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朝日新聞ネット版「asahi.com 2006年7月20日」によると、
「NPO法人」の名前が消えるかも知れないとのこと。

現在、特定非営利活動促進法(通称、NPO法)という法律に規定されている、
「NPO法人」ですが、
この法律の名前を「市民活動促進法」などにしたらどうかとする案が、
内閣府の国民生活審議会の検討委員会から出されるとのこと。

「NPO法人」は、今から遡ること8年前、
平成10年の3月に制定された法律ですが、
できたばかりの頃は、「NPO法人って何?」という声が多く聞かれたものです。
ここ数年でようやく国民に定着してきた名前の変更は、
現在活動している人々をはじめ、
各方面から、色々と議論が出てきそうですね。

さて、さて、

「前から、NPO法人をつくりたかったんだよな〜」
「そろそろ、社会貢献がしたいんだよな〜」

とおもっていたアナタ!
そう思っている、今がチャンスです!
とは言っても、今後設立ができなくなるという話ではありませんが…

ところで、NPO法人の活動は、一定のものしかできないって知ってました?
その活動内容を列挙すると…

・保健、医療又は福祉の増進を図る活動
・社会教育の推進を図る活動
・まちづくりの推進を図る活動
・学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
・環境の保全を図る活動
・災害救援活動
・地域安全活動
・人権の擁護又は平和の推進を図る活動
・国際協力の活動
・男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
・子どもの健全育成を図る活動
・情報化社会の発展を図る活動
・科学技術の振興を図る活動
・経済活動の活性化を図る活動
・職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
・消費者の保護を図る活動
・上記に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

となります。

NPO法ができた頃は、色々と議論がされましたが、
現在では、NPO法人が何をする団体なのかが定着してきていますので、
おそらく、皆さんがやりたいNPO法人は、
上記のいずれかには、当てはまっていると思います。

さて、次にどのような書類を用意するのかですが…
・設立認証申請書
・定款
・役員名簿
(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
・就任承諾及び誓約書の謄本
・役員の住所又は居所を証する書面
・社員のうち10人以上の者の名簿
・確認書
・設立趣旨書
・設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
・設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
・設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書
が必要となります。

取り敢えず、お仲間を「10人以上」集めて、計画を立てることが必要です。

なお、この他にも注意する点が多数ありますので、
自分で設立するのが面倒でしたら、
是非、雫行政書士法務事務所へお任せください!
(ちょっと、宣伝。)

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