記事の詳細

豪勢な食事をしたときには、経費で落とせるかどうかは別にして、 思わず「領収書をください」と言いたくなりますよね。
そんなときに、お店の方から、
「印紙はどうしましょう?」
と聞かれることもあるかも知れません。
また、契約書を作成するとき、「印紙はいくらになりますか」 と聞かれることがあります。
さてさて、そもそも印紙税とはどういったものなのでしょうか。
印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書) などのうち、特定の文書に課税される税金です。
例えば、豪勢な食事をしたときの領収書に貼る印紙は、200円です。
でも、豪勢な食事をしても、印紙が貼られていなかったり、 もの凄く豪勢な食事をしたとしても、200円だったりします。
何故なのでしょうか?
それは、印紙税が「3万円未満」は非課税で、 「3万円以上100万円以下」は「200円」と決まっているからです。
ところで、印紙を貼らなければならない文書に、 印紙を貼らなかったらどうなるのでしょうか?
そのときは、貼らなければならなかった金額の「3倍」が徴収されることになります。
ただし、自ら貼らなかったことを申告(自首?)したときは、「1.1倍」が徴収されることになっています。
ですから、 「印紙はどうしましょう?」 と、聞かれたときは、印紙を貼らなければならない文書なら、 即答で 「お願いします!」 と、答えましょう。
なお、「印紙税」は「紙」に書かれた特定の文書に対してのみ課税されますので、 パソコンのワープロソフトで作成して、「ハードディスク」や「CD-ROM」に保存している、領収書や契約書には印紙税はかかりませんので、 節税対策には、うってつけです。
最後に、より詳しく「印紙税額」を知りたい方は、 雫行政書士法務事務所のつぎのページをご覧ください。
http://shizukujimusyo.com/gyousei/gyoumu/keiyaku/inshi/inshi.html

関連記事

アーカイブ

カテゴリー

ページ上部へ戻る