「探偵業の業務の適正化に関する法律」が、平成19年6月1日に施行されます。
この法律では、探偵業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の前日までに、 営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、所轄警察署長を経由して、 営業の届出をしなければならないことになっています。
また、平成19年6月1日現在で探偵業を営んでいる者が、引き続き探偵業を営む場合には、 1月以内に営業の届出をする必要がありますので、ご注意ください。
「探偵業の業務の適正化に関する法律」が、平成19年6月1日に施行されます。
この法律では、探偵業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の前日までに、 営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、所轄警察署長を経由して、 営業の届出をしなければならないことになっています。
また、平成19年6月1日現在で探偵業を営んでいる者が、引き続き探偵業を営む場合には、 1月以内に営業の届出をする必要がありますので、ご注意ください。