【条文順通関士講座】通関士試験前日まで、あと31週(仮)【プラス】

1.今回の内容

「関税法 ③輸入通関」をマスターする!

・基礎動画

【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと31週(仮)

・関連資料

特になし

 

2.確認問題

第1問 次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。(55-実14)

1 関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関して承認を要する貨物で、税関に当該法令に係る承認書の提出が必要とされている輸入貨物であっても、当該輸入貨物に係るその輸入申告が電子情報処理組織(NACCS)を使用して行われる場合において、その審査区分が簡易審査扱いとなったときは、当該承認書の税関への提出は要しないこととされている。

2 関税法第68条に規定する仕入書は、輸入の許可を受けようとする貨物の仕出国において国際連合の一機関である国際海事機関が定める様式により作成されたものであって、当該貨物の記号、番号、品名、数量及び価格を記載したものでなければならない。

3 輸入しようとする貨物について予備審査制に基づく予備申告を行った場合は、当該予備申告に係る輸入申告予定日までに当該予備申告に対する税関の審査が終了したときであっても、当該貨物に係る関税法第6条の規定による輸入申告を行うことを要する。

4 予備審査制に基づく輸入貨物に係る予備申告は、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織(NACCS)を使用して当該申告を行うことができない場合を除き、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行わなければならない。

5 関税率表の適用上の所属区分及び統計品目表の適用上の所属区分、原産地並びに適用される関税率のいずれも同一である貨物であって消費税率が異なること等により複数欄で輸入(納税)申告されるものは、当該複数欄の課税価格の合計が20万円を超えるものであっても、当該複数欄の各欄の課税価格がそれぞれ20万円以下のものについては、少額貨物簡易通関扱いをするものとされている。

 

第2問 次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。(50-実14改)

1 関税定率法第8条(不当廉売関税)の規定による不当廉売関税が課される貨物については、同法別表の税率による関税は課されない。

2 輸入貨物の品質保持を目的としてコンテナーに入れて輸入される温度記録計であって、反復使用に適することが明らかなものについては、当該輸入貨物 の包装材料に当たるものとして、輸入(納税)申告書の一の欄に輸入貨物と一体に記載することにより、輸入申告を行うことが認められている。

3 保税工場における保税作業に外国貨物と内国貨物とを使用した場合において、これによってできた製品を当該保税工場から本邦に引き取るときは、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸入申告をすることを要しない。

4 関税暫定措置法第8条の2第1項(特恵関税等)の規定による特恵関税の適用を受ける貨物を輸入しようとする者は、当該貨物についての輸入申告に際し、原産地証明書及び当該貨物の原産地が記載された仕入書を税関長に提出しなければならない。

5 課税標準となるべき価格が20万円以下の郵便物を輸入しようとする者は、関税法第76条第3項(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定により当該郵便物が税関長に提示された後であっても、輸入申告を行う旨の申し出を行うことができる。

 

第3問 次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。(54-実14)

1 保税地域にある外国貨物を積戻ししようとする場合において、その貨物が外国から本邦に到着した際に当該貨物に使用されていた古包装材料のみを保税地域から本邦に引き取る場合には、その古包装材料(これをくず化したものを含む。)の包装材料としての経済価値がほとんどないと認められるときは、品名、数量等を記載した適宜の書面を提出することにより、関税が課されることなく、その引取りが認められる。

2 税関長は、税関官署の開庁時間以外の時間において輸入の許可に係る事務の執行を求めようとする者から、あらかじめその旨の届出があった場合において、税関の事務の執行上支障がないと認めるときは、当該届出に係る事務を執行するものとされている。

3 貨物を輸入しようとする者が輸入申告と併せて納税申告を行った場合において、当該納税申告に誤りがありこれを是正する必要があるときは、その許可前に限り、その必要があるとの理由のみにより、これらの申告を撤回することができる。

4 修正申告に係る書面(当該書面に添付すべき書類及び当該書面の提出に関連して提出するものとされている書類を含む。)が郵便又は信書便により提出された場合において、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日が明瞭であるときは、当該通信日付印により表示された日にその提出がされたものとみなされる。

5 経済連携協定において関税の譲許が一定の数量を限度として定められている物品について、当該譲許の便益の適用を受けて当該物品を輸入しようとするときは、その輸入申告は、当該一定の数量の範囲内において、当該物品の使用の実績及び見込みその他国民経済上の必要な考慮に基づいて政府が行う割当てに係る関税割当証明書の交付を受けた者の名をもってしなければならない。

 

【通達チェック】

①輸入申告は、貨物を輸入しようとする者が税関に輸入申告書を提出した時にその効力を生ずる。

②輸入申告書が提出された場合において、その申告につき関税法第70条(証明又は確認)の規定により必要とされる証明書類の添付がないときは、輸入申告書の受理を行わず、申告者に返却する。

③商業会議所以外の私的な機関で、外国において一般に原産地証明書の発給を認められているものが発給証明した原産地証明書は、無効なものとして取り扱われる。

④原産地について誤認を生じさせる表示がされている外国貨物があった場合、当該表示がある旨を輸入申告をした者に、直ちに通知することとされているが、当該通知は、輸入貨物の検査を行った税関官署から輸入者(輸入の委託者を含む。)に口頭で行うこととされている。

⑤本邦籍の船舶が海難等の事故により航行に支障を生じたため、やむを得ず外国において原状回復と認められる程度の船体の修理又は改造を行ったものである場合であっても、本邦の港に帰港後直ちに輸入手続等を行わなければならない。

3.次回の内容

「関税法 ④特例・特定制度」を、マスターする!

・基礎動画

【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと30週(仮)