2013年 5月

  • 質屋を営業するには

    質屋を開始するときは、営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。 なお、質屋の営業内容は、質屋営業法第1条で次のように定義されています。 物品(有価証券を含む。)を質に取り、流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、…

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