらなければならない。

 

【第2問】関税定率法

(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)

第20条 関税を納付して輸入された貨物のうち、次の各号のいずれかに該当するものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出するとき(第一号又は第二号に掲げる貨物にあっては、返送のため輸出するときに限る。)は、当該貨物がその輸入の許可の日から6月6月を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、税関長の承認を受けたときは、6月を超え1年以内において税関長が指定する期間。)以内に保税地域(税関長が指定した場所を含む。)に入れられたものである場合に限り、その関税を払い戻すことができる。

  一 品質又は数量等が契約の内容相違するため返送することがやむを得ないと認められる貨物

  二 個人的な使用に供する物品で一定の販売の方法により販売されたものであって品質等が当該物品の輸入者予期しなかったものであるため返送することがやむを得ないと認められる貨物

    →個人的な使用に供する物品に係る販売方法は、通信販売(不特定かつ多数の者に商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う商品の販売をいう。)の方法とする。

  三 輸入後において法令によりその販売若しくは使用又はそれを用いた製品の販売若しくは使用禁止されるに至ったため輸出することがやむを得ないと認められる貨物

 2 輸入貨物を輸出に代えて廃棄することがやむを得ないと認められる場合において、これをその輸入の許可の日から6月以内に保税地域に入れ、あらかじめ税関長の承認を受けて廃棄したときは、その関税の全部又は一部払いもどすことができる。

 3 関税法第9条の2第1項から第3項まで(納期限の延長)の規定によりその関税を納付すべき期限が延長された貨物でその関税が納付されていないもののうち、当該貨物に係る関税が納付されているものとみなして前2項の規定を適用した場合にその関税を払い戻すことができることとなるものについては、その延長された期限内に限り、その払い戻すことができることとなる関税に相当する額をその納付すべき期限が延長された関税の額から減額することができる。

 4 特例申告貨物のうち第1項各号のいずれかに該当するものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出する場合(同項第一号又は第二号に掲げる貨物にあっては、返送のため輸出する場合に限る。)において、当該特例申告貨物が当該特例申告貨物に係る特例申告書の提出前に保税地域に入れられたものであり、かつ、当該特例申告貨物を当該特例申告書の提出前に輸出したときは、当該特例申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、その関税に相当する額を当該特例申告貨物に課されるべき関税の額から控除することができる。

 5 前項に規定する特例申告貨物を輸出に代えて廃棄することがやむを得ないと認められる場合において、これを当該特例申告貨物に係る特例申告書の提出前に保税地域に入れ、あらかじめ税関長の承認を受けて当該特例申告書の提出前に廃棄したときは、当該特例申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、その関税の全部又は一部に相当する額を当該特例申告貨物に課されるべき関税の額から控除することができる。

 

【第3問】関税定率法

【条文順 通関士講座】直前対策2020 課税価格の決定の原則 条文編

(課税価格の決定の原則)

第4条 輸入貨物の課税標準となる価格(課税価格)は、当該輸入貨物に係る輸入取引(買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるものを除く。)がされた場合において、当該輸入取引に関し買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格(輸出国において輸出の際に軽減又は払戻しを受けるべき関税その他の公課を除くものとする。)に、その含まれていない限度において次に掲げる運賃等の額を加えた価格(取引価格)とする。

  一 当該輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃保険料その他当該運送に関連する費用(輸入港までの運賃等)

  二 当該輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される手数料又は費用のうち次に掲げるもの

   イ 仲介料その他の手数料買付手数料を除く。)

   ロ 当該輸入貨物の容器(当該輸入貨物の通常容器同一の種類及び価値を有するものに限る。)の費用

   ハ 当該輸入貨物の包装に要する費用

  三 当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で又は値引きをして直接又は間接に提供された物品又は役務のうち次に掲げるものに要する費用

   イ 当該輸入貨物に組み込まれている材料部分品又はこれらに類するもの

   ロ 当該輸入貨物の生産のために使用された工具鋳型又はこれらに類するもの

   ハ 当該輸入貨物の生産の過程消費された物品

   ニ 技術設計その他当該輸入貨物の生産に関する役務で政令で定めるもの

  四 当該輸入貨物に係る特許権意匠権商標権その他これらに類するもの(当該輸入貨物を本邦において複製する権利を除く。)の使用に伴う対価で、当該輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて当該輸入貨物の輸入取引をするために買手により直接又は間接に支払われるもの

