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古物営業法[第5条] 許可の手続及び許可証
最終更新日2013年11月7日
(許可の手続及び許可証)
第五条 第三条の規定による許可を受けようとする者は、公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
[第三条の規定による許可]
古物商の営業の許可、古物市場主の営業の許可
※都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に許可申請書を提出する場合においては、営業所(営業所のない者にあっては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場(二以上の営業所又は二以上の古物市場に係る許可申請書を提出するときは、当該営業所又は古物市場のうちいずれか一の営業所又は古物市場)の所在地の所轄警察署長を経由して、正副二通(公安委員会が別段の定めをしたときは、正本一通。以下同じ。)の許可申請書を提出しなければならない。 ※許可申請書の様式は、別記様式第一号のとおりとする。
一 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業所又は古物市場の名称及び所在地
三 営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める区分
【国家公安委員会規則で定める区分】
一 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
二 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
三 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
四 自動車(その部分品を含む。)
五 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
六 自転車類(その部分品を含む。)
七 写真機類(写真機、光学器等)
八 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
九 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
十 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
十一 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
十二 書籍
十三 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令第一条各号に規定する証票その他の物をいう。)
【古物営業法施行令第一条各号に規定する証票その他の物】
一 航空券
二 興行場又は美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設若しくは場所でこれらに類するものの入場券
三 収入印紙
四 金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。)が記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法 その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録されている証票その他の物であって、次に掲げるもの
イ 乗車券の交付を受けることができるもの
ロ 電話の料金の支払のために使用することができるもの
ハ タクシーの運賃又は料金の支払のために使用することができるもの
ニ 有料の道路の料金の支払のために使用することができるもの
四 第十三条第一項の管理者の氏名及び住所
五 第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、行商(露店を出すことを含む。以下同じ。)をしようとする者であるかどうかの別
[第二条第二項第一号に掲げる営業]
古物商の営業
六 第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、その営業の方法として、取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同 じ。)により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いるかどうかの別に応じ、当該古物に関する事 項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれに該当しない旨
[第二条第二項第一号に掲げる営業]
古物商の営業
【国家公安委員会規則で定める通信手段】
取引の相手方と対面しないで使用できる通信手段
七 法人にあつては、その役員の氏名及び住所
[国家公安委員会規則で定める書類]
一 申請者が個人である場合には、次に掲げる書類
イ 最近五年間の略歴を記載した書面及び住民票の写し(住民基本台帳法第七条第五号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第九条の二第三項第一号及び第二十二条第三項第二号において同じ。)
【住民基本台帳法第七条第五号に掲げる事項】
戸籍の表示。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨 【同法第三十条の四十五に規定する国籍等】 国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(入管法)第二条第五号ロに規定する地域をいう。 →台湾並びにヨルダン川西岸地区及びガザ地区
ロ 法第四条第一号から第六号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
【法第四条第一号から第六号までに掲げる者】
古物営業法[第4条] 許可の基準
ハ 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律第十条第一項 に規定する登記事項証明書をいう。)及び民法 の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第二項 の規定により被保佐人とみなされる者、同条第三項 の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書
ニ 未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。以下同じ。)で古物営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けているものにあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに当該許可を受けていることを証する書面(古物商又は古物市場主の相続人である未成年者で古物営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けていないものにあっては、被相続人の氏名及び住所並びに古物営業に係る営業所又は古物市場の所在地を記載した書面並びにその法定代理人に係るイからハまでに掲げる書類(法定代理人が法人である場合においては、その法人に係る次号イからニまでに掲げる書類))
二 申請者が法人である場合には、次に掲げる書類
イ 定款及び登記事項証明書
ロ 役員に係る前号イに掲げる書類
ハ 役員に係る前号ハに掲げる書類
ニ 役員に係る法第四条第一号から第五号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
【法第四条第一号から第五号までに掲げる者】 古物営業法[第4条] 許可の基準
三 選任する法第十三条第一項の管理者に係る次に掲げる書類
イ 第一号イに掲げる書類
ロ 第一号ハに掲げる書類
ハ 法第十三条第二項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
四 法第二条第二項第二号に掲げる営業を営もうとする者にあっては、古物市場ごとの規約(当該古物市場の開閉の日時、当該古物市場における取引の要領等を記載した書面をいう。以下同じ。) ※古物市場の規約には、当該古物市場に参集する主たる古物商の住所及び氏名を記載した名簿を付さなければならない。
【法第二条第二項第二号に掲げる営業】
古物市場主の営業
五 取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを第二条の二に規定する通信手段により受ける営業の方法を用いようとする者にあっては、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号(以下「送信元識別符号」という。)を使用する権限のあることを疎明する資料
【第二条の二に規定する通信手段】
取引の相手方と対面しないで使用できる通信手段
※質屋が許可を受けた公安委員会から、古物商の営業の許可又は古物市場主の営業の許可を受けようとする場合の許可申請書には、第三項第一号から第三号まで(第一号ハ、第二号ハ及び第三号ロを除く。)に掲げる書類を添付する ことを要しない。ただし、現に当該許可に係る営業所について質屋営業法第二条第二項の規定により定めている管理者である者以外の者を法第十三条第一項 の管理者として選任する場合にあっては、第三項第三号イ及びハに掲げる書類を添付しなければならない。
2 公安委員会は、第三条の規定による許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
[第三条の規定による許可]
古物商の営業の許可、古物市場主の営業の許可
※許可証の様式は、別記様式第二号又は別記様式第三号のとおりとする。
3 公安委員会は、第三条の規定による許可をしないときは、理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。
[第三条の規定による許可]
古物商の営業の許可、古物市場主の営業の許可
4 許可証の交付を受けた者は、許可証を亡失し、又は許可証が滅失したときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
※許可証の再交付を受けようとする者は、当該許可証を交付した公安委員会に、別記様式第四号の再交付申請書を提出しなければならない。 ※再交付申請書を提出する場合においては、経由警察署長を経由して、正副二通の再交付申請書を提出しなければならない。
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【コメント】
(1)許可申請書について 許可申請書の様式は決まっているので、それを埋めることとなる。
簡単に内容をまとめると次のようなものである。
・氏名又は名称及び住所又は居所並びに
・営業所又は古物市場の名称及び所在地
・営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める区分
・管理者の氏名及び住所
・行商をしようとする者であるかどうかの別
・インターネット利用の有無、アドレス等の変更
・法人にあつては、その役員の氏名及び住所
なお、これらの事項に変更があったときは、変更の届出が必要となる。
(2)添付書類について
①申請者に関する者
(A)申請者が個人である場合には、次に掲げる書類が必要である。
・最近五年間の略歴書………写真の添付が必要な都道府県もある
・住民票の写し(本籍、外国人のときは国籍の記載が必要)………請求時に本籍の記載も要求する
・古物商等になれない者でないことの誓約書………警察署にひな形がある
・登記されていないことの証明書………法務局のページで確認、外国人も必要
・本籍地の市区町村が発行する身分証明書………外国人のときは不要
・未成年者であるときに必要とされる書類
(B)申請者が法人である場合には、次に掲げる書類が必要である。
・定款
・登記事項証明書
・役員の「最近五年間の略歴書」「住民票の写し」「登記されていないことの証明書・身分証明書」「誓約書」
②選任する管理者について、次に掲げる書類が必要である。
・「最近五年間の略歴書」「住民票の写し」「「登記されていないことの証明書・身分証明書」「誓約書」
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