海技免状
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◇この項目について◇
* 海技免状
 総トン数20トン以上の船舶に船舶職員(船長・航海士・機関長・機関士・通信長・通信士・運航士等)で乗り組むためには、海技従事者国家試験に合格し、所定の免許講習を修了した上で、海技免状を取得する必要があります。
 なお、船舶の航行する区域、船舶の大きさ、推進機関の出力等により、必要となる乗組基準の定員及び資格が定められています


* 海技免状の種類

航 海 機関 通信 電子通信
一級海技士
(航海)
一級海技士
(機関)
一級海技士
(通信)
一級海技士
(電子通信)
二級海技士
(航海)
二級海技士
(機関)
二級海技士
(通信)
二級海技士
(電子通信)
三級海技士
(航海)
三級海技士
(機関)
三級海技士
(通信)
三級海技士
(電子通信)
四級海技士
(航海)
四級海技士
(機関)
四級海技士
(電子通信)
五級海技士
(航海)
五級海技士
(機関)
六級海技士
(航海)
六級海技士
(機関)


* 資格に応じた免許講習(海技免許講習)
 受けようとする免許以外の免許を受けるために既に修了しているものについては、再度修了する必要はありません。

資格 海技免許講習
三級海技士(航海) レーダー観測者講習、レーダー・自動衝突予防援助装置シュミレーター講習、救命講習、消火講習、
上級航海英語講習
四級海技士(航海)
五級海技士(航海)
レーダー観測者講習、レーダー・自動衝突予防援助装置シュミレーター講習、救命講習、消火講習、
航海英語講習
六級海技士(航海) レーダー観測者講習、救命講習、消火講習
三級海技士(機関) 機関救命講習、消火講習、上級機関英語講習
四級海技士(機関)
五級海技士(機関)
機関救命講習、消火講習、機関英語講習
六級海技士(機関) 機関救命講習、消火講習
一級海技士(通信)
二級海技士(通信)
三級海技士(通信)
一級海技士(電子通信)
二級海技士(電子通信)
三級海技士(電子通信)
四級海技士(電子通信)
救命講習、消火講習


 なお、操縦免許証の有効期間は「5年間」で、有効期間満了日の1年前から、更新手続きをすることが可能です。

◇主な申請手続◇
* 海技従事者免許申請
 海技士国家試験に合格したときは、合格後1年以内に、免許申請をします。
 なお、初めての海技免状取得者、進級者(1級、2級への進級者を除く)は海技免許講習の受講が義務づけられています。

[必要書類]
 ・海技免許申請書
 ・海技免状用写真票(次の写真を貼り付けたもの)
 ・写真(縦30mm×横30mmで、申請日前6ヶ月以内に撮影した、無帽無背景、正面上半身)
 ・登録免許税納付書(必要額の収入印紙を貼り付けたもの)

資格 登録免許税
一級海技士(航海)
一級海技士(機関)
15,000円
二級海技士(航海)
二級海技士(機関)
9,000円
三級海技士(航海)
三級海技士(機関)
9,000円
四級海技士(航海)
四級海技士(機関)
4.500円
五級海技士(航海)
五級海技士(機関)
3,000円
六級海技士(航海)
六級海技士(機関)
2,100円
一級海技士(通信)
一級海技士(電子通信)
二級海技士(電子通信)
三級海技士(電子通信)
7,500円
二級海技士(通信) 6,000円
三級海技士(通信)
四級海技士(電子通信)
2,100円

 ・受験票又は海技士国家試験合格証明書(※受験局と申請局が異なる場合)
 ・海技免許講習修了証明書

 《必要に応じて次のもの》
  ・乗船履歴表と乗船履歴を証明する書類(船員手帳等)
   ※免許申請と同時に履歴限定解除を行う場合
  ・既に受有している海技免状、操縦免許証
   ※進級の場合。それ以外の海技免状や操縦免許証は、受有の確認のみ。
  ・無線従事者免許証の写し
   ※ 海技士(航海)で、無線資格の確認を希望
            …電波法に基づく無線従事者免許証
   ※ 海技士(通信・電子通信)
            …電波法に基づく無線従事者免許証+船舶局無線従事者証明


* 海技免状更新申請
 海技免状の有効期間(5年間)を更新する申請で、有効期間が満了する日以前1年以内に、地方運輸局、または、運輸支局に申請します。
 なお、更新期間の全期間を通じて本邦外に滞在するとき(本邦外長期滞在者)や別に海技免状や操縦免許証を持ち、そのひとつが更新期間に入っているとき(複数免状受有者)は、更新期間前であっても特例として更新の申請をすることができます。

