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商売を行う際に、「許可」「免許」「届出」「登録」「認可」などが必要なものがあります。
さて、それぞれの用語にはどのような違いがあるのでしょうか。

今回は、古物商を例にとりながら、「許可」と「免許」の違いを考えてみましょう。

「許可」は、簡単に言うと、
法律などで、禁止されている行為について、
特定の場合に限ってその禁止を解除する行為をいいます。

古物営業法では、
「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業
をするときには、営業所が所在する都道府県ごとに都道府県公安委員会の許可を
受けなければならない。」としています。

ですので、
通常 :古物の売買・交換・委託を受けて売買・委託を受けて交換する営業→禁止
許可後:古物の売買・交換・委託を受けて売買・委託を受けて交換する営業→禁止の解除=営

業できる

となります。

では、「免許」は、どうでしょうか。
「免許」は、簡単に言うと、
「許可」+特定の人に権利を定めて地位を与える行為をいいます。

ですので、古物商においては、
「許可」と「免許」を区別する必要はそれほど大きくは無さそうですね。

ただし!
申請書のタイトルは「古物商許可申請書」となっています。

そのほかにも何か分からないことがありましたら、当事務所まで、お気軽にお問い合わせください。

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