- 2017年11月15日
- 2024年4月20日
【条文順通関士講座】関税法 第43条の2 外国貨物を置くことができる期間 A
保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、貨物を「最初に」保税蔵置場に置くことが承認された日から「2年」!
保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、貨物を「最初に」保税蔵置場に置くことが承認された日から「2年」!
①2年 ②3年 ③5年 ④価値 ⑤管理者 ⑥禁錮 ⑦経営の基礎 ⑧構造 ⑨拘留 ⑩資本金 ⑪収益 ⑫資力 ⑬設備 ⑭蔵置を予定している貨物の種類 ⑮罰金 保税蔵置場の許可では、次の要件が重要! ・資力が薄弱であるため関税法の規定により課される負担に耐えないと認められる場合その他保税蔵置場の業務を遂行するのに十分な能力がないと認められる場合 ・許可を受けようとする場所の位置又は設備が保税蔵置場として […]
保税蔵置場の許可の期間は、10年をこえることができない。 ↓この教材をPDFデータで販売しています↓ ↓詳細は、 次のリンク先をご覧ください↓ ↓音声無しです。 セット割引有ります。↓
指定保税地域での亡失等の場合の納付義務は「貨物を管理する者」 ↓この教材をPDFデータで販売しています↓ ↓詳細は、 次のリンク先をご覧ください↓ ↓音声無しです。 セット割引有ります。↓
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指定保税地域では……… 【できる】 積卸し、運搬、一時置く 内容の点検、改装、仕分け、その他の手入れ 【許可を受ければできる】 見本の展示、簡単な加工、その他これらに類する行為 ↓この教材をPDFデータで販売しています↓ ↓詳細は、 次のリンク先をご覧ください↓ ↓音声無しです。 セット割引有ります。↓
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指定保税地域の変更等は……… ・「国、地方公共団体」ならば、事前協議。 ・国、地方公共団体「以外」ならば、税関長の承認。 ↓この教材をPDFデータで販売しています↓ ↓詳細は、 次のリンク先をご覧ください↓ ↓音声無しです。 セット割引有ります。↓
指定保税地域は「財務大臣」の指定! ↓この教材をPDFデータで販売しています↓ ↓詳細は、 次のリンク先をご覧ください↓ ↓音声無しです。 セット割引有ります。↓