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最終更新日2013年11月7日

(許可証の返納等)
第八条 許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証(第三号に掲げる場合にあつては、発見し、又は回復した許可証)を公安委員会に返納しなければならない。
 ※許可証の返納は、当該事由の発生の日から十日以内に、経由警察署長を経由してしなければならない。この場合においては、当該許可証とともに別記様式第九号の返納理由書を提出しなければならない。

 一  その古物営業を廃止したとき。

 二  第三条の規定による許可が取り消されたとき。

 三  許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。

2 前項第一号の規定による許可証の返納があつたときは、第三条の規定による許可は、その効力を失う。
 [第三条の規定による許可]
  古物商の営業の許可、古物市場主の営業の許可

3 許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、許可証を公安委員会に返納しなければならない。
 ※許可証の返納は、当該事由の発生の日から十日以内に、経由警察署長を経由してしなければならない。この場合においては、当該許可証とともに別記様式第九号の返納理由書を提出しなければならない。

 一 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人

 二 法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者

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【コメント】

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