記事の詳細

〔詔  書〕
・平成二十二年七月十一日に参議院議員の通常選挙を施行することを公示する詔書

〔省  令〕
・電気事業法施行規則の一部を改正する省令
・クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則

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本日気になるのは………
「平成二十二年七月十一日に参議院議員の通常選挙を施行することを公示する詔書」です。

詔書とは、天皇が発する公文書のこと。
天皇は国事行為を行いますが、
「参議院議員の通常選挙の施行の公示詔書」も、その一つです。

具体的な内容は、次のとおりです。
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日本国憲法第七条及び第四十六条並びに公職選挙法第三十二条によって、平成二十二年七月十一日
に参議院議員の通常選挙を施行することを公示する。

御名御璽

平成二十二年六月二十四日

内閣総理大臣 菅直人

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