[必要書類]
 ・海技免状更新申請書
 ・海技免状用写真票(次の写真を貼り付けたもの)
 ・写真(縦30mm×横30mmで、申請日前6ヶ月以内に撮影した、無帽無背景、正面上半身)
 ・更新を受けようとする海技免状
 ・海技士身体検査証明書
  (申請日前3ヶ月以内に医師又は指定海技免状講習機関が作成したもの)
 ・手数料納付書(1,700円分の収入印紙を貼り付けたもの)
  ※電子申請で行う場合は、1,600円

 《必要に応じて次のもの》
  ・乗船履歴表と乗船履歴を証明する書類(船員手帳等)
  ・同等業務経験認定書
  ・更新講習修了証明書
  ・無線従事者免許証の写し


* 海技免状再交付申請(海技免状が失効してしまったとき)
 海技免状の有効期間(5年間)内に更新をしなかった場合には、海技免状は無効となってしまいます。
 この場合は、国土交通大臣が指定した海技免状講習機関で、海技免状失効再交付講習を受けた上で、地方運輸局、または、運輸支局に申請を行います。

[必要書類]
 ・海技免状再交付申請書
 ・海技免状用写真票(次の写真を貼り付けたもの)
 ・写真(縦30mm×横30mmで、申請日前6ヶ月以内に撮影した、無帽無背景、正面上半身)
 ・失効した海技免状
 ・海技士身体検査証明書
  (申請日前3ヶ月以内に医師又は指定海技免状講習機関が作成したもの)
 ・失効再交付講習修了証明書
 ・手数料納付書(1,500円分の収入印紙を貼り付けたもの)
  ※電子申請で行う場合は、1,400円

 《必要に応じて次のもの》
  ・無線従事者免許証の写し


* 操縦免許証再交付申請(操縦免許証を紛失等してしまったとき)
 海技免状の有効期間(5年間)内に、海技免状を滅失、または、き損したときは、地方運輸局、または、運輸支局に申請を行います。
 なお、有効期間の更新とともに、登録事項の訂正や滅失等再交付申請をする場合には、更新に係る申請手数料のみで手続きが可能です。

[必要書類]
 ・海技免状再交付申請書
 ・海技免状用写真票(次の写真を貼り付けたもの)
 ・写真(縦30mm×横30mmで、申請日前6ヶ月以内に撮影した、無帽無背景、正面上半身)
 ・滅失の場合は滅失の事実を証する書面、き損の場合は再交付を受けようとする海技免状
 ・本人であることが確認できる書類(運転免許証、船員手帳、パスポート等)
 ・手数料納付書(1,500円分の収入印紙を貼り付けたもの)
  ※電子申請で行う場合は、1,400円

 《必要に応じて次のもの》
  ・無線従事者免許証の写し


* 海技免状の履歴限定の解除
 履歴の限定を付された海技免状を受有する者が、当該限定の解除を希望するときは、地方運輸局、運輸支局に、限定解除を申請することができます。

[必要書類]
 ・履歴限定解除(変更)申請書
 ・海技免状用写真票(次の写真を貼り付けたもの)
 ・写真(縦30mm×横30mmで、申請日前6ヶ月以内に撮影した、無帽無背景、正面上半身)
 ・履歴の限定解除を受けようとする海技免状
 ・乗船履歴表と乗船履歴を証明する書類(船員手帳等)
 ・手数料納付書(1,300円分の収入印紙を貼り付けたもの)
  ※電子申請で行う場合は、1,100円


* 海技免状訂正申請
 本籍の都道府県名、氏名等の海技免状の記載事項に変更を生じたとき、または、海技免状の記載事項に誤りがあることを発見したときは、遅滞なく、地方運輸局、または、運輸支局に申請し、海技免状、および、登録事項の訂正を受けなければなりません。
 なお、有効期間の更新とともに、登録事項の訂正や滅失等再交付申請をする場合には、更新に係る申請手数料のみで手続きが可能です。

[必要書類]
 ・登録事項(海技免状)訂正申請書
 ・海技免状用写真票(次の写真を貼り付けたもの)
 ・写真(縦30mm×横30mmで、申請日前6ヶ月以内に撮影した、無帽無背景、正面上半身)
 ・訂正を受けようとする海技免状
 ・戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(コピー不可)
 ・納付書(1,000円分の収入印紙を貼り付けたもの)
◇主な業務内容◇海事代理士◇
*船員法
*海技免状
*小型船舶免許(操縦免許証)
*海上運送事業
*船舶登記、船舶登録
*船舶検査
*港湾運送事業
*その他海事関係法令申請
*付随業務

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