最終更新日2013年11月7日
(名義貸しの禁止)
第九条 古物商又は古物市場主は、自己の名義をもつて、他人にその古物営業を営ませてはならない。
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【コメント】
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この記事や、法令に関するお問い合わせは、雫行政書士法務事務所まで、お気軽にどうぞ!
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第九条 古物商又は古物市場主は、自己の名義をもつて、他人にその古物営業を営ませてはならない。
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