【条文順通関士講座】通関士試験前日まで、あと32週(仮)【プラス】

1.今回の内容

「関税法 ②輸出通関」をマスターする!

・基礎動画

【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと32週(仮)

・関連資料

特になし

 

2.確認問題

第1問 次の記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。(56-13改)

1 輸出の許可を受けた貨物の全部について、当該貨物が船舶に積み込まれる前にその輸出が取止めとなり、これを国内に引き取る場合は、輸入貿易管理令の規定による輸入承認は要しないこととされている。

2 輸出申告は、税関長の承認を受けた場合を除き、その申告に係る貨物を保税地域等に入れた後に、当該保税地域等の所在地を所轄する税関長に対してしなければならない。

3 指定保税地域に置かれた外国貨物について、関税法第40条第2項(貨物の取扱い)の規定により簡単な加工を施した場合は、当該外国貨物を外国貨物のまま本邦から外国に向けて積み戻すことができないこととされている。

4 輸出の許可後において貨物の積込港を変更しようとする場合には、当該輸出の許可の取消しを受け、その変更後の内容により輸出申告をしなければならない。

5 本船扱いの承認を受けて輸出しようとする貨物を外国貿易船に積み込んだ後、その輸出の許可前に当該外国貿易船が外国に向けて航行を開始した場合においては、当該貨物に係る関税法第2条第1項第2号(定義)に規定する輸出の具体的な時期は、当該貨物を当該外国貿易船に積み込んだ時とすることとされている。

 

第2問 次の記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。(50-6)

1 価格が20万円以下の貨物については、税関長に提出する輸出申告書への貨物の価格の記載を省略することができる。

2 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律に規定する通関手帳により一時免税輸入物品を再輸出する場合には、当該通関手帳の再輸出証書を関税法施行令第58条(輸出申告の手続)に規定する輸出申告書として取り扱うこととされている。

3 輸出申告書に記載すべき貨物の数量は、税関長が貨物の種類ごとに定める単位による当該貨物の正味の数量とされている。

4 輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS)を使用して行われた輸出申告については、関税法施行令第58 条に規定する輸出申告書により行われたものとみなすこととされている。

5 無償で輸出される貨物に係る輸出申告書に記載すべき貨物の価格は、当該貨物が有償で輸出されるものとした場合の仕向地に到着するまでの運賃保険料込みの価格に準ずる条件による価格である。

 

第3問 次の記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。(52-13)

1 輸出の許可後に貨物の数量の変更に伴い価格を変更しようとする場合において、輸出申告書に記載した価格が20万円未満であり、かつ、本来輸出申告書に記載すべきであった価格が20万円未満であるときは、税関長は、輸出申告書に記載した貨物の価格の訂正を省略させて差し支えないものとされている。

2 輸出申告を行う時点において当該申告に係る貨物代金が未確定(輸出後において値引きが発生する場合、又は貨物の品質若しくは性能の確認を経て貨物代金が変更される場合を含む。(以下「値引き等」という。))である場合には、市況を基礎として決済額を確定させる等当該申告に係る貨物の製造原価又は調達原価を基礎として算出することが困難であるときを除き、輸出申告書に記載すべき貨物の価格は、製造原価又は調達原価に通常の利潤、一般管理費及び船積みまでに要する費用等を加えた額又は値引き等の調整が加えられる前の額を基にし本邦の輸出港における本船甲板渡し価格としてこれに必要な調整を加え計算した価格とすることができる。

3 輸出貨物(本船扱い又はふ中扱いの承認を受けようとする貨物を除く。)が複数の保税地域に分散して置かれている場合であって、
 ・当該輸出貨物が置かれている複数の保税地域が同一の税関の管轄区域であり、かつ、同一都道府県に所在していること
 ・当該輸出貨物を一の保税地域に置くことが困難であるためにやむを得ず複数の保税地域に分散して置かれている等、一の輸出申告により通関する必要があると認められること
のすべての条件に該当し、かつ、税関が検査を行うのに支障がないと認められるときは、輸出者からの申出に基づき、税関長は、当該輸出貨物について一の輸出申告による申告を行うことを認めて差し支えないこととされている。

4 税関職員は、関税法第67条の規定により輸出貨物の開装検査を行った場合において、その貨物につき税関検査のため開装した旨の証明を必要とする旨の申出があったときは、税関職員が押印した開装検査票(税関が開装検査した旨を表示したもの)を申出者に交付し、検査貨物の中に封入させることとされている。

5 再包装が困難な貨物を輸出する場合であって、仕入書により当該貨物の内容が明らかであり、当該貨物が保税地域に搬入される前に関税法第67条の規定による検査を実施することについて支障がないときは、輸出者からの申出により、税関職員は、輸出申告の後、当該貨物が保税地域に搬入される前に当該検査を行うことができる。

 

【通達チェック】

①輸出申告に当たっては、当該輸出申告に係る貨物が保税地域又は他所蔵置許可場所に搬入前であるか搬入後であるかを当該輸出申告書に記載させる。

②輸出検査の方法は、見本確認、一部指定検査及び全部検査の3種類とし、現品検査に当たっては、当該検査の目的に応じ見本確認又は一部検査の方法による。

③輸出申告の撤回は、その申告に係る輸出の許可前に限り認められるが、その撤回は、当該輸出申告を行った税関官署に対して口頭又は書面で行う。

④輸出許可を受けた貨物がその船積みまでの間に事故等に遭い、同種貨物により補充又は取替えが行われる場合には、その補充又は取り替えられる貨物について新たに輸出申告をしなければならない。

⑤通関業者が申告前に貨物の内容を点検して作成した内容点検確認書が輸出申告に際し添付されている場合は、当該貨物に係る検査は免除される。

 

3.次回の内容

「関税法 ③輸入通関」を、マスターする!

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