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最終更新日2013年11月7日

(変更の届出)
第七条 古物商又は古物市場主は、第五条第一項各号に掲げる事項に変更(同項第二号の所在地の変更にあつては、同一の公安委員会の管轄区域内におけるものに限る。)があつたときは、公安委員会に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
 
第五条第一項各号
  
1 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  
2 営業所又は古物市場の名称及び所在地
  3 営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める区分
  
4 管理者の氏名及び住所
  
5 行商をしようとする者であるかどうかの別
  
6 インターネット利用の有無、アドレス等の変更
  
7 法人にあつては、その役員の氏名及び住所

 【国家公安委員会規則で定める事項】
  
当該変更に係る変更年月日及び変更事項

※届出書の様式は、別記様式第五号又は別記様式第六号のとおりとする。 ※公安委員会に届出書を提出する場合においては、経由警察署長を経由して、当該変更の日から十四日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、二十日)以内に、正副二通の届出書を提出しなければならない。ただし、法第五条第一項第二号から第四号までに掲げる事項の変更に係る届出書を提出するときは、当該変更に係る営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由することができる。

2 二以上の公安委員会の管轄区域内に営業所を有する古物商又は二以上の公安委員会の管轄区域内に古物市場を有する古物市場主は、第五条第一項第一号又は第七号に掲げる事項に変更があつたときは、前項の規定にかかわらず、そのいずれか一の公安委員会に同項の届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出を受けた公安委員会は、当該届出書に記載された内容を関係する他の公安委員会に通知するものとする。
 【第五条第一項第一号又は第七号】
  1 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  7 法人にあつては、その役員の氏名及び住所

※ 公安委員会に届出書を提出する場合においては、当該変更の日から十四日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあって は、二十日)以内に、正副二通の届出書を提出しなければならない。

3 前二項の規定により提出する届出書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
 
【国家公安委員会規則で定める書類】
  
一 当該変更事項に係る許可申請書の添付書類
  
二 経由警察署長を経由して、法第五条第一項第二号から第四号までに掲げる事項の変更に係る届出書を提出しようとする場合(経由警察署長の管轄区域内の営業所又は古物市場のみについて変更があった場合を除く。)にあっては、別記様式第七号の営業所等一覧表

   【法第五条第一項第二号から第四号まで】
    2 営業所又は古物市場の名称及び所在地

    3 営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める区分
    4 管理者の氏名及び住所
三 法第七条第二項の規定により届出書を提出しようとする場合にあっては、別記様式第八号の許可公安委員会一覧表

※古物商又は古物市場主が次に掲げる者を新たに管理者として選任した場合において、公安委員会に提出する届出書には、「最近五年間の略歴書」「住民票の写し」「登記されていないことの証明書・身分証明書」「誓約書」を添付することを要しない。ただし、②に掲げる者を選任した場合にあっては、「登記されていないことの証明書・身分証明書」を添付する必要がある。 ① 当該古物商又は古物市場主が当該公安委員会の管轄区域内に有する営業所又は古物市場について現に選任している管理者である者 ② 当該古物商又は古物市場主が当該公安委員会から質屋営業の許可を受けている場合において、当該許可に係る営業所について質屋営業法の規定により定めている管理者である者

4 第一項又は第二項の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。

※許可証の書換えを受けようとする者は、当該許可証を交付した公安委員会に、別記様式第五号の書換申請書及び当該許可証を提出しなければならない。 ※書換申請書及び当該許可証を提出する場合においては、経由警察署長を経由して、正副二通の書換申請書及び許可証を提出しなければならない。 ※古物市場主は、古物市場の規約の内容を変更した場合は、速やかに、当該古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、変更後の規約を公安委員会に提出するものとする。

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