記事の詳細

最終更新日2013年11月6日

(定義)
第二条  この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
 
【政令で定める証票その他の物】
  
一 航空券
  二 興行場又は美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設若しくは場所でこれらに類するものの入場券
 
 三 収入印紙
 
 四 金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。)が記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法 その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録されている証票その他の物であって、次に掲げるもの
 
  イ 乗車券の交付を受けることができるもの
 
  ロ 電話の料金の支払のために使用することができるもの
 
  ハ タクシーの運賃又は料金の支払のために使用することができるもの
 
  ニ 有料の道路の料金の支払のために使用することができるもの
 【政令で定める大型機械類】
 
 一 船舶(総トン数二十トン未満の船舶及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)
 
 二 航空機
 
 三 鉄道車両
 
 四 コンクリートによる埋め込み、溶接、アンカーボルトを用いた接合その他これらと同等以上の強度を有する接合方法により、容易に取り外すことができない状態で土地又は建造物に固定して用いられる機械であって、重量が一トンを超えるもの
 
 五 前各号に掲げるもののほか、重量が五トンを超える機械(船舶を除く。)であって、自走することができるもの及びけん引されるための装置が設けられているもの以外のもの

2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。

一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの

二 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業 三 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)
 
【電子情報処理組織】
  
電子情報処理組織は、古物の売買をしようとする者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、その者から送信された古物に 関する事項及びその買受けの申出に係る金額を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供して競りを行う機能を有する電子計算機とを電気 通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
 
【競りの方法】
  電子情報処理組織を使用する競りの方法とする。

3 この法律において「古物商」とは、次条第一項の規定による許可を受けて前項第一号に掲げる営業を営む者をいう。

4 この法律において「古物市場主」とは、次条第二項の規定による許可を受けて第二項第二号に掲げる営業を営む者をいう。

5  この法律において「古物競りあつせん業者」とは、古物競りあつせん業を営む者をいう。

=====
【コメント】
本条は、「古物」に含まれるものと、含まれないものを峻別する点について、重要な意義がある。
=====

この記事や、法令に関するお問い合わせは、雫行政書士法務事務所まで、お気軽にどうぞ!

関連記事

アーカイブ

カテゴリー

ページ上部へ戻る