【条文順通関士講座】通関士試験前日まで、あと26週(仮)【プラス】

1.今回の内容

「関税法 ⑦課税物件確定時期、適用法令、納税義務者」をマスターする!

・基礎動画

【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと26週(仮)

・関連資料

特になし

 

2.確認問題

第1問 次の記述は、関税の課税物件の確定の時期に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。(46-16改)

1 保税蔵置場に置かれた外国貨物であるブランデーの原酒(アルコール分が60%で、100リットルの容器に入ったもの)については、当該貨物の輸入申告の時の現況による。

2 保税工場における保税作業による製品である外国貨物に対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該貨物の原料である外国貨物につき、保税工場に置くこと又は保税工場において当該保税作業に使用することが承認された時における現況による。

3 保税展示場において展示することにつき税関長の承認を受けて保税展示場に入れられた外国貨物のうち、保税展示場における販売を目的とするものに対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該承認がされた時における現況による。

4 税関長に届け出て外国貨物のまま運送された郵便物で、亡失により発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないものに対し関税を課する場合の基礎となる当該郵便物の性質及び数量は、当該亡失の時における現況による。

5 税関長に収容された外国貨物で、公売に付されるものに対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該公売の時における現況による。

 

第2問 次の記述は、関税を課する場合に適用する法令に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。(55-6改)

1 総合保税地域に置かれた外国貨物で、総合保税地域に3月を超えて置くことが承認されたものについては、 例外なく、当該承認の時の属する日の法令による。

2 保税地域に置くことが困難であると認め、税関長が期間及び場所を指定して保税地域以外の場所に置くことを許可した外国貨物で亡失したものについては、当該許可の時の属する日の法令による。

3 輸入の許可を受けないで輸入された貨物(輸入申告があったもの及び公売に付され、又は随意契約により売買されるものを除く。)については、当該輸入の時の属する日の法令による。

4 特例輸入者が保税地域に入れることなく電子情報処理組織(NACCS)を使用して輸入申告をした貨物であって、輸入の許可を受けたものについては、当該輸入申告の日において適用される法令による。

5 積込みの承認を受けて保税地域から引き取られた外国貨物である船用品で、その承認の際に指定された積込みの期間内に船舶に積み込まれないものについては、当該指定された積込みの期間が経過した時の属する日において適用される法令による。

 

第3問 次の記述は、関税の納税義務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。(55-16改)

1 関税定率法第10条第2項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定による関税の払戻しが、当該払戻しを受ける者の申請に基づいて過大な額で行われた場合には、国税徴収の例により、その過大であった部分の金額に相当する関税額について、当該関税の払戻しを受けた者が納める義務を負う。

2 本邦と外国との間を往来する船舶の乗組員がその携帯品である外国貨物を輸入する前にその個人的な用途に供するため使用した場合には、当該外国貨物を輸入したものとみなし、当該乗組員がその関税を納める義務を負う。

3 日本郵便株式会社は、納税義務者である郵便物の名宛人から当該郵便物に係る関税の額に相当する金銭の交付を受けて納付委託されたときは、遅滞なく、その旨及び交付を受けた年月日を税関長に報告し、その交付を受けた日の翌日から起算して10取引日を経過した最初の取引日までに、日本銀行に納付しなければならない。

4 輸入の許可を受けて引き取られた貨物について、納付された関税に不足額があった場合において、当該許可の際当該貨物の輸入者とされた者が当該貨物の輸入者でないことを申し立てた場合であって、かつ、当該貨物の輸入に際してその通関業務を取り扱った通関業者が、その通関業務の委託をした者を明らかにすることができなかったときは、当該通関業者は、当該貨物の輸入者に代わり当該関税を納める義務を負う。

5 税関長に届け出て税関空港と保税地域との相互間を外国貨物のまま運送された郵便物(輸出されるものを除く。)が発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないときは、当該郵便物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合を除き、その届出をした者がその関税を納める義務を負う。

 

【通達チェック】

①保税蔵置場に置かれた外国貨物について、輸入申告の際における貨物の数量、価格等と蔵入承認書記載の貨物の数量、価格等とに差異がある場合において、その差異が蔵入承認の際における価格の計算の誤りに基づくものであると明らかに認められる場合には、蔵入承認書等を是正のうえ輸入申告の時の数量、価格等により輸入申告をさせる。

②輸入の許可を受けて引き取られた貨物について、納付された関税に不足額があった場合において、当該貨物の輸入者は明らかであるが、その者の納税能力がなくなったときは、当該通関業者は、当該貨物の輸入者と連帯して当該関税を納める義務を負う。

 

3.次回の内容

「関税法 ⑧申告納税方式・賦課課税方式」をマスターする

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