【条文順通関士講座】通関士試験前日まで、あと33週(仮)【プラス】

1.今回の内容

「関税法 ①定義」をマスターする!

・基礎動画

【条文順 通関士講座】通関士試験前日まで、あと33週(仮)

・関連資料

特になし

 

2.確認問題

第1問 次の記述は、関税法及び関税定率法における用語の定義に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。(49-6改)

1 特定輸出者が、関税法第67条の3第1項(輸出申告の特例)の規定により特定輸出申告を行い、税関長の輸出の許可を受けた貨物は、関税法第30条第1項第5号に規定する「特例輸出貨物」に該当する。

2 本邦と外国との間を往来する外国の軍艦及び軍用機は、関税法第15条の3第1項に規定する「特殊船舶等」に該当する。

3 本邦の船舶以外の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を当該船舶から他の国に向けて送り出すことは、関税定率法第2条に規定する「輸出」に該当する。

4 関税のうち延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税は、「附帯税」に該当する。

5 燃料、飲食物その他の消耗品で、船舶において使用するものは、関税法第2条第1項第9号に規定する「船用品」に該当する。

 

第2問 次の記述は、関税定率法第2条(定義)及び関税法第2条(定義)に規定するこれらの法律における用語の定義に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。(47-16改)

1 外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることは、関税定率法第2条に規定する「輸入」に該当する。

2 本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公海で採捕された水産物を外国に向けて送り出す行為その他貨物を特定の国(公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物については、これを採捕したその国の船舶を含む。)から他の国に向けて送り出すことは、関税定率法第2条に規定する「輸出」に該当する。

3 関税のうち延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税及び不当廉売関税は、関税法第2条に規定する「附帯税」に該当する。

4 輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)で輸入が許可される前のものは、関税法第2条に規定する「外国貨物」に該当する。

5 本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公海で採捕された水産物は、関税法第2条に規定する「内国貨物」に該当する。

 

第3問 次の記述は、関税法第2条(定義)に規定する用語の定義に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。(46-6)

1 輸入とは、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることをいう。

2 外国貨物とは、輸出の許可を受けた貨物、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)で輸入が許可される前のもの及び輸入の許可を受けた貨物で保税地域から引き取られる前のものをいう。

3 外国の船舶により本邦の接続水域の海域又は外国の接続水域の海域で採捕された水産物を本邦に引き取る場合は、輸入に該当する。

4 本邦の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を本邦に引き取る場合は、輸入に該当する。

5 本邦と外国との間を往来する船舶に積まれている外国貨物である船用品を当該船舶において使用する場合、当該船舶が本邦の船舶であるときは、その使用が本来の用途に従って行われる場合であっても輸入とみなされる。

 

【通達チェック】

①法第2条第1項第1号の規定において「船舶」とは、人が乗って航行の用に供する機器をいい、しゅんせつ船はこれに含まれる。

②法第2条第1項第1号《輸入の定義》及び第3号《外国貨物の定義》にいう「外国の船舶により公海で採捕された水産物」には、その水産物を原料として加工又は製造した製品を含む。

③専ら商品の広告又は展覧のみを目的とする船舶(外国貿易に従事しないもの)は、本邦と外国との間を往来する場合には関税法第2条第1項第5号に規定する外国貿易船に含まれる。

④船舶の航行中にその船舶の旅客若しくは乗組員が消費する医薬品は、関税法第2条第1項第9号の「船用品」に含まれる。

⑤公海で採捕した水産物を直接輸出する場合、当該水産物を外国に向けて運送を開始した時又は外国に向けて航行する船舶に積み替えた時が関税法第2条第1項第2号に規定される「輸出」の時期となる。

3.次回の内容

「関税法 ②輸出通関」をマスターする!

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