【条文順通関士講座】通関士試験前日まで、あと30週(仮)【プラス】

1.今回の内容

「関税法 ④特例・特定制度」をマスターする!

・基礎動画

【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと30週(仮)

・関連資料

特になし

 

2.確認問題

第1問 次の記述は、特例輸入者及び特定輸出者に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。(52-関22改)

1 特定輸出者が貨物を保税地域に入れて輸出の許可を受けようとする場合には、その輸出申告を電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うときであっても、当該輸出申告は当該保税地域の所在地を所轄する税関長に対してしなければならない。

2 輸入しようとする貨物について関税暫定措置法第8条に規定する加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税の適用を受けようとするにあたり、当該貨物を輸入しようとする者が特例輸入者であって、その輸入申告を電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うときは、いずれかの税関長に対して当該輸入申告をすることができる。

3 特例輸入者が行う特例申告については、当該申告に係る貨物を入れた保税地域の所在地を所轄する税関長に対してしなければならない。

4 特定輸出者が保税地域に入れた貨物を輸入しようとする場合において、その輸入申告を電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うときは、当該輸入申告を認定通関業者に委託しないときであっても、いずれかの税関長に対して当該輸入申告をすることができる。

5 特定輸出者は、特定輸出申告を行い税関長の輸出の許可を受けた特例輸出貨物が保税地域以外の場所にある場合において、当該貨物が亡失したときは、当該許可をした税関長に対し、当該許可を取り消すべき旨の申請をすることができる。

 

第2問 次の記述は、特例輸入者及び特定輸出者に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。(55-関11)

1 特例輸入者が特例申告を行う場合は、当該特例申告に係る貨物で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした税関長に提出しなければならない。

2 特例輸入者が貨物を保税地域に入れて輸入の許可を受けようとする場合には、当該貨物に係る輸入申告を電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うときであっても、当該輸入申告は当該保税地域の所在地を所轄する税関長に対してしなければならない。

3 関税法の規定に違反して通告処分を受け、その通告の旨を履行した日から3年を経過していない者は、特定輸出者の承認を受けることができない。

4 特定輸出者は、輸出しようとする貨物の種類にかかわらず、当該貨物を保税地域等に入れることなく、いずれかの税関長に対して特定輸出申告をすることができる。

5 特例輸入者に係る特例申告貨物について、経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする場合において、その貨物の課税価格の総額が20万円を超えるときは、当該貨物の輸入申告の際に、当該貨物が当該経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを証明した又は申告する書類を税関長に提出しなければならない。

 

第3問 次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。(56-実14改)

1 外国貿易船に積み込んだ状態で輸出申告をすることが必要な貨物について、特定輸出申告を行う場合には、本船扱いの手続を要することなく特定輸出申告を行うことができる。

2 特定委託輸出申告は、輸出の許可を受けるためにその申告に係る貨物を入れる保税地域の所在地又は当該貨物を積み込もうとする外国貿易船の係留場所を所轄する税関長に対してしなければならないこととされている。

3 特例輸入者は、輸入しようとする貨物の種類にかかわらず、特例申告を行うことができる。

4 複数の輸入の許可に係る特例申告について、これらの特例申告が同一の特例輸入者に係るものであっても、その輸入の許可を受けた数量又は価格に変更があったものについては、一括特例申告を行うことはできないこととされている。

5 特例輸入者は、輸入の許可を受けるためにその申告に係る貨物を入れる保税地域等の所在地を所轄する税関長以外の税関長に輸入申告をする場合には、その輸入申告をしようとする税関長に対し、あらかじめその旨を届け出なければならないこととされている。

 

【通達チェック】

①期限内特例申告書に記載した事項について、提出期限までに訂正しようとする者がある場合には、訂正後の事項を記載した特例申告書を提出することにより、既に提出した期限内特例申告書と差替えをすることができる。

②税関長は、特例輸入者が関税法第7条の2第2項に定める期限までに特例申告が行われなかった場合には、同法に規定する規則若しくは当該規則に定められた事項に係る業務の遂行の改善に必要な措置を講ずること又は規則を新たに定めることを求めることができる。

③税関長は、特例委託輸入者が行う輸入申告に係る貨物の価格の合計額が20万円を超える場合は、関税等につき担保の提供を命ずることができる。

④特例輸入者の承認が失効した場合、輸入許可を受けた特例申告貨物に係る特例申告、その関税等の納税の義務及び帳簿等の保存義務は当該失効の時から将来に向かって消滅する。

⑤特例輸出申告が行われた税関官署(申告官署)と当該特例輸出申告に係る貨物が置かれている保税地域等の所在地を所轄する税関官署(蔵置官署)が異なる場合、特例輸出申告に係る貨物の検査は申告官署が行う。

⑥税関長は、特定輸出関税関係帳簿及び特定輸出関税関係書類に不実の記載があるときには特定輸出者の承認を取り消すことができるが、当該不実の記載には単なる記載誤りや転記誤りによる記載は含まれない。

⑦認定製造者の認定に係る申請書の提出後においては、当該認定申請を撤回することができない。

3.次回の内容

復習テスト②

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