記事の詳細

今日の官報は………

〔省  令〕
・株式会社日本政策金融公庫法等に規定する検査身分証明書等の様式を定める省令及び財務省組織規則の一部を改正する省令
・容器保安規則等の一部を改正する省令

=====
本日気になるのは………
このブログへは掲載していない「告示」から、
「電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件」です。

ビルの上に、パラボラアンテナが設置されているときがあります。
このパラボラアンテナで、空を向いているのは、衛星と電波のやり取りをしています。
ほぼ水平をを向いているのは、他のパラボラアンテナと電波のやり取りをしています。

パラボラアンテナで使用する電波は、直線的に飛んでいく性質があり、
また、間にある障害物に弱い性質があります。

ですので、高いビルが間にあると、電波が届かなくなってしまいます。

「人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供する無線設備による無線通信」などの、
重要無線通信で、障害が起こってしまうと、大変なことになります。

そこで、「電波法等の規定により伝搬障害防止区域」を設け、建築物の建設等の制限を行っています。

=====
伝搬障害防止区域内においてする次の行為に係る工事の建築主は、
当該指定行為に係る工事に自ら着手し又はその工事の請負人に着手させる前に、
当該指定行為に係る工作物につき、敷地の位置、高さ、高層部分(地表からの高さが31メートルをこえる部分をいう。)の形状、構造及び主要材料、その者が当該指定行為に係る工事の請負契約の注文者である場合にはその工事の請負人の氏名又は名称及び住所その他必要な事項を書面により総務大臣に届け出なければならない。
・その最高部の地表からの高さが31メートルをこえる建築物その他の工作物の新築
・高層建築物等以外の工作物の増築又は移築で、その増築又は移築後において当該工作物が高層建築物等となるもの
・高層建築物等の増築、移築、改築、修繕又は模様替え
(電波法第102条の3)

=====
ちなみに、伝搬障害防止区域は、次のように告示されます。

北緯35度42分01秒東経139度25分26秒の地点と北緯35度41分09秒東経139度26分01秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

【参考】
総務省電波利用ホームページ(電波伝搬障害防止制度)

=====
この記事や、法令に関するお問い合わせは、雫行政書士法務事務所まで、お気軽にどうぞ!

関連記事

アーカイブ

カテゴリー

ページ上部へ戻る