【条文順通関士講座】通関士試験前日まで、あと49週(仮)【プラス】

1.今回の内容

「関税率表の解釈に関する通則」をマスターする!

・基礎動画

【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと49週(仮)

・関連資料

輸入統計品目表(実行関税率表)(税関)(PDF)

 

2.確認問題

【第1問】53回 通関実務 第6問

次に掲げる物品のうち、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」に該当するものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

1 6本のフォンデューフォークから成り、紙箱に収められたもの
2 理髪用のセットで、電気式バリカン、くし、はさみ、ブラシ及び織物製タオルから成り、革製のケースに収められたもの
3 シュリンプの缶詰、レバーパテの缶詰、チーズの缶詰、薄切りベーコンの缶詰及びカクテルソーセージの缶詰から成り、紙箱に収められたもの
4 製図用のキットで、定規、計算盤、製図用コンパス、鉛筆及び鉛筆削りから成り、プラスチックシート製のケースに収められたもの
5 蒸留酒の瓶詰及びぶどう酒の瓶詰から成り、紙箱に収められたもの

 

【第2問】47回 通関実務 第5問

次の記述は、関税定率法別表の所属の決定に関するものであるが、それぞれの物品の所属の決定に際して関税率表の解釈に関する通則3(b)が適用されたものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

1 本品は、双眼鏡(第90.05項)をプラスチック製の双眼鏡用ケース(長期間の使用に適するもの)(第42.02項)に収めたものである。本品は、第90.05項に分類された。
2 本品は、電気式バリカン(第85.10項)、はさみ(第82.13項)、ブラシ(第96.03項)、くし(第96.15項)及び織物製タオル(第63.02項)を一の革製の理髪用品用ケース(第42.02項)に収めたものである。本品は、第82.13項に分類された。
3 本品は、水酸化ナトリウム(かせいソーダ)(第28.15項)を蒸留水(第28.53項)に溶かしたものである。本品は、第28.15項に分類された。
4 本品は、うこん(ターメリック)の粉(第09.10項)、コリアンダーの粉(第09.09項)、黒こしょうの粉(第09.04項)、クミンの粉 (第09.09項)、しょうがの粉(第09.10項)及び丁子(クローブ)の粉(第09.07項)を混合したものである。本品は、第09.10項に分類された。
5 本品は、包装されたスパゲティ(第19.02項)、袋入りの粉チーズ(第04.06項)及び缶入りのトマトソース(第21.03項)を一の小売用の紙箱に収めたものである。本品は、第19.02項に分類された。

 

【第3問】50回 通関実務 第5問

次の物品について、関税率表の適用上の所属を決定するにあたり、適用する関税率表の解釈に関する通則の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

クリーンルーム清掃用の綿棒(長さ13cm、直径3mm)で、ポリプロピレン製の柄(第39類)の一方の端に二層のポリエステル製編物が熱圧着により取り付けられている。本品は紡織用繊維の編物の製品として第6307.90号に分類されるものである。

1 通則1 部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けたものである。この表の適用に当たっては、物品の所属は、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従い、かつ、これらの項又は注に別段の定めがある場合を除くほか、次の原則に定めるところに従って決定する。
2 通則3⒝ 混合物、異なる材料から成る物品、異なる構成要素で作られた物品及び小売用のセットにした物品であって、⒜の規定により所属を決定することができないものは、この⒝の規定を適用することができる限り、当該物品に重要な特性を与えている材料又は構成要素から成るものとしてその所属を決定する。
3 通則3⒞ ⒜及び⒝の規定により所属を決定することができない物品は、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
4 通則4 前記の原則によりその所属を決定することができない物品は、当該物品に最も類似する物品が属する項に属する。
5 通則6 この表の適用に当たっては、項のうちのいずれの号に物品が属するかは、号の規定及びこれに関係する号の注の規定に従い、かつ、前記の原則を準用して決定するものとし、この場合において、同一の水準にある号のみを比較することができる。この6の原則の適用上、文脈により別に解釈される場合を除くほか、関係する部又は類の注も適用する。

 

3.次回の内容

「関税率表の分類①」をマスターする!~全体像と第1類から第5類まで~

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