【条文順通関士講座】通関士試験前日まで、あと48週(仮)【プラス】

1.今回の内容

「関税率表の分類①」をマスターする!~第1類から第5類まで~

・基礎動画

【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと48週(仮)

・関連資料

特になし

 

2.確認問題

次の記述は、関税率表における物品の所属の決定に関するものであるが、その記述の正しいものには○を、誤っているものには×をそれぞれつけなさい。

1 第4類(酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品)に属する「ミルク」には、完全に脱脂した乳を含まない。
2 第1類(動物(生きているものに限る。))には、第03.01項の魚を除き、すべての動物(生きているものに限る。)を含む。
3 生きていない魚については、食用に適するかどうかにかかわらず第3類(魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物)に属する。
4 関税率表において象、かば、せいうち、いつかく又はいのししのきば、さい角及びすべての動物の歯は、第5類の注の規定によりアイボリーとすることとされている。
5 関税率表第2類(肉及び食用のくず肉)には、動物の胃を含む。
6 未加工のさんごは、第3類(魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物)に属する。
7 第1類の鶏(ガルルス・ドメスティクス)から産まれたふ化用の受精卵は第1類に分類される。
8 第04.03項に属するヨーグルトには、果実が加えてあるものを含まない。
9 乾燥したかたくちいわし及びそれを粉にしたもの(いずれも食用に適するもの)は、いずれも第3類(魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物)に属する。
10 第04.01項に属するクリームは、脂肪分の比率で号が異なる。
11 冷蔵したがちょうの脂肪質の肝臓(食用のもの)は、第2類(肉及び食用のくず肉)に属する。
12 第01.02項に属する牛のうち純粋種の繁殖用のものとは、純粋種であって改良増殖用に供するものである旨が政令で定めるところにより証明されたものをいう。
13 第5類の「馬毛」には、牛のたてがみを含まない。
14 第3類(魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物)に分類される冷蔵のサバをフィレにし冷凍したものは、第3類に分類される。
15 乾燥したくじらの肉は、第3類(魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物)に属する。

 

3.次回の内容

【条文順通関士講座】通関士試験前日まで、あと47週(仮)【プラス】
「関税率表の分類②」をマスターする!~第6類から第15類まで~