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現在、ペットショップ等の規制の強化に向けて、議論が進んでいます。ねこ

中央環境審議会動物愛護部会(第28回)」によれば、
(1)登録が必要な動物取扱業者の追加
(2)犬及びねこの夜間展示の規制
が行われる予定です。

(1)で追加される予定のものは、
・動物の売買あっせんを競り方法(会場において動物を集め行う場合に限る。)により行うこと【オークション市場】
・動物を譲り受けてその飼養行うこと(当該動物を譲り渡した者が当該飼養に要する費用の全部又は一部を負担す場合に限る。)【老犬・老猫ホーム】
です。

「動物の死体火葬・埋葬業者」「両生類・魚類販売業者」についての規制は、見送られたようです。
動物愛護管理のあり方検討報告書(案)によれば、その理由としては、
・「動物愛護管理法第2条で「動物が命あるものであることにかんがみ」となっていることや動物の福祉の推進という観点から、
専ら死亡した動物を取り扱う業を動物取扱業に含めることは、法律の目的にそぐわないと考え」られること。
・「国民感情を考慮すると現時点ではまだ動物取扱業に含めるべきではないとの意見」があったことや、
「飼えなくなった場合の放流等は動物取扱業側の問題ではなく飼い主の飼養責任が大きいと考えられることから動物取扱業に含めるのは時期尚早との意見が多かった」こと。
が挙げられています。

(2)で規制される予定は、「販売業者、貸出業者及び展示業者が、犬又はねこの展示を行う場合には、午前8時から午後8時までの間において行うこと」とされました。
午後8時から午前8時までは、
顧客が、犬又はねこと接触(譲渡や引き渡しも含む。)することや、飼養施設へ立ち入りことが規制されます。

対象は、「犬又はねこ」に限られています。

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