  五 買手による当該輸入貨物の処分又は使用による収益で直接又は間接に売手に帰属するものとされているもの

 

関税定率法施行令

(課税価格に含まれる運賃等)

第一条の五 法第4条第1項第1号(課税価格の決定の原則)に規定する輸入港までの運賃等は、輸入貨物(法第4条の6第1項(航空運送貨物等に係る課税価格の決定の特例)に規定する貨物に該当するものを除く。)の運送が特殊な事情の下において行われたことにより、当該輸入貨物の実際に要した当該輸入港までの運賃等の額が当該輸入貨物の通常必要とされる当該輸入港までの運賃等の額を著しく超えるものである場合には、当該通常必要とされる当該輸入港までの運賃等とする。

 2 法第4条第1項第3号イからハまでに掲げる物品に要する同号の費用は、次の各号に掲げる物品の区分に応じ、当該各号に定める費用に当該物品を輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して提供するために要した運賃、保険料その他の費用であって買手により負担されるものを加算した費用(当該物品が当該輸入貨物以外の貨物にも組み込まれ、当該輸入貨物以外の貨物の生産のためにも使用され又は当該輸入貨物以外の貨物の生産の過程でも消費されるものである場合には、当該輸入貨物に組み込まれ、当該輸入貨物の生産のために使用され又は当該輸入貨物の生産の過程で消費された当該物品の使用の程度に応じて按分したもの)とする。この場合において、当該物品につき加工、改良その他の価値を増加させるための行為による価値の増加又は使用による減耗、変質その他のやむを得ない理由による価値の減少(第1号に掲げる物品については当該物品が生産された後当該買手により当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して提供されるまでの間の価値の増加又は価値の減少に限り、第2号に掲げる物品については当該物品が当該買手に取得された後当該買手により当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して提供されるまでの間の価値の増加又は価値の減少に限る。)があったときは、当該価値の増加又は価値の減少に相当する額を加算又は控除するものとする。

  一 当該買手が自ら生産した物品又は当該買手と特殊関係(法第4条第2項第4号に規定する特殊関係をいう。第4項第1号及び次条第1項において同じ。)にある者が生産した物品であって当該買手が当該者から直接に取得したもの 当該物品の生産に要した費用

  二 前号に掲げる物品以外の物品 当該買手が当該物品を取得するために通常要する費用

 3 法第4条第1項第3号ニに規定する政令で定める輸入貨物の生産に関する役務は、当該輸入貨物の生産のために必要とされた技術、設計、考案、工芸及び意匠であって本邦以外において開発されたものとする。

 4 法第4条第1項第3号ニに掲げる役務に要する同号の費用は、次の各号に掲げる役務の区分に応じ、当該各号に定める費用に当該役務を輸入貨物の生産に関連して提供するために要した運賃、保険料その他の費用であって買手により負担されるものを加算した費用(当該役務が当該輸入貨物以外の貨物の生産のためにも利用されるものである場合には、当該輸入貨物の生産のために利用された当該役務の利用の程度に応じて按分したもの)とする。この場合において、当該役務につき改良その他の価値を増加させるための行為による価値の増加又は陳腐化その他のやむを得ない理由による価値の減少(第1号に掲げる役務については当該役務が開発された後当該買手により当該輸入貨物の生産に関連して提供されるまでの間の価値の増加又は価値の減少に限り、第2号に掲げる役務については当該役務が当該買手に提供された後当該買手により当該輸入貨物の生産に関連して提供されるまでの間の価値の増加又は価値の減少に限る。)があつたときは、当該価値の増加又は価値の減少に相当する額を加算又は控除するものとする。

  一 当該買手が自ら開発した役務又は当該買手と特殊関係にある者が開発した役務であって当該買手が当該者から直接に提供を受けたもの 当該役務の開発に要した費用

  二 前号に掲げる役務以外の役務 当該買手が当該役務の提供を受けるために通常要する費用

 5 法第4条第1項第4号に規定する政令で定める特許権、意匠権及び商標権に類するものは、実用新案権、著作権及び著作隣接権並びに特別の技術による生産方式その他のロイヤルティ又はライセンス料の支払の対象となるものとする。