【条文順通関士講座】通関士試験前日まで、あと28週(仮)【プラス】

1.今回の内容

「関税法 ⑤保税地域」をマスターする!

・基礎動画

【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと28週(仮)

・関連資料

特になし

 

2.確認問題

第1問 次の記述は、保税地域に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。(47-21)

1 保税地域以外の場所に置くことの税関長の許可を受けて保税地域以外の場所に置かれた外国貨物につき、内容の点検をしようとするときは、税関長の承認を受けなければならない。

2 指定保税地域において外国貨物を見本として展示しようとする場合には、税関長の承認を受けなければならない。

3 指定保税地域の指定を受けた建設物の管理者である地方公共団体は、当該建設物の改築をしようとするときは、税関長の承認を受けなければならない。

4 保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出そうとする者は、税関長の許可を受けなければならない。

5 保税蔵置場に外国貨物を入れる者は、当該貨物をその入れた日から2年を超えて当該保税蔵置場に置こうとする場合には、税関長の承認を受けなければならない。

 

第2問 次の記述は、保税地域に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。(48-23改)

1 財務大臣が指定保税地域の取消しに関する公聴会を開こうとするときは、その期日の2週間前までに、指定の取消しをしようとする土地又は建設物その他の施設の名称及び所在地並びに公聴会の日時及び場所を公告しなければならない。

2 保税地域以外の場所に置くことを税関長が許可した外国貨物について改装をしようとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。

3 保税蔵置場にある外国貨物が亡失したときは、当該貨物が輸出の許可を受けた貨物である場合又は災害その他やむを得ない事情により亡失した場合を除き、当該保税蔵置場の許可を受けた者から、直ちにその関税が徴収される。

4 税関長が特別の事由があると認めるときを除き、保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から2年である。

5 総合保税地域の許可を受けた法人が当該総合保税地域の業務について関税法の規定に違反した場合には、税関長は、当該総合保税地域において外国貨物の内容の点検又は改装、仕分その他の手入れを行うことを停止させることができる。

 

第3問 次の記述は、保税蔵置場に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。(50-23改)

1 保税蔵置場の許可を受けた者が当該保税蔵置場の業務を廃止したことにより当該許可が失効した場合において、その失効の際、当該保税蔵置場に外国貨物があるときは、当該外国貨物については、税関長が指定する期間、その許可が失効した場所を保税蔵置場とみなす。

2 保税蔵置場にある外国貨物を転売しようとする者は、税関長に届け出なければならない。

3 保税蔵置場の許可を受けた者は、当該保税蔵置場の貨物の収容能力を増加しようとするときは、あらかじめ税関長の許可を受けなければならない。

4 保税蔵置場において貨物の内容点検を行った場合であっても、当該貨物が輸出しようとする貨物であるときは、当該貨物を管理する者は、帳簿を設けることを要しない。

5 保税蔵置場にある外国貨物であって、輸出の許可を受けた貨物以外のものが亡失したときは、当該貨物を輸入しようとしていた者は、直ちにその旨を税関長に届け出なければならない。

 

【通達チェック】

① 保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出そうとする者は、税関長の許可を受けなければならないが、当該見本は、関税定率法第14条第6号にいう商品見本の範囲に限られる。

② 保税地域にある外国貨物を廃棄しようとする者は、当該外国貨物が置かれている保税地域の所在地を所轄する税関官署に外国貨物廃棄届を提出する。

③ 関税法第30条第1項第1号(外国貨物を置く場所の制限)に掲げる「難破貨物」とは、遭難その他の事故により船舶又は航空機から離脱した貨物をいうが、単に運航の自由を失った航空機に積まれている貨物は、これに含まれない。

④ 関税法第40条第1項の規定にある「改装」とは包装を改める行為をいい、一部積戻しのための分割包装等を含まない。

⑤ 関税法第40条第2項の規定にある「見本の展示」とは注文の取集め等のため蔵置貨物の一部を一般の閲覧に供することをいい、貨物の置かれている指定保税地域に近接する他の指定保税地域又は保税蔵置場等に置かれている貨物の一部をその指定保税地域に持ち込んで閲覧に供する場合もこれに含まれる。

⑥ 同一の外国貨物が2以上の保税蔵置場に置かれることとなった場合における当該貨物の蔵置期間は、最初の保税蔵置場に置くことを承認した日から通算する。

⑦ 保税蔵置場とみなされた場所に置かれている外国貨物については、その搬出、取扱い、亡失等につき、その貨物が従前の保税蔵置場に置かれていた場合と全く同じ規制が及ぶ。

⑧ 口頭による保税作業の開始の届出は、電話によっても行うことができる。

 

3.次回の内容

「関税法 ⑥保税運送、収容・留置」をマスターする

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