【条文順通関士講座】通関士試験前日まで、あと46週(仮)【プラス】

1.今回の内容

「関税率表の分類③」をマスターする!~第16類から第24類まで~

・基礎動画

【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと46週(仮)

・関連資料

輸入統計品目表(実行関税率表)(税関)

 

2.確認問題

次の記述は、関税率表における物品の所属の決定に関するものであるが、その記述の正しいものには○を、誤っているものには×をそれぞれつけなさい。

1 チョコレート味のアイスキャンディーは、第18.06項(チョコレートその他のココアを含有する調製食料品)に分類される。
2 第22類(飲料、アルコール及び食酢)に属するエチルアルコールは、アルコール度数で関税率表上の所属が決定される。
3 えびの天ぷら(えびの重量が全重量の30%を占め、揚げたもの)は、第21類(各種調製品)に分類される。
4 輸入物品について、第17.04項(砂糖菓子)及び第18.06項(チョコレート)のいずれに分類すべきかを決定する場合において、砂糖の含有量はその分類を決定する要素として適切である。
5 トマトジュースで含有物の乾燥重量が全重量の5%のものは、第20.02項に属する。
6 たばこに保湿剤等を添加し、カプセルに充填した加熱専用たばこと、蒸気発生用リキッドを含んだカートリッジを小売用のセットにしたものは、加熱式たばことして第24.04項に分類される。
7 第1602.10号において「均質調製品」とは、微細に均質化した肉、くず肉、血又は昆虫類から成る乳幼児用又は食餌療法用の調製品(小売用のもので正味重量が 250 グラム以下の容器入りにしたものに限る。)をいう。
8 飼料用に供する種類の植物のかすは、第23類(食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料)に分類される。
9 ラビオリは、加熱による調理をしたものであるかどうかでその分類される項が異なる。
10 チョコチップ入りクッキーは、第18.06項(チョコレートその他のココアを含有する調製食料品)に分類される。
11 落花生を絞って精製した落花生油は、第20類(野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品)に分類される。
12 第17類に分類される甘しゃ糖を精製して得られた化学的に純粋なしょ糖は第17類に分類される。
13 料理用ワイン(赤ワイン98%、塩2%、アルコール度数12度のもので、ラベルに料理用の記載があり、飲用には適さない処理をしたもの)は、第21類(各種の調製食料品)に分類される。
14 スパゲッティ(第19.02項)、粉チーズ(第04.06項)及びトマトソース(第21.03項)をスパゲッティ料理に使用するためのセットとして、小売用の紙箱に入れたものは、第19.02項に分類する。
15 ソーセージ及びキャビアは、いずれも第16類(肉、魚、甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物又は昆虫類の調製品)に分類される。

 

3.次回の内容

【条文順通関士講座】通関士試験前日まで、あと45週(仮)【プラス】
「関税率表の分類④」をマスターする!~第25類から第43類まで~

・基礎動画

【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと45週(仮)