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きょうの官報
〔法 律〕
・母体保護法の一部を改正する法律
〔政 令〕
・通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令
・小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
・小規模企業共済法施行令の一部を改正する政令
・輸出貿易管理令の一部を改正する政令
・港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令
・排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律の施行期日を定める政令
・排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行令
・国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令
〔省 令〕
・独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令
・税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令及び財務省組織規則の一部を改正する省令
・国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行規則
・排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行規則
・国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法第十条の規定により管区海上保安本部長に委任する権限を定める省令
・自衛隊法施行規則の一部を改正する省令
・次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令
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本日気になるのは………
「輸出貿易管理令の一部を改正する政令」です。
「輸出貿易管理令」は、外国為替及び外国貿易管理法の規定による、輸出の許可・承認について規定しています。
今回の改正のあらましは………
輸出貿易管理令別表第一の一六の項に掲げる貨物のエリトリアを仕向地とする輸出について、
銃砲等の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある特定の場合等に
経済産業大臣の許可を要することとすることとした。
とのこと。
別表第一には、経済産業大臣の輸出許可が必要な貨物が掲載されています。
その別表第一の一六の項には、大量破壊兵器や通常兵器の開発に用いられる恐れのある貨物が掲載されており、
とくに、別表第三の二に掲げる地域については、
とくに強い規制がかけられています。
別表第三の二に掲げる地域とは、今回追加された「エリトリア」の他に、
アフガニスタン、コンゴ民主共和国、コートジボワール、イラク、レバノン、リベリア、北朝鮮、シエラレオネ、ソマリア、スーダン
があります。
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