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「2010年5月11日のasahi.com」によれば、
「環境省は、これまで規制がなかったペット葬祭業者を登録制とする方針を固めた」
とのこと。

現在、日本には、「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)」があり、動物が守られています。

動物愛護法の目的は………

動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、
生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、
動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。
(第1条)

また、基本原則は………

動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、
人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
(第2条)

なかなか、すばらしい!

さて、現在の動物愛護法では、生きている動物を取り扱う業者には登録することを義務づけています。

動物の取扱業(動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示等を業として行うこと。)を営もうとする者は、
当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
(第10条、原文を少し省略しています。)

ここに、死んでしまった動物を取り扱う業者も盛り込もうとしているそうです。

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