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最終更新日2013年11月7日

(閲覧等)
第八条の二 公安委員会は、第五条第一項第六号に規定する方法を用いる古物商について、次に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するものとする。
 【第五条第一項第六号に規定する方法を用いる古物商】
  ホームページを開設してする古物営業

 一 氏名又は名称

 二 第五条第一項第六号に規定する文字、番号、記号その他の符号
 【第五条第一項第六号に規定する文字、番号、記号その他の符号】
  ホームページアドレス等

 三 許可証の番号

2 公安委員会は、前項各号に掲げる事項に変更があつた場合には、遅滞なく、当該事項を補正するものとする。

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【コメント】
ホームページを開設して、古物営業をする際には「氏名又は名称」「ホームページアドレス等」「許可証の番号」が、ネット上に公開される。
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