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質屋を開始するときは、営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。
なお、質屋の営業内容は、質屋営業法第1条で次のように定義されています。

物品(有価証券を含む。)を質に取り、流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもってその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業をいう。
※流質期限(りゅうしちきげん)=預かり期間の最終日
※約款(やっかん)=企業があらかじめ定めておく定型的な契約条

質屋の許可は、次の者には許可されません。
(1) 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった後、三年を経過しない者
(2) 許可の申請前三年以内に、無許可営業により罰金の刑に処せられた者又は他の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当な者
(3) 住居の定まらない者
(4) 営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人(ただし、その者が質屋の相続人であって、その法定代理人が一定の条件を満たす者は除かれる。)
(5) 破産者で復権を得ないもの
(6) 質屋の許可を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者
(7) 同居の親族のうちに(6)に該当する者又は質屋営業の停止を受けている者のある者
(8) (1)~(6)までのいずれかに該当する管理者を置く者
(9) 法人は、その業務を行う役員のうちに(1)~(6)までのいずれかに該当する者がある者
(10) 公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合においては、その基準に適合する質物の保管設備を有しない者

さて、気になる点をいくつか。
(1)流質期限はいつまで?
質契約成立の日から3ヶ月未満となっています(質屋営業法第17条第2項)。
この期限を過ぎると、「質流れ」となり所有権が質屋に移ります。
(2)上限金利はどれくらい?
年利109.5%(1日当たり0.3%)が上限とされています(質屋営業法第36条第1項)。
利息制限法の上限金利は、次のとおりですが、比較すると高い!
元本が10万円未満………年20%
元本が10万円以上100万円未満………年18%
元本が100万円以上の場合………年15%
ちなみに、出資法の上限金利は、次のとおりです。
金融業者………年20%
金融業者以外………年109.5%

最近、「偽装質屋」が問題となっています。
営業をする方も、利用する方も注意が必要です。

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