平成18年6月1日より、動物取扱業(ペットショップ)を行うには、
都道府県知事の登録を受けることになりました。
また、いままで規制の対象となっていなかった
・飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
・飼養施設を持たずに仲介、取次ぎ等による販売を行う業者
も、平成19年5月31日までに動物取扱業の登録を受けなければなりません。
もし、忘れてしまうと…
「30万円以下の罰金に処」せられますので、ご注意を!
動物取扱業の詳細については、「こちら」をご覧ください。
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